登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

登録免許税法第19条と租税特別措置法第84条の5

2011-12-19 | Weblog
登録免許税法第19条 
別表第1に掲げる登記又は登録につき
同表に掲げる税率を適用して計算した
金額が千円に満たない場合には、当該
登記又は登録に係る登録免許税の額は、
千円とする。

租税特別措置法第84条の5 (概略)
一定種類ののオンライン申請による登記の
登録免許税の額は、「当該登記につき登録
免許税法 その他登録免許税に関する法令
の規定(この項の規定を除く。)により計算
した金額」から当該金額に100分の10を乗じて
算出した金額を控除した額とする。




よって、適用の順番は
(1)登録免許税法19→(2)租税特別措置法84の5である。


例えば
課税価格が50万円の道路持分の所有権移転の場合、
登録免許税は900円となる。

租税特別措置法第72条1項1号ロの適用
→500000×0.013=650円

登録免許税法19条の適用
→1000円

租税特別措置法第84条の5の適用
→1000×10/100=100
→1000-100=900円



ちなみに、租税特別措置法第84条の5の規定は、
所定のオンライン申請には当然に適用されるため、
(任意に軽減を受けることができるわけではない)
従って、控除忘れは還付の対象となる。