未来を信じ、未来に生きる。

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サッカーくじは廃止こそスポーツ振興への道ー日本共産党が主張ー

2006-12-30 18:44:45 | 国内経済
サッカーくじ
廃止こそスポーツ振興への道

 「スポーツ振興」をうたい文句に六年前に実施されたサッカーくじが、破綻(はたん)寸前に追い込まれています。売り上げが低迷し、続ければ続けるほど赤字が増えるというドロ沼状態です。ついに禁じ手ともいうべき税金投入に踏み出しました。こんなことをしてまで継続する意味があるのでしょうか。

ついに税金投入まで
 
 サッカーくじは、「売り上げた収益をスポーツ振興に充てる」という名目で、文部科学省の指導・監督のもと、独立行政法人「日本スポーツ振興センター」によって運営されてきました。しかし、「スポーツをギャンブルで汚す」という批判はぬぐいがたく、それが売り上げの低迷にも反映しているのは疑いのないところです。

 最近になって、振興センターが赤字のため、業務委託していた「りそな銀行」への借金返済の一部にスポーツ振興基金が充てられていることが明らかになりました。基金はほとんど国が出資し、スポーツ団体や選手・指導者らに継続的に援助するためのもので、これを借金返済に充てることは、事実上の税金投入です。このようなむちゃなやり方を許すことはもうできません。

 もともとスポーツとギャンブルは相いれません。「自らの運命を偶然の結果にゆだねる」のがギャンブルの特徴であるのに対し、スポーツの本質は「自らの意志によって目標に挑戦する」ことです。両者が水と油の関係にあるのは明らかです。

 しかも、くじの対象が、青少年に強い影響をもつサッカーであることも不安感を増大させるものでした。サッカーくじが法案として国会審議された当初から、スポーツ関係をはじめ広範な団体、個人から反対の声がわき起こりました。

 これに対し推進派は「ギャンブル性は薄い」「勝ち負けなどを予想する知的ゲームで、ギャンブルではない」と強弁し、導入を強行しました。しかし、その後の事態の推移は、どちらの主張が正しかったかを証明するものとなりました。

 サッカーくじの全国販売が始まったのが二〇〇一年。その年は約六百四十億円あった売り上げがその後年々減り続け、〇五年は約百五十億円。約六十億円あったスポーツへの助成金は一億円余にまで落ち込みました。いまや、このくじに、自らの将来を託しているスポーツ団体は皆無といっていいでしょう。

 この間、文部科学省と振興センターは、コンビニエンスストアやインターネットでの販売、当せん確率の高い新くじの導入など、売り上げ増のためなりふり構わないギャンブル路線を走ってきました。

 不振打開の切り札としてことし九月に登場した「BIG(ビッグ)」には、開いた口がふさがりません。当せん金が最高三億円(従来のくじは一億円)、繰り越し時では六億円(同二億円)で、十四試合の結果をコンピューターが予想するというものです。露骨に射幸心をあおり、知的ゲームの装いも捨て、ギャンブル性をむき出しにしました。

反対貫いた党として

 サッカーくじ推進の旗振り役となった文部科学省はもちろん、積極的に賛成した自民党や、党として責任ある態度を示してこなかった他の政党の責任が厳しく問われます。

 国会審議の段階から現在に至るまで反対を貫いてきた党として、日本共産党はスポーツ振興に逆行するサッカーくじの即時廃止を強く求めるものです。

(出所:日本共産党ホームページ 2006年12月29日(金)「しんぶん赤旗」)

 ブログ主の感想

 サッカーくじは不労所得の源泉です。近年、株式売買・配当金を源泉に高額金融所得という不労所得を煽り、肯定する風潮が強まっています。毎日、社会・消費者への勤労を源泉に所得を確保している働く人々が馬鹿をみている状況です。こうした中で、日本共産党が、サッカーくじの廃止を主張しながら、勤労者の賃金と社会保障、教育費予算を向上させる政策を出していることは当然です。こうしたギャンブルを否定し、働く勤労者の生活を向上させていく方向に対し、もろ手を挙げて賛成します。
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フランスが死刑廃止を憲法に条文化する方向ー日本でも死刑は廃止せよー

2006-12-30 09:59:28 | 国内社会
 フランス
死刑廃止、憲法に
改正案で条文化

 【パリ=浅田信幸】二十五年前に死刑を廃止したフランスが、これを仏共和国憲法の条文に加えるため改正作業を進めていることが二十七日明らかにされました。憲法改正の法案は一月二十四日に閣僚会議に提案される予定です。

 条文は「何人も死刑の宣告を受けえない」だけで、現行憲法第六十六条「恣意的拘禁の禁止、個人の自由の保障」の第一項目に追加されます。これによりフランスは、死刑廃止をめざす「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第二選択議定書の批准が可能になります。

 同国は一九八一年に死刑を廃止。直後には国民の62%が死刑復活に賛成でしたが、今年九月の世論調査では52%が死刑復活に反対を表明し、国民に広く受け入れられるようになっています。

 二十五日には、日本での四人の死刑執行がフランスでは国際ニュースとして大きく報じられ、二十七日にはイラクのサダム・フセイン元大統領の死刑判決が確定しました。

 こうした中で、死刑反対を訴えるアムネスティ・インターナショナルは同日、「フランスは、この残虐で非人間的かつ下劣な懲罰を維持している各国政府に強いメッセージを送ることになる」と憲法への条文化を歓迎する声明を出しました。

(出所:日本共産党ホームページ 2006年12月29日(金)「しんぶん赤旗」)
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労働法制の規制緩和とは何かー自民・公明の議員を落選させようー

2006-12-30 09:35:17 | 国内経済
「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について」(報告)と
「今後のパートタイム労働対策について」(報告)についての談話

社会民主党政策審議会会長
阿部知子

 本日、労働政策審議会は、労働条件分科会において、労働契約法制及び労働時間法制ついての報告をまとめ、厚労大臣に建議をなした。
 
 建議には、長時間労働を野放しにし、不払い残業を合法化する「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入、労働条件の切り下げを容易にする「労働契約法」などが盛り込まれており、社民党は断じて認めることはできない。
 
 雇用をめぐる喫緊の課題は、長時間過重労働の是正と労働者の健康確保、非正規雇用労働者の均等待遇の実現、仕事と生活の両立である。しかし、建議は、これらの課題に応えていないばかりか、労働者の立場を弱くし、さらに働く環境を悪化しかねない内容である。社民党は、厚労省がこの建議を踏まえて、来年の通常国会へ関連法案を提出することに、強い懸念を表明する。


 「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション」制度は、[1]一定以上の年収のある労働者の労働時間規制を外す、[2]仕事は成果で評価し、働く時間は自己責任、[3]いくら働いても残業代が支払われない、という内容である。
 
 建議は「自由度の高い働き方」にふさわしい制度というが、そもそも、自ら業務量を操作できる労働者はほとんど存在せず、モデルとなる働き方は虚構に過ぎない。報告において、対象労働者は、「管理監督者の一歩手前に位置する者が想定される…管理監督者一般の平均的な年収水準を勘案しつつ、…適正な水準を当分科会で審議した上で命令で定める」という拡大解釈が可能となる表記となっている。新制度の導入のみを決め、年収水準など具体的な要件については後で決めるというやり方は、白紙委任状を出すに等しく、無責任極まりない。
 
 過労死・過労自殺の労災請求・認定件数が過去最高水準を推移するなかで、労働者の健康と生活を確保する1日8時間かつ1週間40時間と定めた労働時間規制を無限定に外すことはあまりに危険である。時間管理も健康管理も労働者の自己責任、使用者は関知しない、さらに行政の監督権限を弱体化させるのでは、労働基準法の真髄である労働時間規制が消滅することになる。
 
 現行の労基法においても、管理監督者は法定労働時間を超えても残業代は出ておらず、またすでに導入されている裁量労働のみなし時間制などによって、時間配分を労働者の裁量に任せることは可能である。新制度の導入は、対象者を拡大し、違法な不払い残業を合法化することにほかならない。社民党は、明確に制度の導入自体に反対を表明する。


 雇用の多様化・複雑化、労働組合に加入しない非正規社員が急増し、解雇などに伴う個別紛争が増えるなか、労組と会社による集団交渉で解決できない分野について、紛争の未然防止・解決に役立つ「労働契約法」の制定が急がれる。社民党は、真に労働者と使用者が対等な立場で、雇用契約の基本ルールを明らかにする「労働契約法」が必要であると考える。
 
 しかし、建議で示された内容は、使用者が単独で作ることのできる就労規則の変更によって、労働条件の切り下げを容易にしかねないものである。労働契約法は、労働者にとって、役に立たないどころが、使用者の圧倒的な力の下、「労使自治」の名によって、労働者に不利益を受け入れさせる道具となりかねない。
 また、案の段階では挿入されていた、非正規労働者に対する労働条件の「均衡考慮」さえ入らなかった点は、極めて問題である。
 さらに、解雇の金銭解決の導入と整理解雇規制の緩和は、先送りになったものの、今後の動向を踏まえることとなり、火種は残されたままである。


 一方、労働政策審議会は、12月26日に、パート労働法の改正案についての報告をまとめた。仕事内容や責任などが正社員と同じで、長期にわたって継続的に働いている「正社員的パート」(疑似パート)に限って、「差別的取扱いの禁止」の文言が盛り込まれた。しかし、日本では、同一の労働のほかに、残業・配転・転勤などが要件に含まれているため、家族的責任を担う者が正社員になることは、非常に難しく、対象者は極一部に過ぎない。その他、大半のパートについては、意欲や成果などに応じて、賃金や教育訓練などの面で、正社員との「均衡処遇」に努めるよう企業に求めているに過ぎず、均衡処遇の内容も限定的である。「正社員的パート」とそれ以外のパートの二極分化が進むこととなる。
 
 また、正社員への転換促進に関しては、「通常の労働者の募集に応募する機会を与えること」に過ぎず、実効性がみえず、格差是正につながるかどうかは、はなはだ疑問である。
 
 パートの賃金は正社員の約6割に過ぎない。また、社会保険の加入や厚生福利の面でも、「身分差別」が生じている。社民党は、職務が同じなら同じ賃金とする「同一労働同一賃金」(国際基準)の均等待遇を強く求めていく。


 労働法制の見直しをめぐっては、経済財政諮問会議や規制改革・民間開放推進会議の強い意向が働いている。この間の労働分野の規制緩和によって、労働者の健康・生活は壊され、正規雇用者と非正規雇用者の二極化による格差の拡大は社会問題化している。社民党は、さらなる労働分野の規制緩和に道を開く動きに、全面的に抗し、人間らしい働き方を目指す決意である。

以上

(出所:社会民主党ホームページ)
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