サムライ左近法務事務所の事件帳

本業の法律事件の他、考古学、歴史学、戦国山城等を、その実証から紹介します。

「離婚」を後押ししないサムライ

2008-09-27 10:38:28 | Weblog
私の取り扱う主要業務の
一つに「離婚問題」の解決があります。
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世の中、不景気風が強くなると
やれ雇用調整だとか人員削減、賃金カットの
話が飛び交い始めます。
もうだいぶ庶民もこの風潮に慣らされましたが
今度の米国サブプライム問題は深刻で
今までとは次元が異なると思います。

少し前より、それを感じていました。
「忍び寄る再びの道」
ー世界大恐慌の再来ー
http://85342293.at.webry.info/200808/article_11.html
で取り上げています。
これから年末にかけて
或いは、この1年に亘って
想定外な「何か」が起る可能性があります。

離婚問題の一端は、これとも深く関わってきます。
先ず、収入が減る。
雇用形態が正規社員から非正規社員に変わっていく。
変われば、それに伴って手取りも目減りする。
そうすると今までも夫婦間にあった家計のやりくりに
逼迫が生じ、くすぶっていた揉め事が一気に
再燃する。

私の事務所への相談事でも「離婚問題」は
明らかに最近増えていますし、ホームページへの
毎日アクセスの検索項目にも
必ず登場します。

しかし
離婚はお勧めしていません。

最大限の知恵を絞り
その回避を心掛けています。
必ず解決に向けての糸口があるからです。

こうした問題は
プライベートでデリケート。
あまり気軽には、色々な人に相談できない
のが現実です。

今までに受けた相談のうち
約6割は
「離婚を回避」させました。
その後、同じ方から相談を受けていませんので
きっと「お互いある程度、譲りながら」
家庭を家族を支え合っているものだと
信じています。

但し、次のようなケースは放っておけません。

① 妻や子供に暴力を振るう。
② 稼いだお金を自分の為だけに使う。
③ 愛人がいて数ヶ月、数年家に戻らない。
等。




以下は
私のホームページからの抜粋です。
参考になれば幸いです。


離婚件数と離婚理由



厚生労働省の調べによると、
2002年度の夫婦離婚件数は約29万2,000組という結果が出ています。
(2006年度は25万7,000組。2007年度は25万5,000組で若干減少傾向です)

これは結婚した夫婦の1/3以上が離婚していることになります。
2007年度の25万5,000組を日単位に換算すると
一日に約700組が離婚している訳です。

尚、別居等、事実上離婚状態になっている夫婦は
上記の数字に含まれませんので、実態はその倍以上になるのかも知れません。

離婚は特殊なケースではありません。
離婚の増加原因は、離婚そのものが悪いことだとの意識がなくなり
これまでの考え方に縛られない、
若い世代の婚姻・離婚の増加が一つの原因と考えられています。

最近では、熟年者の離婚も急増しており、
子供が成人に達し、夫が定年退職したことを契機に離婚をする
熟年離婚の増加も影響しています。

少し変わったデータがあります。
景気が上昇すると、離婚率は下がり
反対に景気が下降すると、離婚率が上がると言われています。

当事務所では、離婚協議書の書き方、離婚に伴う財産分与
慰謝料請求、子供の養育費、子供の親権、面接交渉権等
あらゆる角度から、親身になってお答えします。



離婚の「予備知識」と離婚の「方法」

■離婚の予備知識■

●(質問1)
愛人のある夫は離婚訴訟が起こせるか。

○(回答1)
夫婦としての婚姻関係が破たんしており、且つ夫が愛人をつくったのが
婚姻関係破綻後でない限り、夫が離婚訴訟を提起しても
敗訴すると思われます。
婚姻中に愛人をつくるという夫の行為は、民法での「不貞行為」に
該当します。不貞行為は当然に離婚原因になりますが
必ず離婚訴訟が起こせるとは限りません。
自らの有責な行為によって離婚原因をつくって、婚姻関係を破綻
さてた者=有責配偶者は「自ら離婚請求することはできない」と
多くの学説、判例が支持しています。
但し、最近の判例には緩和傾向が認められます。
そうしたケースとは
①夫婦の別居が相当の長期間に及んでいる
②夫婦の間に未成熟な子がない
③離婚を認めた場合でも妻が精神的・社会的・経済的に
 極めて厳しい状態に置かれる事態が生じない
等、特別な事情がある場合には有責配偶者からの離婚請求が
認められたケースもあります。

●(質問2)
性格が合わないだけで離婚できるか。

○(回答2)
性格の不一致だけでは離婚理由とはなりません。
夫婦がお互いに離婚に同意する事が前提となります。
この同意が「協議離婚」に該当します。
話し合いによって夫婦の双方が同意して離婚届を
提出する事によって離婚が成立します。
この話し合いがつかない場合に
①家庭裁判所の調停または審判による離婚
②家庭裁判所の判決または訴訟上の和解による離婚
となります。

●(質問3)
夫の借金請求から免れるための方便とした離婚は有効か。

○(回答3)
夫との間の法律上の婚姻を解消する意思がなければ
離婚届を出してもその離婚は無効となります。
通常、夫の借金に対して妻は責任を負わないのが原則です。
但し、妻が夫の借金の保証人になっている場合、夫の借金が
民法に定める日常家事債務にあたる場合等、妻が夫の借金に
対して責任を負う場合には、有効に離婚したとしても
妻はその責任を免れることはできません。

●(質問4)
消息不明の夫との離婚はどうすれば良いか。

○(回答4)
行方不明の夫を被告として家庭裁判所にに対して離婚訴訟を
提起し、勝訴判決を得て離婚する事ができます。
この場合は家庭裁判所での調停を経る必要はありません。
また夫の行方不明の理由と期間によっては「失踪宣告」として
の手続きを経れば夫との間の婚姻関係を終了させることが可能です。

・生死が3年以上不明な場合
一方の配偶者の生死が3年以上不明であることは
民法で定める離婚事由に該当します。
但し、生死不明にあたって知人・友人・親類など全て探して
警察にも家出人捜索願を出しても見つからなかったとする
主体的根拠も必要となります。

・失踪宣告による離婚
一方の配偶者が、乗っていた飛行機が遭難したり
大地震の災害に遭遇した等、危難に遭遇した結果
として行方不明になった場合は
①その危難の時から1年間
②それ以外の場合には最後の音信から7年間
経過すると「失踪宣告」を申し立てることが可能です。 

●(質問5)
重い精神病を患った配偶者との離婚は可能か。

○(回答5)
配偶者の一方の精神疾患が相当に重篤で回復または
寛解の可能性がない場合、生活保護などの公的保護制度や
一方の配偶者が療養費の負担を続けるなどして離婚後の羅患配偶者の
療養や生活が確保されれば離婚する事は可能です。
民法では配偶者が「強度の精神病に罹って回復の見込みがない」場合
離婚原因の一つとしています。

・「回復の見込みがない」状態
一般的には専門医が3年程度の継続的な治療期間を経ても
治癒または寛解の可能性がないと診断している場合
が回復の見込みがないとされています。

●(質問6)
財産分与・慰謝料の請求はどうなりますか。

○(回答6)
婚姻中に夫婦の一方の名義で取得した財産でも、夫婦の一方が
贈与や相続によって取得した財産でない限り、実質的には
夫婦が共同で取得した財産であると評価できます。
財産分与の額は、夫婦の協議で決定出来れば、どのように決めても自由です。
但し、協議が整わない場合には離婚後2年以内に家庭裁判所に対して
協議に代わる処分を申し立てなければなりません。

・慰謝料に関して
慰謝料とは精神的苦痛に対する損害賠償です。
不貞などの離婚原因をつくった夫婦の一方から他方に支払われる
賠償金が慰謝料です。
所謂、性格の不一致など離婚の原因が夫婦の双方に
有る場合は慰謝料は支払われません。
尚、慰謝料の金額に関しては婚姻の継続年数や離婚に至った
責任の軽重などを総合的に勘案して事案ごとに決定されるもので
明確な基準はないと言えます。

●(質問7)
離婚した時の子供の引き取りはどうなるのか。

○(回答7)
離婚しようとする夫婦に未成年の子供がある場合は
両親のどちらが離婚後の子供の親権者になるか決めなければいけません。
親権者の決定は夫婦の協議で決まれば良いのですが
整わない場合は、家庭裁判所の審判または離婚判決の付帯処分として
の裁判によって夫婦のどちらが親権者になるか決定されます。
親権は子に対する親の権利事務の総称で
2つの性質の異なった権利事務を含みます。
①子に対する監護・教育の権利事務(監護権)
②子の財産に関する権利事務
通常は親権者が決定され子の監護と財産管理を
両方行いますが、別々に定めることも可能です。
例えば親権者を父としながら、母が監護権者となって父が
応分の養育費を負担する等です。
尚、離婚後の子の氏(名字)は、婚姻中に夫婦が称していた氏です。
妻(母)は離婚によって婚姻前の氏に戻るのが原則ですから
妻(母)が親権者や監護権者になった場合には
「子と氏が異なる」ことになります。
この場合、不都合があれば家庭裁判所に対して
子の氏にの変更許可申請をして、母の氏に変更する事ができます。
但し、子が満15歳未満の場合は親権者しか
その申請はできませんので注意が必要です。

●(質問8)
子供の養育費はどうなるの。

○(回答8)
別れた夫に対して今後の養育費のうち
応分の負担を請求する事が出来ます。
但し、離婚の際に、名目は別にして夫から
実質的な養育費として一時金を受領したり、または
その金額が子が成人するまで(大学卒業まで)の養育費の
前払いとして妥当な金額である場合は請求できません。
養育費が父母各自の資力に応じて、その他の事情も考慮した
上で相互に負担すべきものである以上、両親の一方のみの努力
では養育費に不足が生じる場合には、その他方に不足分を
請求する事ができます。
また現在受領中の養育費が社会通念に合致しなくなった場合には
養育費の額の変更(増額または減額)の可能です。

・養育費の算定基準
養育費の具体的な金額は、未成熟の子が親と同水準の
生活を維持できる額でなければなりません。(生活保持事務)
額の算定方法には4種類あります。
①実費方式
②生活保護基準方式
③標準家計方式
④労研方式

(詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。)



協議離婚

これは文字通り、お互いに協議の離婚に合意することです。
現状、離婚件数の90%がこの協議離婚に該当します。
残りの10%のうちの大多数が調停離婚。僅か1%が裁判離婚となっています。

● 協議離婚の特色

①調停離婚、裁判離婚、、審判離婚のように裁判所の関与がない。
②消極的、積極的、自発的を問わず「夫婦の合意」に基づいて離婚できる。
③離婚するについての理由の如何は問われない。
④時間面では、夫婦間及び関係者の都合次第で決められる。
⑤裁判離婚のように訴訟費用、弁護士費用等、お金が掛からない。
⑥プライバシーが保持される。

以上のように一見「簡単」に成立するように思われがちですが
実は、これが逆に落とし穴であったり、後のトラブルを誘引する
材料にもなり兼ねません。
簡単だからこそ慎重な準備と対応が必要なのです。
その為にも「離婚協議書」を専門家に作成依頼すべきなのです。

協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所で調整することになります。

当事務所では、協議離婚のための相談アドバイス並びに
協議離婚書の書き方等の、サポートを致しますのでご相談下さい。

尚、離婚協議に先立って
内容証明にて通知する方法もありますで併せてご相談下さい。






調停離婚

家庭裁判所に、調停を申し立てることから始まります。
調停が不調(不成立)の場合は、審判もあり得ます。






審判離婚

調停で離婚に合意しない場合
家庭裁判所が審判をする場合もあります。
但し、この審判は相手に異議を出されれば効力を失ってしまいます。






裁判離婚

離婚については、いきなり訴訟(裁判離婚)ができません。

訴訟の前に、家庭裁判所で離婚調停をしなければならないからです。
これを調停前置主義といいます。



離婚協議書作成のメリット

権利関係の明確化

書面にすることで権利関係が明確になります。
後で、発生する紛争を予防することもできます。

● 具体的な記載事例

①月々の生活費・支払方法(別途相談になります)
②子供がいる場合は、その養育費・支払方法(例:大学卒業まで)
③財産分与について(離婚して2年経過すると権利は消滅します)
④子への面接交渉権
⑤将来の退職金、年金の分割について
⑥住宅ローンや預貯金の扱いについて
⑦慰謝料について(可能な場合) *慰謝料の請求権は「3年の時効期間」を経過した時に消滅します(民法第724条)。
⑧最終的な「公正証書」仕立て



紛争予防

裁判等の紛争を防ぎやすくします。
つまり、合意が「あった・ない」の争いを防ぎます。



証拠力の強化

裁判になった場合には、有力な証拠になります。
つまり「合意の存在」を証明します。



心理的拘束

口だけの約束とは異なり、契約に心理的拘束を促します。
例えば養育費の支払い等。



金銭的メリット

離婚協議書がない場合、万一裁判に掛かる費用は
かなりの負担になります。


以上。
先ずは信頼できる
弁護士若しくは行政書士に
相談される事をお勧めします。

http://www.aoki-houmu.com/


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2 コメント

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石碑が… (げんちゃん)
2008-09-27 15:15:43
はじめてコメントします。

石碑のことばが 心に沁みました。
不勉強で申し訳ないのですが、これは有名な石碑なのでしょうか?
心しようと思いました。
返信する
コメント有難うございます。 (左近次郎)
2008-09-27 22:07:15
石碑ですが
信州上田の古刹
前山寺の参道にあります。
お寺は有名ですが
石碑の内容は、どこかからの
引用のようです。
雑駁なお返事で申し訳ありません。

本日は有難うございました。
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