県政のどまん中!   佐々木正行日記

公明党の神奈川県議会議員(相模原市中央区)が日々の活動を綴ります。

5月17日 平和安全法制!

2015年05月17日 | 実績・政策
国民の命と平和な暮らしを脅かす現実が厳しさを増しているという認識の下、自衛隊の活動内容によって、二つの法制の柱をつくりました。「平和安全法制整備法案」「国際平和支援法案」
自衛の措置の限界を明確にするため、新3要件を決め、全て法律に書き込んだ。自衛隊の行動計画を国会承認の対象にすることでも厳格な歯止めが課された。他国防衛が目的の集団的自衛権行使は認められないこともはっきりさせました。

Q.政府は、他国防衛のための集団的自衛権を認めたのですか?
A.憲法第9条が禁じる他国防衛を目的とした集団的自衛権は、新3要件によって行使出来ません。自衛権の発動に当たっては、国の存立を全うし国民を守るために、他に適当な手段のない場合のみに許されます。あくまで「専守防衛」「自国防衛」に限って許されるという厳しい条件が付いています。海外での武力行使を禁じた憲法第9条の解釈の根幹は変えていません。国連憲章第51条にあるような、もっぱら他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は認めていません。

日本が海外で戦争ができる国にする「戦争立法だ」という批判は、全く根拠のない言い掛かりです。
昨年7月1日の閣議決定では、海外での武力行使を禁じた憲法第9条の解釈は変えていません。平和憲法の要である専守防衛の理念も堅持されています。
閣議決定は、日本を守るための「自衛の措置」の限界を明らかにするため、新3要件を決めました。自衛隊が武力行使を許されるのは、どこまでも日本が武力攻撃を受けたと同様な深刻、重大な被害が及ぶ場合な限られます。
他国を守ることそれ自体を目的とした集団的自衛権の行使は、今後とも認められません。
1992年成立の国連平和維持活動(PKO)法の時も「戦争に巻き込まれる」など、実態に基づかない一方的な批判が起こりましたが、こうした”批判のための批判”は、長続きせず、PKOは国民の大半の支持を受けています。

Q.なぜ法整備が必要なのか?
A.核兵器や弾道ミサイルなど大量破壊兵器の脅威があり、しかもそれが拡散しています。軍事技術も著しく高度化しています。我が国の近隣でも弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、核開発疑惑を否定できない国があります。国際テロやサイバーテロの脅威も深刻です。国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり、どの様な状況であっても対応できる隙間のない安全保障体制を構築し、紛争を未然に防止する「抑止力」を強化する必要があります。

Q.日本の防衛のあり方は?
A.日本は憲法第9条の下、武力行使は日本防衛のために限るとする「専守防衛」を堅持してきました。今回の「平和安全法制」の関連法案においても、この「専守防衛」の理念はいささかも変わっていません。憲法第9条の政府見解の根幹の考え方は、「自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置としてはじめて容認されるものであり、そのための必要最小限の『武力行使』は許される」と示しています。安倍晋三首相は14日の会見で、「自衛隊が、かつての湾岸戦争、イラク戦争のような戦闘に参加ことは今後とも決してない」と述べ、専守防衛が揺るぎないことを示しました。

Q.「自衛の措置」の限界は?
A.昨年7月の閣議決定では、公明党が政府のこれまでの憲法第9条の根幹を守るよう強く主張した結果、「自衛の措置」発動は自国防衛のためであることを明らかにした新3要件が定められました。新3要件は、日本への武力攻撃が発生した場合に加え、厳格な要件を課すことで、他国防衛にならないための厳しい歯止めを掛けました。横畠裕介内閣法制局長官も国会答弁で、閣議決定が「(他国防衛の権利として)懸念される、いわゆる集団的自衛権の行使を認めるものではない」と明言しています。公明党の主張により、厳格な新3要件は法文にすべて明記されました。

Q.国際貢献のあり方は?
A.今回、国連決議に基づき国際社会の平和と安全のために活動する外国軍隊への後方支援を実施するため、新たに一般法(恒久法)として「国際平和支援法」を整備します。
これまでのテロ対策やイラク復興支援など、その都度、特別措置法をつくり自衛隊を派遣してきました。一般法の制定により、国連などから派遣要請を受けた場合、速やかに自衛隊の能力にふさわしい役割や地域を調整し、隊員の安全わ、確保しつつ得意分野での貢献が可能となりました。
公明党は「平和安全法制」の整備に当たり、「自衛隊の海外派遣の3原則」を強く主張し、これを踏まえて各法制に明記するよう求めてきました。特に、国際平和支援では、外国軍隊への後方支援は慎重わ、期す必要があるため、国会の関与の重要性を一貫して主張。その結果、「例外なき国会の事前承認」が義務付けられました。「国際法上の正当性」に関しては、これまでの特別措置法と同様、国連平和維持活動(PKO)協力法も改正し、国連PKOでなくても、一定の国際機関の要請等によるPKO類似の活動についても、停戦合意や紛争当事者の派遣同意など従来のPKO参加5原則と全く同様の厳格な基準のもとで参加を可能にします。




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