国際結婚カップルが一度は悩む?姓(氏)の問題。
私たちは日本で婚姻手続きをする際、別姓を選択しました。
でも、もし将来子供ができたら子供のために
ダーリンの姓にするってことが約束でした。
私もそんなのまだまだ先のことだろうなぁ~くらいの感覚で了承。
それからちょうど1年。。
まさかもうこの手続きをすることになろうとはww
婚姻届提出から半年であれば本籍を置く市区町村で手続き可能なところ、
半年を過ぎると手続きは家庭裁判所でやらねばならない。
たった半年遅れたせいで、私の場合は家庭裁判所を通さなければならなくなった。。
こんなことなら婚姻届出した時点で・・と思うね。。
さて、いろいろ調べた結果、
住んでいる場所を管轄する裁判所で手続きするとのこと。
問い合わせると、全て郵送で手続きができることが判明。
日本人(=申立人)が外国人配偶者の姓に変更したい場合の
必要書類は以下↓
・氏の変更許可申立書(家庭裁判所HPからダウンロード可能)
・戸籍謄本 1通(申立人のもの)
・住民票 1通(申立人のもの)
・外国人登録原票の写し 1通(外国人配偶者のもの)
・収入印紙 800円
・切手500円×2枚、20円×2枚、80円×5枚
私は本籍は東京都某区なために住民票と一度に取れなかったり
ちょっと面倒だった部分もあったけど。。
意外とシンプル!!
氏の変更許可申立書には申立人(この場合私)の本籍や現住所、
申立てに至る経緯と理由を書きます。
書き方はHPに見本があるのでそれでなんとか。
理由はもう少し具体的に・・
子供が生まれることをきっかけに、家族の姓を統一することによって
日中両国間を含め、第三者へ家族としての証明を容易にしたい云々、
みたいな感じでそれっぽく書きました。
ちなみに、一緒に手続きを頑張った友達は
すでに外国人ダーリンの姓に変えているところ、さらに変更(短くしたい)
という理由だったため、面接が必要とのことで
結局夫婦で家裁まで出向かなくちゃならなくなったそう。
事情により必要書類や対応が違うみたいでございます。
で。書類を全て揃えて投函したのが8月25日。
そして家裁から返信が来たのが9月8日でした。
今回届いたのは「審判書謄本」という書類。
内容は・・
「申立人からの氏の変更許可申立事件について、
当裁判所はその申立てを相当と認め、次の通り審判する。
~申立人の氏”A”を”B”と変更することを許可する~」
ということで、おお~!と、
合格発表の合格の文字を見たときのような感覚。笑
多額の切手は何に使うのかと思ったら、特別送達の郵便に使われておりました。
ぺらぺらの封筒なのに1040円もかかるんだねぇ。。
さて。
許可は下りましたが、まだもう一息。事務連絡、ということで・・
「この審判は、あなたが審判書謄本を受領した日の翌日から起算して
14日を経過することによって確定します。
あなたが市区町村に戸籍届出をする際には、
この審判が確定していることを証明する”確定証明書”が必要になります。」
とのこと。
そしてその”確定証明書”とやらの請求書が同封されていた。
収入印紙150円を貼って家裁に送り返せとのこと。
まどろっこしいな・・
14日後に”確定証明書”が郵送されてはじめて、
晴れて戸籍届出ができることになるようです。
でも裁判所なんて多分、この先一生お世話になることはないはず??
だから、貴重な経験になった。
この案件に「事件番号」なんてふられています。笑
家裁を通しての手続きとしてはあと一歩のところまできました。
9月中には改姓できそうかな??
でもこんなの全体から見たらまだまだ序章にすぎない・・
最終的に会社、銀行口座やパスポート、不動産登記関係
などなど全部やってからようやくゴールと言える。。
長い闘いになりそうだぁ~
ハンコも作らなくちゃ☆
私たちは日本で婚姻手続きをする際、別姓を選択しました。
でも、もし将来子供ができたら子供のために
ダーリンの姓にするってことが約束でした。
私もそんなのまだまだ先のことだろうなぁ~くらいの感覚で了承。
それからちょうど1年。。
まさかもうこの手続きをすることになろうとはww
婚姻届提出から半年であれば本籍を置く市区町村で手続き可能なところ、
半年を過ぎると手続きは家庭裁判所でやらねばならない。
たった半年遅れたせいで、私の場合は家庭裁判所を通さなければならなくなった。。
こんなことなら婚姻届出した時点で・・と思うね。。
さて、いろいろ調べた結果、
住んでいる場所を管轄する裁判所で手続きするとのこと。
問い合わせると、全て郵送で手続きができることが判明。
日本人(=申立人)が外国人配偶者の姓に変更したい場合の
必要書類は以下↓
・氏の変更許可申立書(家庭裁判所HPからダウンロード可能)
・戸籍謄本 1通(申立人のもの)
・住民票 1通(申立人のもの)
・外国人登録原票の写し 1通(外国人配偶者のもの)
・収入印紙 800円
・切手500円×2枚、20円×2枚、80円×5枚
私は本籍は東京都某区なために住民票と一度に取れなかったり
ちょっと面倒だった部分もあったけど。。
意外とシンプル!!
氏の変更許可申立書には申立人(この場合私)の本籍や現住所、
申立てに至る経緯と理由を書きます。
書き方はHPに見本があるのでそれでなんとか。
理由はもう少し具体的に・・
子供が生まれることをきっかけに、家族の姓を統一することによって
日中両国間を含め、第三者へ家族としての証明を容易にしたい云々、
みたいな感じでそれっぽく書きました。
ちなみに、一緒に手続きを頑張った友達は
すでに外国人ダーリンの姓に変えているところ、さらに変更(短くしたい)
という理由だったため、面接が必要とのことで
結局夫婦で家裁まで出向かなくちゃならなくなったそう。
事情により必要書類や対応が違うみたいでございます。
で。書類を全て揃えて投函したのが8月25日。
そして家裁から返信が来たのが9月8日でした。
今回届いたのは「審判書謄本」という書類。
内容は・・
「申立人からの氏の変更許可申立事件について、
当裁判所はその申立てを相当と認め、次の通り審判する。
~申立人の氏”A”を”B”と変更することを許可する~」
ということで、おお~!と、
合格発表の合格の文字を見たときのような感覚。笑
多額の切手は何に使うのかと思ったら、特別送達の郵便に使われておりました。
ぺらぺらの封筒なのに1040円もかかるんだねぇ。。
さて。
許可は下りましたが、まだもう一息。事務連絡、ということで・・
「この審判は、あなたが審判書謄本を受領した日の翌日から起算して
14日を経過することによって確定します。
あなたが市区町村に戸籍届出をする際には、
この審判が確定していることを証明する”確定証明書”が必要になります。」
とのこと。
そしてその”確定証明書”とやらの請求書が同封されていた。
収入印紙150円を貼って家裁に送り返せとのこと。
まどろっこしいな・・
14日後に”確定証明書”が郵送されてはじめて、
晴れて戸籍届出ができることになるようです。
でも裁判所なんて多分、この先一生お世話になることはないはず??
だから、貴重な経験になった。
この案件に「事件番号」なんてふられています。笑
家裁を通しての手続きとしてはあと一歩のところまできました。
9月中には改姓できそうかな??
でもこんなの全体から見たらまだまだ序章にすぎない・・
最終的に会社、銀行口座やパスポート、不動産登記関係
などなど全部やってからようやくゴールと言える。。
長い闘いになりそうだぁ~
ハンコも作らなくちゃ☆
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