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フードバンクへの政府備蓄米 コメ14週値上がり

2025年04月16日 10時55分27秒 | 社会・文化・政治・経済

農林水産省は、フードバンクへの政府備蓄米の無償交付を開始します。また、こども食堂・こども宅食への支援について運用改善を行います。

1.趣旨

農林水産省では食育の一環として、こども食堂・こども宅食への政府備蓄米の無償交付を行ってきましたが、加えて食育活動を支援するフードバンクへの無償交付を実施(令和7年2月頃に申請受付開始を予定)します。また、こども食堂・こども宅食への無償交付をさらに利用しやすくする観点から、提出書類の簡略化などの運用改善を行います。

2.フードバンクへの政府備蓄米の無償交付の実施

未利用食品を提供しているフードバンクについて、その食育活動を支援するため、新たに政府備蓄米の無償交付の対象とします。交付申請の受付体制を整えた後、令和7年2月頃の申請受付開始を予定しています。

3.こども食堂・こども宅食への政府備蓄米の無償交付の運用改善

次の運用改善について、今後周知や準備を進め、令和7年1月からの実施を予定しています。

・こども食堂とこども宅食の交付申請等の統合と提出書類の簡略化

・こども宅食の取組を行う場合及びこども宅食とこども食堂の両方の取組を行う場合は、交付上限数量を600kgに拡大

【参考】
学校給食用等政府備蓄米の交付について:農林水産省 (maff.go.jp)

添付資料

政府備蓄米の無償交付(こども食堂・こども宅食、フードバンクへの支援)(PDF : 262KB)

お問合せ先

農産局穀物課米麦流通加工対策室

担当者:葛原、久野、齋藤、高松
代表:03-3502-8111(内線4239)
ダイヤルイン:03-3502-7950

フードバンクへの政府備蓄米の交付について

1.交付申請期間

令和7年2月3日(月曜日)から令和7年2月21日(金曜日)まで【必着】 ※申請期間は終了しました。

2.申請に当たっての注意事項

  1. フードバンクへの交付に関する事務については、「一般財団法人 日本穀物検定協会」に委託しています。当該事業者から申請書の修正や交付に関する通知などについて連絡が行われます。
  2. フードバンクへの交付については、食育の一環として、ごはん食の推進に取り組む営利を目的としない食事食材提供団体その他食事又は食材を提供する取組を行う団体(直接提供団体)に政府備蓄米を提供する取組が対象となります。
  3. 直接、こどもや子育て家庭に食事提供や食材配付を行う場合は、通年で申請を受付けている食事食材提供団体(こども食堂・こども宅食)への交付が対象になり得ます。
  4. 交付対象となる要件のうち、「「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」(農林水産省公表資料)に基づく食品の取扱い又はこれに準じた食品の取扱いを行っていること。」については、令和6年12月25日に公表された「食品寄附ガイドライン~食品寄附の信頼性向上に向けて~」に基づく食品の取扱いも対象となります。
  5. 現時点においては、フードバンクの交付申請期間は年2回(おおむね半年ごと)を予定しています。仮に次回の申請も検討されている場合は、その段階で交付を受けた備蓄米の使用を終えているか、おおむね1か月以内に終える予定でないと申請できませんので、申請の際の数量を慎重にご検討をお願いします。
  6. 交付申請の総量が交付可能な数量を上回った場合、按分等を行って交付決定しますので、申請いただいた数量より少ない数量で交付される場合があります。
  7. 交付決定した数量を分割して、おおむね6か月にわたって配送する予定です(交付決定数量が少量の場合は、一度に全て配送する場合があります)。なお、配送数量や配送時期を指定することはできませんので、申請団体において保管可能な数量を踏まえて申請数量を検討されるようお願いします。
  8. 初回の配送は、3月下旬から4月にかけての配送を予定しています。毎月の配送の時期については、交付決定の通知を送付する際、もしくは別途通知します。
  9. 交付された政府備蓄米の使用状況等について、調査を行う場合があります(使用確認等調査)。

3.申請に関する問合せ先

不明な点がありましたら、次の電話番号までお問い合わせください。

問合せ対応時間:平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分の間を除く)

  • 03-3502-7950(農林水産省農産局 穀物課 米麦流通加工対策室)

4.提出先

※申請期間は終了しました。

5.交付申請様式・使用報告様式

交付申請様式と使用報告様式は次のとおりです。

使用報告様式については、交付を受けた政府備蓄米の使用が全て終了した後、1か月以内に提出いただくものです。
もしくは、使用が終了していなくても、次回以降の交付申請期間において、おおむね1か月以内に使用を終了する見込みであれば、使用予定報告として申請書と同時に提出して交付申請する場合に必要な書類です(なお、使用予定報告を提出した場合も、使用が全て終了した後、1か月以内に使用報告の提出が必要です)。

(1) 交付申請様式

(2) 使用報告(使用予定報告)様式

6.記載例・手引き・Q&A等


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