未来を信じ、未来に生きる。

今に流されず、正論を認識し、社会貢献していく人生を切り拓くブログ道。

教育基本法改悪法案廃案求め要望書ー自民・公明の議員を落選させようー

2006-12-03 04:26:43 | 国内教育
 日本教育学会の歴代会長四氏が一日、教育基本法改悪法案の徹底審議と廃案を求める連名の要望書を発表し、参院教育基本法特別委員会の委員などに送付しました。

 連名の要望書を出したのは大田堯、堀尾輝久、寺崎昌男の各元会長と佐藤学・現会長。四氏は廃案を求める見解を十月に衆議院特別委員会に提出していましたが、法案が衆院を通過し、参院での審議が始まったことを受けて改めて要望したものです。

 要望書は衆院での与党単独による強行採決に抗議。世論調査でも慎重審議を求める声が多数であり、政府案は「全面改正であり現行法の廃止」であるにもかかわらず、その理由が不明確であるなど、重要な論点が十分審議されていないと指摘しています。「改正案」ではかえって「教育再生」を困難にするとし、学術研究機関・学界含む関係団体との協議の必要性を訴えています。

 同日、記者会見した歴代会長は「教育基本法の問題には中国や韓国も関心を持っている。アジアの平和にかかわる問題だという認識を広げる必要がある」(大田氏)、「きちんと審議をすれば『改正』ではなく、教育基本法の精神を実現することこそ教育再生の道だということが明らかになると思う」(堀尾氏)、「二十九の教育関係学会の会長・元会長や政府の審議会に入っている人も賛同している。学界の目から見れば大変な問題を含んでいるということ」(寺崎氏)と語りました。

 歴代会長の見解に対しては十一月二十九日現在で千八十五人の教育学研究者が賛同署名を寄せています。

(日本共産党ホームページ 2006年12月2日(土)「しんぶん赤旗」)
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外資の政治献金解禁ー衆院委・政治資金規正法改悪案可決ー 

2006-12-03 04:20:34 | 国内政治
 自公民など賛成。
 
 外資企業による政治献金を解禁する政治資金規正法改悪案が一日、衆院政治倫理委員会で自民、公明、民主、国民新各党の賛成多数で可決されました。日本共産党の佐々木憲昭議員は「国家主権にかかわる原則を百八十度転換する内容。今必要なのは企業・団体献金の禁止だ」と反対しました。

 前国会で一度も審議されず継続審議となっていましたが、この日、二時間余りの質疑を行っただけで採決されました。

 法案は「株式上場している国内企業」を理由に規制対象から除外する内容です。提出した自民党の加藤勝信議員らは「政策に影響を与え国策を損なうことはないと判断した」と説明しています。

 佐々木氏は質疑で、「これまで外資の影響を受けていた企業の性質が変化したわけではない。外国から直接経営支配を受けている企業もある。変わったのは法案提出者の側。献金をくれるなら外資でももらうということだ」と批判しました。

 提出者の早川忠孝議員(自民)は「上場企業は厳しい上場基準をクリアしており、市場の監視下にある」として、問題ないとの認識を示しました。

 佐々木氏は「上場基準は、民間企業である証券取引所が市場運営の観点から定めたもの。外国の影響力を排除する担保にはならない」と反論しました。

 最後に、外資比率が50%を超えるキヤノンの御手洗冨士夫会長が日本経団連会長に就いたことを挙げ、「カネで政治に影響を与えたい経団連の思惑と、献金元が減って困っている自民党、民主党の思惑が一致したということ。この重大改悪をわずか二時間の質疑で採決することに、厳しく抗議する」と述べました。

解説

 国政に外国が影響力
 
 現行政治資金規正法は、政治や選挙が外国の勢力によって影響を受けることを避けるため「主たる構成員が外国人もしくは外国法人である団体その他の組織から、政治活動に関する寄付を受けてはならない」と定めています。総務省は「外国人持ち株比率が50%超の法人が規制対象」としています。

 今回の法案は、株式上場している国内企業なら規制対象から除外するとしています。与党と民主党などは献金を解禁する外資企業を「上場期間五年以上」などとする修正案を提出しました。

 これに対し日本共産党の佐々木憲昭議員は反対討論で「五年以上に限ったとしても、外国の影響力排除という観点からは意味を持たない」と指摘しています。

 外資企業献金を解禁する背景には、献金を通じて政治への影響力強化を狙う日本経団連の意向があります。

 日本経団連会長に就いた御手洗冨士夫・キヤノン会長は、会長に内定した一月の記者会見で「いまの法律の下ではキヤノン(外資比率50%超)は政治献金ができない」「時代の流れとああいう法律とは理論的に矛盾する」と語っています。

 これに対し民主党の鳩山由紀夫幹事長は、今年五月に日本経団連が開いた「民主党と政策を語る会」で、「外国人持ち株比率が50%を超えたとしても、それをもって企業の政治寄付が制限されるのは、基本的におかしな話。経済界の要望に応えられるように努力をしたい」と発言していました。

 法案を提出した自民党については、経団連の政策「通信簿」が「企業の政治寄付については経団連と考えが一致し…政治資金規正法案を提出し、成立に向け努力した」と「評価」しています。

 巨大な資金力を持つ大企業の献金は、主権者・国民の意思で進めるべき政策決定過程を大きくゆがめるもので、国民の基本的権利を侵害するものです。

 今回の法案はこれまで、不十分ながらも、徐々に規制強化してきた流れを逆行させ、それに加えて、外国勢力の影響排除という原則を転換させるものです。「規制に穴をあける大問題」(佐々木衆院議員)です。(安川崇)

(出所:日本共産党ホームページ 2006年12月2日(土)「しんぶん赤旗」)
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大学教育とは何かー教育基本法改定を念頭においてー

2006-12-03 04:05:39 | 国内教育
質問:外国にあっても、日本にないのもは翻訳不可能なことはわかります。だから、日本に外来語があるのですね。それでいいと思います。この点は異論なしなんです。しかし、kaetzchenさんは学者ですが、一般国民は学者ではないわけです。だから、学者が外国の文化を職業専門家として社会へ還元すればよいのです。

 一般国民にはそのような義務はありませんから、日本語をやっておればよいのです。後は外来語ですね。日本語に翻訳可能なものは学者がすべて翻訳すればよいのです。それが専門家です。一般国民に反訳・通訳の必要性があれが、職業的な翻訳家・通訳を通して外国人とコミュニケーションするのが確実です。言語の翻訳・通訳は素人では不可能です。

 だから、翻訳家・通訳が社会的な分業体制の下で職業(プロフェッション)として社会的に存在しているのではないですか。公式の外国人とのやり取りは必ず通訳と翻訳のプロを通じてしかできないわけです。

 ゆえに、一般国民には外国語の学習は不要なのですが、大学で将来に研究職につく者はそれが職業となるわけですから外国語の学習は不可欠です。しかし、大学生の多くは研究職にはならないわけですから、外国語は大学では自由選択科目として研究職を目指すものだけがやることではないですか?多くの大学生には不要でしょう。原書で読むのは研究職を目指すごく少数の人たちでたりるわけです。

回答:東西南北さん,幾ら屁理屈を言っても,あなたの論法は根本から破綻しています。つまり,外国語を覚えたくないという,戦前のナショナリズムのような腐った考えから来ているからです。

 一度,1年か2年ほど,外国で過ごしてきませんか(笑) あなたのような考え方の人が「メシが食えなくなる」ことがよーく分かります。

 つまり,「大学生の多くは研究職にはならないわけですから」というのはウソだし,自由選択科目でもなく必須科目です。高校生は日本語の本を読めるようになるのが目標,大学生は外国語の本を読めるようになるのが目標なんです。なぜなら,日本語で書かれた本にはウソが多いから。最低でも英語で書かれた原書を読めないと,どんな分野でも「ただのバカ」扱いされることは明白です。

 ちなみに私を学者扱いされてますけど,私の大学では1年から専門の生化学や有機化学や無機化学や物理化学など基礎となる教科は全部洋書でした。有機化学なんて1年からドイツ語の原書ですよ(笑) つまり学者になるための教育ではなくて,これが「最低ライン」だったんです。そういうふうに考えると,東西南北さんの通っている大学というのは「一体大学なんだろうか」という疑問の方が私には芽生えてきます。

 最低限でも,英語や中国語は読み書き話すは,あなたの世代ではこなさないと,企業に入ってからどんどん落ちこぼれていきますよ。自らリストラされたいのならば,それでもいいですけどね(笑) 勝手に組合でも作って経営側と闘って,自分が無能なことを知らされてみじめな思いにかられる人も時々いますから。

質問:僕がリストラされないように外国語をやりなさい、ということでしょうから。けれどもリストラはみんなが外国語が出来るようになったとしてもありますから、リストラの本質ではないです。

 労働組合も企業も国際化してきているので外国語は企業単位、労働組合単位では必要です。つまり、企業専属の専門分野の翻訳家・通訳。労働組合専属の翻訳家・通訳です。御用学者と民主主義学者ということですね。労働組合の専属の学者と企業専属の学者というわけです。

 でも、リストラは能力の不足を理由にする場合と組合差別に分けられますから、前者の理由を無くすためには企業に勤労する人々には求められるかもしれませんが、そうしたことは企業の職業訓練でやっていけばよくて、大学は研究職養機関でも、職業訓練所でもないので、主権者の学習を支援していく教育活動を強める方向ではないでしょうか。

回答:今まで東西南北さんの,このスレッドでの文章を全部エディタへ移して,論理分析にかけてみたのですけど,結論としては「論理的に破綻している」以上の結論は出ませんでした。

よって,これ以上の議論はムダであり,書けば書くほど東西南北さんが不利な立場へ追い込まれることは確実になりました。まだ年少者であることから,教育上私は彼の発言に対しては一切口を出さないことに決めました。

# 患者だったら,薬飲ませて落ち着かせるんですけどねぇ……。(^^;)

質問:こんにちは。書いてくれていいですよ。僕はなんら問題ないです。議論は真理を認識する方法です。もちろん、年少者ですから、僕が間違えている可能性が高いです。僕は大学で教授といろいろと議論しましたが、「伝統的」学術の方法論は強固でした。

 大学教授の文部省いいなりには、かなり「いじめ」られましたよ。管理的でしたね。理由は「大学を卒業したければ、大学のカリキュラムと教授の講義方法と内容に従いなさい」というものです。外国語の学習は僕にとっては「拷問」でした。

 日本語の教養書とか新聞紙を読んで、日本国をどうして行くか、問題点は何か、などを議論して、発表することを大学ではしたかったのです。大学の現状は大学教授の研究発表機会であり、資格取得のための「職業訓練機関」です。到底、民主主義社会の主権者を育成するような実態ではありません。

 それでは、大学の研究者であり、教育者でもあるkaetzchenさんの破綻していない「論理」を根本から展開してください。

 追記:僕は大学での教授との議論は今でも全く承服しておりません。大学での僕は出席不良であり、外国語も学習しないで、ほぼ日本語の書籍で独学での論文・レポートを提出してきました。聞く必要のない講義を聴かされることは「拷問」だったわけです。そこで、僕はほとんど大学の講義には出席しないで、独学・我流でやりました。こういう「さぼり」「身勝手」「失礼」「世の中をなめた」僕を者を卒業させていただいたことには感謝しております。

 僕は教授に「大学を辞めて好きにしたら」とか「中卒でも生活費のために働いている人もいる」など、ま、いろいろな論点について徹底的に考えてきましたのでそれなりの自身はありますよ

回答:東西南北さんの余りにも幼稚な論理に呆れ返って,唖然状態です。あなたは結局「大卒」という肩書きが欲しくて大学へ高い授業料やらを支払った「お客さん」だった訳ですね。(^^;)

| 「伝統的」学術の方法論は強固でした。

 当たり前じゃないですか。「大学を卒業したければ、大学のカリキュラムと教授の講義方法と内容に従いなさい」というのはごく当然のことです。それが嫌なら大学など最初から行かなければ良い。お金の無駄ですから,そのお金で専門学校へ行くなりすれば良かった。

 先日も書きましたけど,翻訳というのは必ず間違いが起こります。これはある程度外国語に精通すると分かってくるのですけど,下手に「漢語」に「翻訳」すると誤解を生じることが,特に社会科学の分野には非常に多い(これは英語やドイツ語などでマルクスやエンゲルスやレーニンを読まれた人は痛感しているはず)。逆に言うとそういうことをきちんと高校時代や大学の入学時にレクチャーされていれば,東西南北さんは外国語学習を「拷問」と思わずに済んだかも知れないのです。(つまり,大学に留まるか,辞めるかを選択できた)

 前回のコメントで書いたように,私の専門分野は極めて進歩が速いため,改訂が毎年なされ,日本語版は約1年遅れで出版されます。つまり日本語版を読んでいる時点で既に落ちこぼれているのです。つまり,生物・化学関係の理科系は英語の読み書きが出来ない時点でアウトなんです。板書も英語だし講義も半分英語だしレポートも英語というのが当たり前の世界です。

 逆に,東西南北さんの言われるような「日本語の教養書とか新聞紙を読んで、日本国をどうして行くか、問題点は何か、などを議論して、発表する」などは寧ろ社会科学サークルや新聞部などで行うべき,課外活動でしょう。物好きな顧問の先生の研究室にたむろして活動させてもらうという手もありますよ。こういうのは外国語の洋書で専門分野の本を読めるようになって初めて学問となり単位として認定されるものです。つまり,文系で言う「外書講読」という奴ですね。(理科系でも土木・建築なんかだと全んど洋書と縁がない分野もありますが)


| 大学の現状は大学教授の研究発表機会であり、資格取得のための「職業訓練機関」です。到底、民主主義社会の主権者を育成するような実態ではありません。

 それは考え違いをしています。大学の学部というのは所詮,資格を取るための「手習い」に過ぎません。私から見れば学部生や修士の院生なんていうのは所詮「お客さん」に過ぎず,博士に上がってきてようやくまともに面倒見てやろうてのがホンネです。但し,まともに面倒を見るということは,生死を賭けた闘いですから,研究者として一人前になるか,ただの技術者で終わってしまうかという,生涯を決める「面倒見」になるのは当たり前の話です。ちなみに研究発表機会は普通は「学会」や学会が主催する「論文」で行われます。


| 聞く必要のない講義を聴かされることは「拷問」だったわけです。

 うらやましいですね。私の所は学部に上がると朝から夜まで8コマ以上詰め込みで全部必修でしたから,体調崩して半年に3回以上休むと留年が待っていました。「大学を辞めて好きにしたら」とか「中卒でも生活費のために働いている人もいる」という,君の先生のキツい言葉は確かに正論でしょうね。要するに,上に書いたようにサークル活動のような形で社会科学研究をすることができなかった,東西南北さんのコミュニケーション能力に問題があったのではと私は思いますよ。こんな下らないことでいじけていないで,前向きに考えましょう。

質問:kaetzchenさんの態度と思考が学生を管理する典型的な上命下達の文科省流の支配ですから、ここに反論しておきます。後は、読者のみなさんが判断してください。

教育機関には、およそ2つの立場があります。現在の教育基本法改定の問題と密接に関係しますから、よくよくご検討ください。

 ①不登校児、「落ちこぼれ」児童、生徒、学生、院生の立場から大学教授の管理面(その背景は自公連立政権と経団連・アメリカ政府、資本)へ矛先を向けるか立場か。

 ②学生への管理を強める上命下達の立場から不登校児、「落ちこぼれ」の児童、生徒、学生、院生を「ドロップアウト組」「軟弱」「幼稚」「身勝手」「つまらない」「卑怯者」「学生自治活動を敗北させている学生が悪い」「失礼な奴」「学問と資本主義社会を舐めている」「金払って大卒の資格をとりたいだけの後ろ向きの学生」「社会への関心のない無気力な学生」「非現実的」「真面目に出席し、教授に従っている学生の足を引っ張っている」「授業に出席しない者は学校を辞めてくれたほうがよい。なぜなら、真面目に先生の授業を学んでいる者の意欲を殺ぐから」等、いろいろありますが、要するに教育体制、教職員教授、大学機関が悪いのではなくて「大学のカリキュラムと教授の講義計画の内容と方法に従わない学生」が悪い、「従えないのならば大学なんか通学しなくてよい」、という立場に立つか、です。

 僕は①の立場ですが、大学の講師であるkaetzchenさんは、どうも②の立場のようです。

 つまり、

 ①「大学を卒業したければ、大学のカリキュラムと教授の講義方法と内容に従いなさい」というのはごく当然のことです。それが嫌なら大学など最初から行かなければ良い。お金の無駄ですから,そのお金で専門学校へ行くなりすれば良かった」

 ②「東西南北さんの言われるような「日本語の教養書とか新聞紙を読んで、日本国をどうして行くか、問題点は何か、などを議論して、発表する」などは寧ろ社会科学サークルや新聞部などで行うべき,課外活動でしょう」

 ①については「個人の尊厳」に基づく学習権を理解していないことになります。教職員の「教育権」は国家権力に対して主張するものであり、学生に対して主張するものではありません。学生には学習権があり、学生の学習権を国家権力から守り、育てるために教職員は国家権力に対して学生の学習権を主張するのです。

 それを「大学のカリキュラムと教授の講義計画の方法と内容に従わねば大学を卒業させない」というのであれば、学生からすれば国家権力による管理・支配が大学理事会、教授会、教職員による管理・支配にすりかわっただけとなり、荒唐無稽なわけです。

 そもそも、教職員は学生の学習権を守り、育てるために国家権力に教職員の教育権を主張していたわけです。それを教職員が学生に対して「大学のカリキュラム、授業計画に従わないならば卒業させない」ということであれば、教職員は学生を自分たちの管理下におくのはよいことだが、国家権力の管理下に置くのは悪い、といっていることと同義です。

 比喩的に言えば、資本主義体制下の大学機関には従う必要はないが、社会主義体制下の大学機関には従う必要がある、という共産主義的独裁体制に通ずるものを感ぜざるをえません。

 一体、人間の学習権に基づく「自由と民主主義」とは学校の置いては、「大学のカリキュラムと教授の講義計画の方法と内容に従うこと」なのでしょうか。

 それとも、一人一人が「日本語の教養書とか新聞紙を読んで、日本国社会や国際社会をどうして行くか、問題点は何か、などをお互いに議論して、発表していくことを支援することが教育のあり方なのか、です。

 2つの立場が鋭く対決しているわけです。もちろん、後者の学習者中心の学校教育体制こそ教育基本法と憲法が志向する学校教育体制のあり方ではないでしょうか。

 ②については、学生に対して課外活動に必要な教育条件を教職員と国家権力が整備することは当然です。しかし、課外活動の内容こそ、学生の自主的な学習活動であり、これを正規の講義計画に取り入れて学生を支援することこそ必要な措置です。

 それをしないで学生が自主的に学習するようなことは授業外でしなさい、というのであればまたもや本末転倒ではありませんか。学生の自主性・社会貢献性を育て、支援することが大学の授業時間ではありませんか。それとも、教授の研究方法と内容を学生に「詰め込む」ことが授業時間なのでしょうか。

 大学卒業をさせないこと、高額費の自己負担、出席不良の学生への蔑視、等の「見せしめ」「制裁」を手段に教授の研究方法と内容を「詰め込む」ことが「教育」なのでしょうか。これは「調教」、「独裁」ではないですか。

 以上です。児童、生徒、学生の立場から物事を思考し、教壇に立つ者であれば、kaetzchenさんのような発言と態度はありえないのです。

 追記です。僕が卒業した大学でも善い先生は存在しました。

 英作文の外国人の先生は1年目は僕を落第させましたが、最履修の2年目は「卒業させます」と僕に言ってくれて単位を認定してくれました。もちろん、僕は1年間で2回しか授業に出席せず、しかもテスト、提出物も一切なし、です。

 しかし、先生は僕に単位を認定してくれました。この先生の名前は生涯に渡たり忘れることはないし、腹の底から感動しました。こんな先生もいるのだなあ、社会を政治・経済体制を革新する意欲が湧き出てきました。さらには、将来なんらかの形で僕も先生の力に成れることはしたい、と思いました。当然のことだと思います。

 日本思想史の先生も比較的に善い先生でした。「レポートは出してくれないと困るよ」ということでしたので、出席は1年間で2,3回でしたが、「2400字程度のレポート」を出しました。単位を認定してくれました。この先生は「レポートのテーマも完全に自由」でした。すなわち、授業内容をまったく踏まえてなくともよい、ということだあり、課題図書の指定もありませんでした。

 西洋美術史の先生は「2000字程度のレポートを年二回提出すれば、出席は自由」でした。しかし、課題テーマを指定されていたので、当然に書籍もテーマに合わせて限定されました。ですから、窮屈でしたね。でも、比較的に善い先生でした。出席を強要されないわけです。出席を強要する先生は最悪なわけです。

 必修科目である外国語の先生は、その典型です。すなわち、「前期で欠席が5回あれば、即、落第」「後期も同様」「通年課程であれば、前期・後期で9回欠席で即、落第」です。もちろん、レポート提出・受験資格もありません。完全に、出席強要なわけです。僕にとっては「拷問」だったわけです。

 体育も同じです。出席をしていないと絶対に単位は認定されない仕組みでした。これも僕は通年課程でしたから、年7回欠席すれば、即、落第でした。

 とにかく、理想は英作文の先生でしたが、次善の策としては日本思想史、西洋美術史の先生のやり方だと考えます。この先生方も授業では積極的に日本社会をどうして行くか、問題点は何か、労使関係、民主主義社会と国家権力の関係をどう変えて行くか、などの主張はしておらず、随分と昔の学者の文献を取り上げてスライドを見せたりしながら、「講義」「研究発表」しておりました。

 今現在の社会、政治、経済問題とどのように関連してくるか、という講義ではありませんでした。あるいは、今現在にある社会、政治、経済問題を解決して行く場合に不可欠に必要となる、という社会的意義の説明がありませんし、学生との議論もありませんでした。
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民主主義とは何かー逐条批判をしない一般国民の運動は妄動かー

2006-12-03 03:46:41 | 国内社会
質問:個人として、教育基本法改正案に賛成しておりません。
しかし、改正案を総じてすべてダメだと言及するつもりはありません。
ここでもそうですが、多くの反対派ブログでも改悪だとして批判するのですが、みなさんは法案すべてみて全て現行法より劣ると言うのでしょうか?

 改正案は古き教育基本法を部分的に改定し、現代に合致した総合的教育の基本的枠組みの強化を謳っている部分もあります。

 そもそも、与党審議の過程にも問題があるし、採決さえも問題であることは否定しえない事実ですが、改正案全てを否定する必要はないと思う。同時にこの批判の中で改正案全て総じて評価して精査しているのか?と疑問に思う。

 たとえば、改正案12、13条、6条から11条まで学校教育にかかわる新規条文の大枠などはむしろ現行法では無視されがちだった問題を改めて基本法の形態で法理的に宣言している部分で評価するべきではないだろうか?

 改正案全て悪ではなく、長所をも踏まえて評価してほしいと思うのだが、それほど改正案は全てダメなのだろうか?現行法がそれほどすばらしいのだろうか?・・・教育現場にいた自分からすれば、現行法の不足を認めない人も理解できないのだが・・・

回答:現在の教育基本法であれ、自公提出の改定案であれ、民主党案であれ、そうした法律と憲法の下に教育行政が執行されるわけです。ゆえに、今現在の教育行政の実態にある問題点をどのようにして解決していくのか、という議論をすることが中身のある議論ではないでしょうか。法律の解釈論・理念論を永久に繰り返していても空中戦だと考えますがどうでしょうか。

 問題は現場の実態と教育行政の具体的な関係を論じていくことではないでしょうか。教育行政の実態・教育現場の実態から遊離した逐条批判は正に空理空論としての唯美的な遊戯的な論理構築ではないでしょうか。

 政権政党の法律案、予算案の中に社会性・人間性が反映しているのは当然です。なぜならば、政権政党は人間の集団だからです。同時に、政権政党を監視、批判していくことが民主主義であり、国民主権ですね。

 日本国は議会制民主主義ですから、国民政権批判を結集し、監視していく急先鋒が野党となりますし、既存の野党に不満があれば憲法21条によって政治結社に自由が存在し、政治資金規正法上では政党の資格が規定されております。

質問:個人として、改正案の中にある「教育の自由」を侵しかねない条文(1、2、5、10,16条)及び教育的責任の押しつけである10条などは批判の対象ではある。しかし、上記でのコメントしているが、生涯学習という現行法の制定時代には理解されなかった枠組みの教育が非常に重要になってきている点や学校教育における大きなウェイトを締めつつある大学、私学教育にかかわる文言を設けるなどの現代の教育の枠組みの大規模化に対応する基本法としてあり方として、評価するべき改正案の部分もあることを押さえてほしい。

 多くの改正案の評価においてネガティブなものばかりで生涯教育に関する文言(12,13条)などはむしろ、諸種の機関は批判しないだけでなく評価する姿勢を見せていることを認識してほしいのである。

 繰り返すが、個人として改正案そのものに反対している。しかし、評価するべき部分を評価しないで一部をとって全て悪いという論調を見ると、どれだけ法案を客観的に評価できているのか?で疑わしいとしか言いようがない

 そもそも、多くの批判者は現行法で十分だと言い切れるほど自信があるのだろうか?そこまで踏まえて教育基本法を改定するべきではない、という方向性ではなく、改正案のどこが悪くて、基本法はどうあるべきか?という問題で論議するべきだと思う。

回答:改正案の必要性を説得する義務は政権与党にあるのですよ。そのことの積極的な説明が政府からないので立法事実が不存在なわけです。生涯教育は現行法規の運用改善で十分に対応していけるのであり、法律の問題ではなくて、教育行政に問題があるわけです。

 僕は政府が提起してくる予算案・法律案の説明責任はすべて政権与党にあるのであり、政権与党の積極的な説明がマスメディアで報道されない以上は現状維持が妥当だと考えますがどうでしょうか。

 むしろ、国民要求の熟している教育問題を解決していくことが政府に求められるのでないでしょうか。高額費の負担軽減とか、学校給食、少人数制学級、不合理な校則の見直し、受験競争の緩和、学歴・学閥制度の廃止等いろいろあります。

質問:>改正案の必要性を説得する義務は政権与党にあるのですよ。そのことの積極的な説明が政府からないので立法事実が不存在なわけです。生涯教育は現行法規の運用改善で十分に対応していけるのであり、法律の問題ではなくて、教育行政に問題があるわけです

 では、上記で述べているような改正案の長所を個人とした誰が表記しているでしょうか?政府が表面化しても、「改悪だ、改悪だ」と詳細を見ないで偏見で取り掛かってる人が圧倒的だと言う主張なわけです。

 同時に指摘しておきますが、生涯教育が現行法の運用改善で十分対応できるという根拠が現実的にはないでしょう・そもそも、教育基本法は教育の基本的枠組みを構成するものであり、現代の教育において、生涯学習も重要な地位であることは否定できません。それが基本法に盛り込まれていないからこそ問題だといってるわけです。

 教育に関する基本法規であるこの法において生涯教育の枠組みを改めて制定することになんの問題があるというのでしょうか?その説明なしに現状でいいというのは、理解できません。現状は現行法の時代よりも進化しているわけです。同時に学校教育よりもこれからは生涯学習の枠組みが大きくなると予想されます。(人口比からして当然)
それでも生涯教育の枠組みを基本法に盛り込む必要がないと言い切れるのか?理解できません

>僕は政府が提起してくる予算案・法律案の説明責任はすべて政権与党にあるのであり、政権与党の積極的な説明がマスメディアで報道されない以上は現状維持が妥当だと考えますがどうでしょうか。

 説明責任があることは当然でしょうが、マスメディアに報道しないでも情報公開法で漸次的に情報を取るべきでしょう。政府だけに責任を一元化して、監視するべき国民の権利と責務を放置するのは、国民の堕落であり、堕落した国民だからこそ、政治の責任して、自己責任を回避するという衆愚政治の道のりになるでしょう。

 そこまで主権者である国民は責任があるのですが、そこまでの覚悟がないと政治を語る資格はないでしょう。だからこそ、私は法案一つ一つを精査して、選択するべきものは選択肢、空白を作らないという政治的措置まで行っているわけです。そこまでの責任があるのが民主国家の国民のはずです

>むしろ、国民要求の熟している教育問題を解決していくことが政府に求められるのでないでしょうか。高額費の負担軽減とか、学校給食、少人数制学級、不合理な校則の見直し、受験競争の緩和、学歴・学閥制度の廃止等いろいろあります。

 国民の要求が熟しているなどと評価できません。そもそも、どれだけの人の改正案を詳細に煮詰めて言動しているのでしょうか?この中で思案でもいいので、現行法の短所長所踏まえて言動している人がいるでしょうか?同時にそれが教育現場の見解となれるでしょうか?

 政府だけが法案提出権利があるわけではなく、事実、民主党草案も評価の対象であるべきことは言うまでもありません。そして、法案一つ一つを精査しない国民こそただ、メディアに煽動されるだけの人間だと思います。

 そもそも、批判対象である「愛国心」などという記述の問題以外でも多くの問題があるわけです。一つ一つつめないで改悪だ、と叫ぶだけの意見は乱暴だと言う批判は当然でしょう。それを否定できるほど、法案一つ一つを精査し、分析してるのでしょうか?

 問題点を個人の雑感として指摘するだけで教育基本法を終わっています。条文がこうだから、というレベルでどういう問題があるのか?という次元まで述べればまだいい方でしょう。そこまで踏まえて議論するのが、当然だと思います。そこまでする権利と義務があるからこそ、主権者でもあるし、情報公開が許されているわけですから・・・

回答:国民主権における日本人民の権利と義務とは政権与党に対して立法事実を要求する国民運動ではないでしょうか。法律を制定し、法律の運用を説明する責任は政権政党にあるのではないでしょうか。一般国民に法律の文言を解釈し、法律を制定し、法律を運用する権利と義務があるのであれば、議会制民主主義における代議制の意味、政権与党と野党の区別と関連はどのように説明されるのでしょう。
 
 現状の法律は「寄らしむべし、知らしむべし」の専門用語で制定され、解釈・運用されているのであります。一般国民に専門用語の法律制定・解釈・運用は必ずしも不要であるのではないでしょうか。野党議員だとか野党の職員は職業的な専門家であるから一般国民への説明責任があるのではないでしょうか。

 つまり、一般国民が官僚主義の法律の文言解釈を精査しているかどうかが民主主義の問題所在ではないのであり、本来、一般国民の社会規範である生ける法であるはずの法律の文言・解釈・運用が何故、難解を極めているのかが民主主義上の問題の所在ではないでしょうか。

 一般国民に現状の官僚主義の法律の精査を要求することは誤りではないでしょうか。もちろん、職業的なプロが法律の文言、制定、解釈、運用を一般国民へわかりやすく説明できないのであれば、そのことこそ指弾されねばならないでしょう。法律という極めて専門的で難解なものを説明する責任は一般国民にはなく、一般国民にあるのは法律の専門家へ説明を要求する権利と義務ではないでしょうか。

 要は、国民主権とは法律の職業専門家に対して一般国民が説明責任を追及していくプロセスではないでしょうか。公務員は全体の奉仕者なのであります。司法職も同様です。

 質問:国民主権における日本人民の権利と義務とは政権与党に対して立法事実を要求する国民運動ではないでしょうか。立法機能を有して意思決定に至るのは国家の場です。そこには野党もいるのです。与党であっても議員立法もあります。与党だけを対象として国民運動する必要はありません。そもそも、政党を通して法案立案を個人がしても何ら不当ではありません。イギリスなどではそういう事例が過去何例もあります。

 >法律を制定し、法律の運用を説明する責任は政権政党にあるのではないでしょうか。

 政権与党ではなく行政です。与党はあくまでも運用ではなく立法説明になるでしょう。ここはすぐ分るでしょう。

 >一般国民に法律の文言を解釈し、法律を制定し、法律を運用する権利と義務があるのであれば、議会制民主主義における代議制の意味、政権与党と野党の区別と関連はどのように説明されるのでしょう。

 区別はありません。与党も野党もあくまでも立法機関における集団であり、立法をつかさどり、行政を監視するという職務を国会で果たすのみです。もっと言えば、市民がオンブズマン活動などによって政党に質問状などを送付することで国民レベルでの行政監視、立法監視システムが完成します。(残念ながら日本は非政党型のシンクタンクや政策集団が未発展なので、政党しか立法できないのが現状ですが)

>現状の法律は「寄らしむべし、知らしむべし」の専門用語で制定され、解釈・運用されているのであります。一般国民に専門用語の法律制定・解釈・運用は必ずしも不要であるのではないでしょうか。

 では、平易な言葉で法律が書けるのか?という問題でそれを実現できた試しはありません。専門用語が並ぶのは、言葉としての説明で特殊な用語を使わないと説明、規定できないからです。言論でも同じことですが、より平易な言葉で記述するとわかりやすい反面、解釈の猶予を狭めますし、その逆もあります。法文は解釈の猶予をある程度は残して時間的に未整備な状況に適応するように構成されているとも言えるということです。

 >野党議員だとか野党の職員は職業的な専門家であるから一般国民への説明責任があるのではないでしょうか。つまり、一般国民が官僚主義の法律の文言解釈を精査しているかどうかが民主主義の問題所在ではないのであり、本来、一般国民の社会規範である生ける法であるはずの法律の文言・解釈・運用が何故、難解を極めているのかが民主主義上の問題の所在ではないでしょうか

 残念ながら、現在の立法府の議員が職業専門家としての立法能力があるといえないと思います・それは国会における議員立法の数からです。イギリス、アメリカの5分の1も議員立法はないのです。官僚の立法ということです。(イギリスでは官僚が立法するのは部分的で大部分が上院議員の法専門集団が担当するようなものです)

 条文の解釈の難易さは前述した通り、法文の解釈のモラトリアムの為でもありますし、専門的な用語になるのは、日本だけではないので是認するしかないでしょう。より平易な法律が構成できればそれはそれでいいのでしょうが、そのような努力はされていると認識しています。そして、現状がほぼ最大限の努力に近いと思います(刑法改正などわかりやすい法文化というアクションは最近もありました)

 >一般国民に現状の官僚主義の法律の精査を要求することは誤りではないでしょうか。
もちろん、職業的なプロが法律の文言、制定、解釈、運用を一般国民へわかりやすく説明できないのであれば、そのことこそ指弾されねばならないでしょう。法律という極めて専門的で難解なものを説明する責任は一般国民にはなく、一般国民にあるのは法律の専門家へ説明を要求する権利と義務ではないでしょうか。

 これは違うと思います。そもそも法律は我々、国民のために存在する物です。国民の権利を保障する担保でもある訳です。それを理解できないから、理解しないでもいい、というのは堕落でしょう。わからない部分は調べることで解決する物ですし、その努力が政治的活動であるわけです。

 自分からすれば難解だから、官僚主導型で法律はダメだというのは理解する努力の放棄として民主主義的な枠組みを国民自身が放棄していると解釈します。しかし、国民に理解しやすいように法文を作るのは努力するべきことは当然の国家の責務でもあると思います。それが国民国家の在り方だと自分は思っています。

 >要は、国民主権とは法律の職業専門家に対して一般国民が説明責任を追及していくプロセスではないでしょうか。公務員は全体の奉仕者なのであります。司法職も同様です。

 国民には法学を学んだ弁護士や法曹界の人間も多くいます。彼らは行政支配下ではなく独立した枠組みで法案を解釈し理解する能力を持っていると判断できます。そのような方々による指導も受けられる訳です。そのような過程で国民が法律を精査する機会を持つ訳です。それが司法の情報開示の必要性であるわけです。

 国民主権とは主権が国民であることであり、それは政治意思を国民が持ちつづけられる環境を国家がみずから整備することになるでしょう。そういう意味では、法曹界、国政含めえて国民に法律への理解とその深度を深める活動、啓蒙を行うべきなのです。国民保護法などの有事立法なども国民の理解の段階を経て法案をッステップアップするという手法を採用しました。実際に、国民の法理解という部分で必要措置を国会は無視してる訳ではないのです。

 問題は、どこまでも法案そのものを見つめられない人にあるでしょう。そしてその法案の運用という行政側の局面を糾弾するに法案有木、というのも事実でしょう。だからこそ、法案をまずもって理解するべきであり、詳細に渡って可能な限り追求しようということです。

回答:>一般国民に法律の文言を解釈し、法律を制定し、法律を運用する権利と義務があるのであれば、議会制民主主義における代議制の意味、政権与党と野党の区別と関連はどのように説明されるのでしょう。

 区別はありません。与党も野党もあくまでも立法機関における集団であり、立法をつかさどり、行政を監視するという職務を国会で果たすのみです。

 >法律を制定し、法律の運用を説明する責任は政権政党にあるのではないでしょうか。

 政権与党ではなく行政です。与党はあくまでも運用ではなく立法説明になるでしょう

 以上の質問・回答ですが議員内閣制と代議制の区別はないのですか。お答えください。

 追記:行政府に対して、立法府の人員予算を増額・強化していくという趣旨には賛成です。法文そのものへの理解を深めていく学習を国民が不断に努力していくことにも賛成です。しかし、法文の理解を「難しい」という理由でおろそかにしながらも、国民要求として運動している人々に対して、「無知」だとか「無責任」だと規定することは誤りです。法律用語を簡単にしていく責任は公務員、分けても政権与党にあるからです。責任を転嫁してはいけません。

 法文を簡略化することは公務員、わけても政権政党の職業上の責任であり、義務です。できないではだめなのです。情報公開しても、公開された情報が難解な専門用語の羅列では法律は国民のものにはならないからです。法律は一般国民のものであり、公務員とか司法関係職の職業専門化のものではないのです。

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