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厚木基地の爆音裁判で最高裁が騒音被害以外棄却。拉致被害を北朝鮮の裁判所に訴えるのと同じで国策は勝てず

2016-12-13 14:46:12 | 草剪ジュニアが社会の窓からアニョハセヨ

2016年12月8日


厚木基地訴訟 最高裁は自衛隊機飛行差し止め認めず


神奈川県にある厚木基地の周辺の住民が騒音の被害を訴えた裁判で、最高裁判所は、2審で認められた自衛隊機の飛行差し止めと将来の被害の賠償を認めない判決を言い渡しました。

一方、過去の被害に対するおよそ82億円の賠償は確定しました。

飛行の差し止めや将来の賠償を認めない判断は、各地の基地をめぐる裁判にも影響するものと見られます。

厚木基地の周辺の住民が起こした4度目の集団訴訟で、2審の東京高等裁判所は、夜から早朝にかけての自衛隊機の飛行差し止めと、将来の騒音被害も含めたおよそ94億円の賠償を国に命じた一方、アメリカ軍機の飛行差し止めは認めず、双方が上告しました。

8日の判決で、最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は「住民は騒音により睡眠妨害や精神的苦痛を繰り返し継続的に受けている」と指摘し、今回の裁判では住民が行政訴訟を起こすための要件は満たされているという判断を示しました。

そのうえで、「自衛隊機の運航には高度の公共性や公益性があり、住民の被害は軽視できないものの、飛行の自主規制や防音工事への助成が行われていることなどを総合的に考慮すれば、自衛隊機の運航が著しく妥当性を欠くと認めるのは困難だ」として、飛行の差し止めを認めませんでした。

また、騒音被害については、将来の被害の分まで賠償を認めるのは過去の判例に違反するとして、2審で認められた賠償のうち、将来の被害の分が取り消され、2審が終結した時までの分としておよそ82億円の賠償が確定しました。

アメリカ軍機については住民の上告が退けられ、飛行差し止めを認めない判断が確定しました。

自衛隊やアメリカ軍の基地の騒音をめぐっては、厚木基地のほかにも5か所で裁判が起こされていますが、最高裁が飛行の差し止めや将来の賠償を認めなかったことで、判断に影響するものと見られます。

官房長官「判決は国の主張へ裁判所の理解」
菅官房長官は後の記者会見で、「判決は、国の主張について裁判所の理解を得られたものだ。航空機騒音の影響に可能な限り配慮するのは当然であり、政府としては、アメリカ側に要請するとともに、空母艦載機の厚木基地から岩国基地への移駐を着実に進めていきたい」と述べました。
また、菅官房長官は「住宅防音工事等の各種周辺対策をこれからも行っていきたいと思うし、厚木基地周辺の騒音を軽減して、周辺住民の負担軽減を図ることができるように、政府としては努力していきたい」と述べました。

原告団長「大変残念だがさらに戦う」
原告団の金子豊貴男団長は判決のあとの会見で、「大変残念な結果だったが、最高裁判所から、『努力不足だ、もっと戦え』と言われたと受け止めて、この判決にへこたれず、全国の仲間とともにさらに戦っていきたい」と述べ、5度目の集団訴訟を起こす考えを示しました。

また、弁護団の中野新団長は「最高裁判所は何も進歩していない判決を出すのだと残念に感じた。今後は、この最高裁の非常識な理屈を突破していかなければいけない。気を落とさずに、戦いの輪をこれからも広げていきたい」と話していました。

各地の基地訴訟に影響も

従来のように過去の騒音被害に対する賠償だけを認めた最高裁の判断は、各地の基地をめぐる裁判にも影響するものと見られます。

40年余り前に各地で始まった基地の騒音をめぐる裁判では、平成5年に最高裁判所が国の賠償責任を認めなかった2審の判断を取り消してから、賠償を命じる判決が相次ぐようになりました。

一方で、飛行の差し止めについては訴えが退けられてきましたが、平成5年の判決の中で最高裁は、日本政府の権限の下で運航される自衛隊機については、住民が民事訴訟ではなく行政訴訟を起こせば差し止めが認められる可能性を示唆しました。

厚木基地で4度目となる今回の集団訴訟では、住民が民事訴訟とともに初めて行政訴訟も起こし、1審の横浜地方裁判所と2審の東京高等裁判所で初めて自衛隊機の飛行差し止めが認められました。

また、これまでの民事訴訟では、2審が終結したときまでの「過去の被害」に限って賠償が認められていましたが、東京高裁は、アメリカ海軍の航空団が別の基地に移転するまでの「将来の被害」も認める異例の判断を示していました。

しかし、最高裁はいずれの判断も取り消し、従来のように2審が終結したときまでの被害に限って賠償を命じました。

騒音をめぐる裁判は、東京の横田基地、石川県の小松基地、山口県の岩国基地、沖縄県の嘉手納基地、沖縄県の普天間基地でも起こされ、住民が将来の被害も含めた賠償を求めていますが、8日の判決が影響するものと見られます。

また、今回のように行政訴訟で自衛隊機の飛行差し止めを求める裁判が厚木基地以外で起こされた場合にも影響を受けることになります。

専門家「訴訟のハードルは高く」
最高裁判所の判決について、基地の騒音をめぐる裁判に詳しい東京経済大学の礒野弥生教授は「飛行の差し止めが否定されたわけではなく、自衛隊がきちんと騒音対策をとることが条件になったといえる。飛行の自主規制をしない基地では差し止めが認められる可能性はある」と指摘しています。

一方で、「騒音の緩和策や飛行の自主規制などの努力をしていれば夜間飛行の差し止めは認められないという意味で、今後、差し止めを求める訴訟のハードルは高くなった」と話しています。
NHK



下記は横浜市都筑区中川2-9の団地で撮った動画です。

2000年から下記の動画の様に異常飛行が始まり横浜市磯子区→都筑区→神奈川区と引っ越しても引っ越した先で異常飛行し私がいなくなった引っ越す前の団地には飛来しなくなる。
私を狙い異常飛行しているから当然外出中にもされます。

原告団のリーダーの金子議員とは因縁があります。

下記は引っ越す前の横浜市都筑区中川2-9の団地で撮った動画など。

機体番号が無い米軍のヘリが脅す様に団地上空であざみ野駅方面にUターンする写真


管轄外の警視庁のヘリが航空法違反で脅す様に団地上空であざみ野駅方面にUターンする写真。


自衛隊のYS11哨戒機と米軍の黒い哨戒機が地上300m位で飛来し横浜市の住宅地上空でバラバラの方向に飛ぶ異常飛行の動画

着陸灯を点けた戦闘機が横浜市の住宅地でテレビの音が聞こえない爆音で飛行する動画

黒いチヌークが平地のあざみ野駅から高度を下げながら高台の団地に向かって来る動画。
米軍のチヌーク(ヘリ)が横浜市の住宅地を地上80mで低空飛行する動画

オスプレイが厚木基地に初飛来する時に横浜市でまた日本テレビ、NHKのヘリが斜め飛行等の暴力飛行した動画ありブログ



2016年8月9日に私が横浜市神奈川区六角橋6-24の団地に引っ越したら9年以上も上記動画の様に異常飛行していた都筑区では飛ばなくなり引っ越す前に管理人がヘリなど飛ばない閑静な住宅街と言っていた団地で下記動画の様に異常飛行している。

黒いアパッチ4機が横浜市神奈川区の団地上空で地上100m位で爆音を響かせUターンする動画

横浜市都筑区から引っ越しても管轄外の警視庁と自衛隊のアパッチと米軍のチヌークが人権侵害する動画ありブログ



卍。
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