新しく道路ができると
必ず、その周辺部に変化が起きます。
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今日は
農地転用を主に
開発行為と土地利用についてお話します。
国も各都道府県も
開発行為や農地転用に関して
各種の許可・認可・制限・罰則
を設けています。
今日の信毎に
「砂利を違法採取、販売した法人が検挙」
された記事が載っていましたね。
断片的にしか分かりませんが
何度かの指導・勧告を無視した結果かも
知れません。
特に農業、農地に関しては
国・県は保護、奨励に努めていますので
農地変更にあたっては、幾つかのハードルを
クリヤーしなければなりません。
開発行為と土地利用・農地関連
開発行為と土地利用について
開発行為の許可が必要な場合
開発行為の許可を受けたい。
■開発行為許可申請(都市計画法関係)
↓
○ 開発行為許可申請・開発事業届(市町村条例関係)
○ 景観条例に基づく各種手続
○ 宅地造成規制法関係許可申請
■林地開発行為許可申請
↓
○ 伐採届
○ 保安林における立木伐採許可申請
土地利用について
道路の位置指定公有地の払下げや占有・工事許可を受けたい。
制限のある区域で建築行為などを行いたい。
■官民境界・民民境界の確認手続き及び協定手続
■道路・水路の占有許可・自営工事承認申請
↓
○ 道路使用許可申請
■河川法に基づく許可申請(占有、土砂採取、工作物設置、堀削等)
■公有財産売却申請
↓
○ 用途廃止申請
○ 付替え申請
■制限区域内行為許可申請
↓
○ 砂防法指定区域内
○ 地滑り防止区域内
○ 急傾斜地崩壊危険区域
○ 国立公園、国定公園内
○ 特別保護区域内
○ 普通区域内大規模行為
○ 工場設置許可申請
■国土法に基づく土地売買等の取引届出
■墓地経営許可申請
■景観条例に基づく各種手続
■広告物設置許可申請
農地関連
農地に住宅、アパート、事務所、店舗、工場を建てたい。
農地を転売・賃貸したい。
・ 農地法3条許可申請
・ 農地法4条許可申請
・ 農地法5条許可申請
・ 農地転用届書(市街化区域内)
・ 農業振興地域整備計画変更申請(農振除外、編入、用途区分変更等)
・ 農地法20条6項解約通知手続(小作解約)
・ 非農地証明願手続
・ 利用権設定・移転申出書(農業経営基盤強化促進法関連)
・ 農業者年金受給手続(経営移譲)
・ 土地改良区地区除外申請
・ 競売農地買受適格証明願申請
農地法とは
農地法では耕作者自らが所有することが最も適当であるとして
①耕作者の農地取得の促進
②その権利の保護
並びに土地の農業上の効率的な利用を図るため
その利用関係を調整し耕作者の地位の安定と農業生産力の
増進とを図ることを目的として制定されています。
農地法により農地の処分や使用収益の変更には
農業委員会に届出や許可申請が必要です。
この手続きを行わない行為は農地法違反となり
工事の中止や原状回復を命ぜられます。
■上田市における農地の転用について■
・上田市は平成20年4月1日から2ヘクタール以下の農地転用
について長野県知事から権限移譲を受けています。
当該2ヘクタール以下の農地転用の許可は、上田市農業委員会となります。
・上田市内には、都市計画法第7条の規定による市街化区域及び
市街化調整区域の指定がありませんので、全ての農地転用については
許可が必要になります。
・農地法第4条の規定による許可申請とは、転用事業者が自己の
の農地を転用する場合を言います。
・農地法第5条の規定による許可申請とは、権利の設定・移転を
伴う農地転用を言います。
他人の農地を売買により取得したり、賃借権を設定するなどに
より、転用する場合が該当します。
・転用しようとする農地が、農業振興区域内の農用地の場合
農振除外の手続きが必要になります。
・2アール未満の自己の農地を農業用施設に転用する場合は
農業用施設に供することの届出書の提出が必要です。
農地法3条転用許可
個人または農業生産法人が「農業をする目的で」農地の売買・貸借に
より権利を取得する場合は許可が必要です。
・住所のある市町村の区域内にある農地等の権利取得(農業委員会許可)
・住所のある市町村の区域外にある農地等の権利取得(県知事許可)
・農地保有合理化法人が農地売買等事業の実施による農地等の権利取得(届出)
*農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画により
権利が設定・移転される場合には許可は不要です。(農地法第3条1項ただし書)
■必要書類■
①許可申請書
②農業生産法人の要件に係る事項
③小作農等の土地所有権移転同意書
④営農計画書
⑤耕作者証明申請書 他
農地法4条転用許可
農地の所有者、耕作者が「自らその農地を農地以外にする」場合は許可が必要です。
*農地を農地以外にする事とは
農地の形状などを変更して住宅、工場、商業施設、道路等にすることです。
この場合、農地の形状を変更せずに資材置き場、駐車場にするも
耕作目的以外の4条に該当します。
・4ヘクタール以下の農地を農地以外のものにする場合(県知事許可)
・4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農林水産大臣許可)
・市街化区域内にある農地の転用は「届出」となります。
■必要書類■
①許可申請書
②被害防除措置計画書
③農地転用届書
④印鑑証明書
⑤登記簿謄本
⑥公図写し
⑦位置図
⑧建物平面図
⑨建物配置図
⑩開発行為許可申請書写し
⑪土地改良区の意見書 他
農地法5条転用許可
「農地の使用収益権を持たない者が、農地を農地以外にする目的で
農地の所有者から農地を買ったり借りたりして転用する」場合は許可が必要です。
・4ヘクタール以下の農地または採草放牧地を転用するために権利移動する場合(県知事許可)
・4ヘクタールを超える農地または採草放牧地を転用するために権利移動する場合(農林水産大臣許可)
・市街化区域内にある農地または採草放牧地を転用すすために権利移動する場合(「届出」)
■必要書類■
①許可申請書
②被害防除措置計画書
③農地転用届書
④印鑑証明書(譲渡人)
⑤住民票抄本(譲受人)
⑥登記簿謄本
⑦公図写し
⑧位置図
⑨建物平面図
⑩建物配置図
⑪開発行為許可申請書写し
⑫土地改良区の意見書 他
(私のホームページから)
秋の夜長
事務所に響く
虫の音の主が分かりました。
何と木の上まで登って来ていたのです。
http://www.aoki-houmu.com/