金沢市でエレベーターのかごに挟まれて女性が亡くなるという事故が発生した。
今年に入ってからも福山市のホテル火災で多くの死傷者を出してしまった。
建築物等の定期報告について質問しました。
建築物、建設備、昇降機の定期報告は建築基準法の建築確認と同様、利用者の安全・安心を守るために重要である。
県所管区域の建築物等の所有者は、建築士等の技術者に検査等を依頼し、神奈川県建築安全協会を通して定期報告を実施している。
現在、県は、定期報告の技術指導料として1400万円の委託料を神奈川県建築安全協会に支払っている。一方、所有者は、安全協会に手数料を払い定期報告を行っている。
建築基準法で定められている定期報告は、県に直接提出すれば手終料は徴収されない。平成19年の総務省の勧告では、定期報告は県が直接受理できることを明らかにしなければならないとしている。
横浜市、川崎市、茅ケ崎市は建築安全協会を離脱して独自で民間団体や行政職のOBを再雇用して定期報告を実施しており、建築物等の所有者からは、手数料は徴収していない。
県内の所管区域の違いによって手数料の徴収の有無があることは不平等である。
しかし、一方で、定期報告の内容が不十分なものであってならない。建築物等(昇降機含む)の利用者の安全が確保されることが最も大事である。
今後、県は、定期報告を提出する側の技術者の講習会等の充実を図り、精度の向上を図り、建築安全協会の技術指導を受けなくても済むよう取り組むとともに、県が直接受理出来る体制が整えば手数料も発生しない。よって県も建築安全協会に委託料を節減できると思う。
厳しい県財政状況の中、財政負担の軽減、県民負担を解消するためにも定期報告の改善に取り組んでいくことを要望した。
3・11東日本大震災の発生により、神奈川県庁第2分庁舎の8・9階の免震床が脱落し、コンピューターラックが転倒した。
その後の県職員の業務や県民サービスへ影響がでた。
東日本大震災はマグニチュード「9.0」という、未曾有の大地震により引き起こされた大震災であり、津波等の影響により東北地方を中心とした東日本地域に甚大な被害をもたらした。
日本データセンター協会では、全国の会員にヒアリングを実施した。その被害についての検証として、
「このような未曾有の大震災であったが、仙台市内のデータセンターにおいてもサービスに影響を与える被害は報告されておらず、海底ケーブルの切断等通信ネットワークのトラブルに伴う一部サービスの停止やサーバーの一部にトラブルが発生したのみであり、データセンターは通常通りの運営が続けられた。
歴史的にも稀な巨大地震に対して、データセンターに被害が無かったことは、「ファシリティ面での高い堅牢性や耐震安全性」、「安全・安心に対するユーザーの高い要求」、「緻密かつ高度なデータセンター事業者の保守運用技術」に支えられた日本のデータセンターの高い信頼性が証明される結果となったが、東日本大震災の経験を貴重な教訓として、データセンターファシリティ スタンダード(JDCC FS-001)について内容の検証を行った。」とコメントした。
また、日本国内のデータセンターに対する地震の被害事例について同協会は、
「ファシリティに係わる被害としては、関東地方において、サーバールームにおける免震装置の被害が5 件(免震台の被害が4 件、免震床の被害が1 件)確認されている。
いずれの被害もサーバーラックが転倒したとのことであるため、恐らく長周期地震動の影響により、免震台が可動範囲の限界値まで移動してしまい、その結果、台が可動部の端部に衝突し、その衝撃で台上のラックが転倒したと推察される。
免震台メーカーやデータセンター事業者に対して被害状況や原因についてヒアリングするなど、今後の地震対策に関する方針を確認・検討することが重要と思われる。」と分析した。
県では、免震床設置事業社に原因分析を行わせたが、結果として長周期地震動の影響ではなく、端的に言うと、通常の地震の揺れが長時間続いたことと免震床の揺れが相まって揺れが増強したによるものだったと説明した。
質問では、他の都道府県自治体で免震床脱落やコンピューターラック転倒の事例があるか聞くと、事例はないとの事。
同じ第2分庁舎免震床でない6階の災害対策本部室のコンピューターサーバーや屋上の通信アンテナODU、IDUと言った通信関連機器にも一切影響がなかった。もし、免震床との違いが理由であれば、免震床を選択した責任があるのでなないか。
県は、免震床の脱落やコンピューターセンターのラックの転倒の妥当性を証明しようと躍起になっているがそれななぜか?
震度5強でコンピューターラックを倒して良いのか自治体の危機管理能力が問われなければならないのではないか!
設置事業社に原因分析させ、顧問弁護士に訴訟には至るまでにないかない等の理由を回答させた。
まるで、県の責任んを免れるために動いているように思えてならなかった。
倒れないために何をしなければいけなかったのか。神奈川でけ影響が出てたの自治体で出なかったのはなぜかという分析と教訓を得るのが本来の自治体の姿勢ではないかと指摘した。
これは、天災でなく人災である。県民の安全・安心・サービスを守るとともに、それを支える県職員の業務が安全に遂行されることが重要である。