サムライ左近法務事務所の事件帳

本業の法律事件の他、考古学、歴史学、戦国山城等を、その実証から紹介します。

予防法務の可視性

2008-04-30 20:27:52 | Weblog
全ての結果には原因がある。
「因果応報」と呼びます。
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問題が大きくなり
裁判沙汰に発展しないうちに
消し止める。
火事で例えるなら
初期消火作業で、類焼、延焼を防ぐ。
しかし、元を正せば
火がつく前に、その火の「種」になった背景が
必ず有る筈。
漏電・タコ糸配線・引火物の室内管理・ガスホースの
ひび割れ等々。
但し、放火は難しい。
江戸時代では「火付け・盗賊」
は死罪です。(余談)

「予防法務」
聞き慣れない言葉だと思います。
日本は法治国家ですから
隅々まで法の目が張り巡らされています。
事件、事故が起きて知らなかったでは
概ね済まされません。
但し、法の目を掻い潜る悪党は別物ですが。

人間は五感の働く動物です。
何か「引っかかる」と思った場合、つまり
五感が働いたなら
先ずは、法律系のプロに相談される事を
お勧めします。

問題点。
くれぐれも相談すべき相手を間違わないよう、
更に法律系のプロでも
五感がうまく機能していないと
感じた場合は
他の人に変えたほうが良い場合もあります。
これも、まさしく
自分自身にとっての「予防法務」
と言えるからです。

(付記)

職業・肩書きで、その人を判断する事は
危険です。
何故なら、人間の深層心理まで
見抜くことは容易な事ではありません。
相談者の常日頃の行いが
「人を見る目」を養っていると思いますよ


人を見て法を説く(内容証明)

2008-04-29 16:51:26 | Weblog
内容証明は
万能ではありません。
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確かに相手方に心理的な
プレッシャーを与えますが、
法的な強制力はありません。
内容証明を受け取った相手方が
無視し続ければ、結果として
効果がなかったとも言えます。
内容証明で、相手方が応じるようであれば
ある意味「善人」でしょう。
但し、世の中、千差万別です。
中には、逆手に取って「名誉毀損」「慰謝料請求」
を訴えてくる者もいます。

ネット上で
内容証明が万能効果ある如く
宣伝されていますが
それは飽くまでも「人を見て法を説く論理」
が通用するか否かです。

先ずは
依頼者自身も周辺精査して
逆手に取られる「弱み」がないか自省し
なければ
あらゆる結果を想定して
手を打ちます。

ここまで書いた所為は、私自身が
苦い経験をしているからに他なりません。

悪いことに頭が鋭く
回転する人間は
決して少なくありません。

そして、それは
何より過去の歴史が
証明している訳です。

『愚者は、自分の失敗から学ぶ』
『賢者は、歴史の足跡から失敗を学ぶ』

含蓄に富んだ指摘です。

「公正証書」「公証人」

2008-04-28 19:02:51 | Weblog
「公正証書」とは
遺言に限らず、お金の貸借や
離婚した際の
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養育費の取り決めなど、個人間で
結んだ契約内容を法的に証明してくれる
書類を指します。
全国に約300ある公証役場は
国営機関で公証人を通じて作成します。

公証人は、検事や裁判官を30年以上経験
した準公務員で、全国で550人近くいます。

特に公正証書遺言の場合は
相続時での裁判所「検認」が不要ですので
現在は自筆証書遺言より
広く普及していると言えます。

問題。
公証人は「法律のプロ」
と異口同音におっしゃられる士業の皆さんです。
我々は法律業に携わる「法律家」では
ないのでしょうか。

私は、相談を受けた老婦人に
本人が希望する自筆証書遺言より
公正証書遺言を勧めている
偽善者かも知れません。

士業の現実

2008-04-28 12:25:19 | Weblog
難しい試験を通り、希望を胸に開業して
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業務受託の為の努力をし、実務の研鑽を
積んで見たものの○○○士業務だけでの
事務所経営は、はかばかしいものと
ならないのが実情。
5月号の編集後記から抜粋。

試験合格での新入会員は、どの業務が○○○士の業務なのかを理解している者は皆無に等しいのです。
ここが○○○士の一番の問題ではないでしょうか。

平成20年3月時点
新規登録者 129名
廃業者    371名

稲田氏の指摘は
鋭く実情を射抜いています。

苦労が報われる。
そんな士業会をつくることが急務です。


親の介護・看護は誰が見る?

2008-04-27 16:38:15 | Weblog
両親が共に
○○市の病院でお世話になっています。

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兄弟は3人。
私は二男。
病院暮らしの両親。
母は既に足掛け6年目を迎えます。
父は今年の11月で丸3年。
毎週土日は、上田から佐久までの往復。
入院費は、当然ながら年金だけでは賄えません
ので、我が家の家計から持ち出しです。
苦労して3人とも大学まで出したのに。

「法は家庭に入らず」
と言われますが、犯罪にも等しい
肉体的、精神的な虐待が
高齢者を脅かしています。
それは「家族」と言われる
背後に潜んでいるのです。

第三者だけが高齢者に危害を
加えている訳ではありません。

「家族」と言うベールに隠された
様々な犯罪。
士業である私が、実際に体験した苦渋の中から
相談者にアドバイスを申し上げます。

「身内の恥」とも言える内容は
心ある法律職に話して
解決の糸口を見つけるべきです。

悪党が高いびきをかいて
昼間から寝ている姿を
許すことの出来ない「サムライ」
だからです。

内容証明は細心の注意が必要

2008-04-26 14:37:41 | Weblog
①内容証明郵便の具体例
・慰謝料の請求
・養育費の請求
・貸したお金の催促
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<内容証明>

(1)内容証明とは

内容証明とは「内容証明郵便」の事を指します。
内容証明郵便とは「いつ・誰が・誰に・どのような内容」の郵便を郵送したかを郵便局が
証明してくれる制度です。(郵便局長印が付されます)
内容証明郵便にも定型フォーマットがあります。
1行20字以内 1枚26行以内
この郵便物をもって、法的な強制手段の効力は生じませんが、プロが
作成した文書は、相手方に強力なプレッシャーを与えることができます。
当事務所では既にかなりの内容証明を手掛けていますので、安心してお任せ下さい。
尚、通常3通用意します。1通は郵便局にて保管(保管期間は5年間です)、残り2通は
相手方とご自身の控えになります。
①内容証明郵便の具体例
・慰謝料の請求
・養育費の請求
・貸したお金の催促
・クーリングオフ
・オークション詐欺
・セクハラ被害
・時効の主張
・その他

②内容証明郵便の長所と短所
長所としては上記の通りですが、その反対に相手との良好な関係維持は難しくなります。

景気と離婚は不即不離

2008-04-25 14:25:47 | Weblog
少し変わったデータがあります。景気が上昇すると離婚率は下がり、反対に景気が下降すると
離婚率が上がると言われています。
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<離婚問題>

(1)離婚件数と離婚理由
厚生労働省の調べによると2002年度の夫婦離婚件数は約29万2,000組という結果が
出ています。(最新2006年度は25万7,000人でした)
これは結婚した夫婦の1/3以上が離婚していることになります。
尚、別居など事実上離婚状態になっている夫婦は、上記の数字に含まれませんので実態は
その倍以上になるのかも知れません。
離婚は特殊なケースではありません。
離婚の増加原因は、離婚そのものが悪いことだと意識がなくなり、これまでの考え方に縛られ
ない若い世代の婚姻・離婚の増加が一つの原因と考えられています。
最近では熟年者の離婚も急増しており、子供が成人に達し、夫が定年退職したことを契機に
離婚をする熟年離婚の増加も影響しています。
少し変わったデータがあります。景気が上昇すると離婚率は下がり、反対に景気が下降すると
離婚率が上がると言われています。
当事務所では、離婚協議書の書き方、離婚に伴う財産分与、慰謝料請求、子供の養育費、
子供の親権、面接交渉権など、あらゆる角度から、親身になってお答えします。

(2)離婚の流れ
①協議離婚
これは文字通り、お互いに協議の離婚に合意することです。
協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所で調整することになります。
当事務所では、協議離婚のための相談アドバイス並びに協議離婚書の書き方などの
サポートを致しますので、お気軽にご相談下さい。
尚、既婚協議に先立って内容証明にて通知する方法もありますで併せてご相談下さい。
②調停離婚
家庭裁判所に調停を申し立てることから始まります。調停が不調(不成立)の場合は
審判もあり得ます。
③審判離婚
調停で離婚に合意しない場合は、家庭裁判所は審判をする場合もあります。
但し、この審判は、相手に異議を出されれば効力を失ってしまいます。
④裁判離婚
離婚については、いきなり訴訟(裁判離婚)ができません。訴訟の前に家庭裁判所で、離婚調停を
しなければならないからです。これを調停前置主義といいます。
(3)離婚協議書作成のメリット
①権利関係の明確化
書面にすることで権利関係が明確になります。あとで発生する紛争を予防することもできます。
②紛争予防
裁判などの紛争を防ぎやすくします。つまり合意が「あったない」の争いを防ぎます。
③証拠力の強化
裁判になった場合には有力な証拠になります。つまり「合意の存在」を証明します。
④心理的拘束
口だけの約束とは異なり契約に心理的拘束を促します。例えば養育費の支払いなど。
⑤金銭的メリット
離婚協議書がなく裁判になった場合の費用は、かなりの負担になります。

成年後見

2008-04-25 08:26:02 | Weblog
成年後見制度には3つの柱があります。
①後見
②保佐
③補助
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<成年後見>

(1)成年後見制度とは
2000年4月に旧来の禁治産、準禁冶産制度に代わって設けられた制度です。
主旨は加齢、認知症、何らかの障害によって「自分で何かをしたり、判断したりする能力が減退
若しくは、不充分になってきた」人の生活を、財産保護的な面から支援する制度といえます。
具体的には、判断能力の不充分な成年者を保護するため、一定の場合に、本人の行為能力
を制限すると共に、本人のために法律行為を行い、または本人による法律行為を助ける者を
選任する制度です。
成年後見制度には3つの柱があります。(家庭裁判所の審判による)
①後見
②保佐
③補助
①後見は、以前の「禁冶産」に代わるものです。
本人所有の不動産等を処分して、本人の生活費・医療費に充てたい場合など、成年被後見人
について広範な代理権と取消権、財産管理権、療養看護義務をを持ちます。
②保佐は、以前の「準禁冶産」に代わるものです。
精神上の障害により判断能力が著しく不充分な人を対象をします。
保佐人は重要な財産行為について同意権および取消権、追認権を有し、更に当事者が
申し立てた特定の法律行為についての代理権を有します。
③補助は、精神上の障害により判断能力が不充分な人のうち、後見や保佐に至らない
軽度の状態にある人を対象とします。これは本人の決定権が大きい制度です。
 
(2)任意後見とは
上記の成年後見とは異なり、本人の判断能力のあるうちに、任意後見人を定め、本人の
判断能力が不充分になった場合に備え「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
任意後見契約には、通常3つの種類があります。
①将来型
②移行型
③即効型
①将来型は、本人の判断能力が不充分になったときに任意後見契約を発効させるもので
主に、親族が受任者である等の場合に利用されます。
②移行型は、本人の判断能力が充分な間は、任意代理契約とし判断能力が落ちた場合に
任意代理契約を終了させ任意後見契約を発効させるものです。
当事務所では②の移行型で「来るべき将来に対し、完全法務サポート」致します。
(例1)生活や療養看護に関する事務
・介護サービスの利用契約・入退院の医療契約・各種サービスの利用契約他
(例2)財産の管理に関する事務
・現金、預貯金通帳、証券等の管理・不動産の管理等
③即効型は、任意後見契約を締結したあと、直ぐに任意後見監督人選任申立てをして
任意後見契約を発効させるタイプの契約です。早期に発効させたい場合には利用され
ますが、任意後見契約を締結したときに契約内容を理解する充分な能力があったかどうか
が問題になることもあります。

相続と遺産分割

2008-04-24 12:22:51 | Weblog
<相続と遺産分割>

(相続とは)
人はいつかは死にます。其の場合「亡くなった人の遺産を誰が相続するか」という話になります。
民法では、亡くなった人を「被相続人」、遺産を相続する人を「相続人」と呼びます。
下記は、遺言が存在しない前提でお話します。
(1)民法で定める相続人とは
民法で定める相続人は大きく2つに区分されます。
一方は配偶者で常に相続人になります。他方は相続人と一定の血族関係にある者です。
子、父母、兄弟姉妹等が該当します。第一順位は「子」であり、数人の子がいれば全て
同順位です。第二順位は、被相続人の「父母」です。但し、子や代襲相続人がいない場合に
限ります。第三順位は兄弟姉妹です。この場合は子も代襲相続人もいず、更に父母も祖父母
もいない時に限ります。
(2)相続分とは
①配偶者と子が相続人の場合
配偶者 1/2
子 1/2
②子がおらず、配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者 2/3
直系尊属 1/3
③子も直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
④子も直系尊属も兄弟姉妹もおらず、配偶者だけが相続人の場合
配偶者 全部
⑤子・直系尊属または兄弟姉妹が数人いるときは、一人あたりの相続分は「均等」
⑥摘出子でない子の相続分は摘出子の 1/2
⑦父母の一方のみが同じ(半血)の兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の1/2

(遺産分割とは)
相続が開始されるとい遺産は相続人に相続されますが、具体的には相続人全員が協議して
決めることになっています。
民法では各相続人の法定相続分が定められていますが「法定相続分と異なる分割協議」も
有効です。民法906条で「遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して
これをする」と定めています。
したがって、相続人全員が協議し、全員が納得できればどのような定め方をしてもよい訳です。
(遺産分割協議)
遺産分割協議とは、遺産の分割方法を相続者全員で協議して定めます。
全員が同時に同じ場所に集まって協議する必要はなく、協議書を郵送で各相続人に送って
協議書に承諾の署名押印をもらう方法もあります。
特に協議書が2葉以上に成る場合は割印を付します。実印を押印した時は、印鑑証明の添付も
心掛けましょう。不動産にあっては、登記簿謄本等で必ず地番を調べておきましょう。
(遺産分割協議書作成の必要性)
相続人が多い場合、遠方にいる場合、相続人に財産の関心がない場合、さらに相続人間で
口頭で遺産分割協議ができている場合など、そのまま放置されやすいのが現状です。
何十年も放置された結果、相続人について新たに相続が開始された場合など、相続人が
何十人にも増えてしまい、トラブルの上乗せになる危険が多分にあります。
当事務所では、そうしたトラブルを防止するうえにも、早めの「遺産分割協議書」の作成と
法務指導のお手伝いをさせていただきます。
できれば兄弟同士、親戚同士、もちろん親子同士、何があっても仲良くしていたい。
これが家族、近親者、親戚のあるべき「良い姿」だと思っています。

遺言

2008-04-23 20:12:27 | Weblog
3種類の遺言方式
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  <遺言>

ゆいごん。法律用語的には「いごん」と呼びます。

(遺言の方式と効力)
世間一般に遺言というと「兄弟仲良く暮らしなさい」とか「葬式は簡素にするように」といった
内容を連想されるかも知れません。
遺言者の言葉としては、尊重されなければなりませんが、必ずしも法律的な効力が認められ
とは限りません。
では、法律的に効力ある遺言とは、どうゆうものなのでしょうか。
先ずは「強制力」ある遺言作りが欠かせません。
(法定遺言事項)
(1)相続に関する事項
①相続人の廃除および廃除を取り消す行為
②相続分の指定および指定を第三者に委託する行為
③特別受益者の相続分を指定する行為
④遺産の分割方法の指定および指定を第三者に委託する行為
⑤遺産の分割を一定期間禁止する行為
⑥分割に関連する共同相続人間の担保責任について、軽減、免除または加重する行為
⑦遺言執行者の指定および指定を第三者に委託する行為
⑧遺留分にもとづく遺贈の減殺方法を指定する行為
(2)財産処分に関する事項
①遺贈(財産の無償譲与)
②財団法人の設立(寄付行為)
③信託の設定
(3)身分に関する事項
①子の認知
②未成年後見人および未成年後見監督人を指定する行為
(4)その他
①祖先の祭祀主宰者を指定する行為
②生命保険金受取人を指定または変更する行為

(民法で定めた遺言の方式)
遺言は、民法で定められた一定の方式にしたがわないと、法律上の効果は生じないことに
なっています。
遺言が効力を生じるのは「遺言者の死後」からになる為、その時点で遺言者本人の最終真意
を確かめることができません。
それゆえ、遺言者に慎重な遺言書を作ってもらうと同時に、他人の偽造・変造を防ぐべく
遺言に厳格な方式を要求している訳です。
尚、遺言には普通方式と特別方式がありますが、ここでは通常の普通方式を扱います。
3種類の遺言方式
①自筆証書遺言
遺言者が自ら遺言の全文、日付および名前を書き、押印して作成する方式です。
いつでも、どこでも作成できて、内容も秘密にできる長所がありますが、遺言書を紛失して
しまったり、死後見つからないこともあります。また、第三者に隠匿されたり変造されたり、更に
内容に意味不明な点があったりすると、遺言が無効になるおそれもあります。
当事務所では、そうした危険を回避するために、遺言書の作成指導をし、遺言執行者として
遺言書を速やかに家庭裁判所に提出して検認を致します。
②公正証書遺言
公証人が遺言者の口から遺言の内容を聞き(口授)、それを筆記して公正証書として作成する
方法です。
この場合、原本が公証役場に保管され、遺言書検認手続を受ける必要もないのですが
証人2人以上の立会いや、費用が高くなる欠点があります。
③秘密証書遺言
この方式では遺言書の存在は知られるものの内容を秘密にしておくことができます。
代筆やワープロも可能ですが、遺言書の内容についてまでは公証人も関与しませんので
意味不明で疑義が生ずるおそれが出たり、また証人2人以上の立会を要する点で
手続き上での煩雑さが伴います。

武川衆

2008-04-21 19:48:30 | Weblog
津金寺に立ち寄った際
偶然、見つけました。
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「蓼科山麓と塩沢堰」
著者は小林幹男先生。

塩沢堰を築いた
六川長三郎。
そして武田氏との系譜が
綴られています。

一読をお薦めします。
但し
郷土史です。

カタクリ

2008-04-20 18:25:09 | Weblog
時間が少し遅かったです。
こうべを垂れていました。
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津金寺の手入れは
本当に感心します。
四季、いつ訪れても
隅々まで、掃除が行き届いていて
立派です。

ここに来ると
いつも心が洗われる思いがします。

刑法244条(親族間の窃盗・侵奪)

2008-04-17 20:51:53 | Weblog
法は「家庭」に入らず。
だが、しかし、泣き寝入りしている
親族の被害者は多い。
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身内の恥は、知られたくありません。
誰しも。
しかし、こうした事件は
不確実性の時代での
最後の砦と言える共同体の崩壊。
最小単位の家族崩壊を暗示している。

①配偶者、父母・子孫その他の直系尊属
 または同居の親族の間で
 235条(窃盗)の罪
 235条の2(不動産侵奪)の罪および
 これらの罪の未遂罪を犯した者は、
 その刑を免除する。

②前項に規定する以外の親族間で犯された
 同項に規定する罪は、
 告訴がなければ公訴を提起する
 ことができない。

*但し刑が免除されても「前科」は付されます。

私の相談者の中でも、こうした悩み事を
抱えている人は、少なからずいます。
多分、その水面下には何倍、
或いは何十倍もの同じ問題を抱えている人達が
いると思います。

こうしたケース。
警察では、あまりタッチしません。
「身内の間でよく話し合って下さい」で
終わる可能性が大でしょう。

左近事務所は
そうした「悩み事」
解決すべく承ります。

桜の潔い散り際。
学んで欲しい「親族相盗」者よ!


ADR法

2008-04-16 20:52:07 | Weblog
ADR法
一般の皆さんには
聞き慣れない「法」です。
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日本語に略すと
「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」
です。
更にややこしくなりましたかね。
現状。
裁判は時間が掛る。
手続きが難しい。
費用が高い。
と言われます。
事実、その通りです。
そこで登場したのがADR法。

全ての民事上のトラブルが裁判所の判決手続きに
よって解決するのがふさわしいかと言えば
必ずしもそうとは限りません。

紛争を早く解決したい。
易しい或いは柔軟な手続きを利用したい。
安い金額で解決したい。

このニーズに応えるための法です。

裁判は、私人間の法律関係を公権的に確定するものです。
加えて判決の内容を強制的に実現するために
強制執行制度もあります。
しかし、少額で軽微な紛争に厳格な手続きを
適用し、時間と費用を掛けるのは適切ではありません。

但し、これに携わる人への
人材養成が不可欠です。

小林秀雄と中原中也

2008-04-15 20:55:32 | Weblog
中原中也を
世に輩出したのは
小林秀雄です。

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近代最高の「知性」と云われた
小林秀雄にも
暗い影があった。

ああ死んだ中原
例えばあの赤茶けた雲に乗って行け
何の不思議な事があるものか
僕達が見て来たあの悪夢に比べれば

「批評家」
この存在は
あとにも先にも
小林秀雄
だだ一人だと
私は思っています。