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肖像権・著作権について学習しましょう №2

2012年01月15日 | 衣食住
  盗撮・・・・現在、日本国内で刑事において盗撮行為を罰する際の法的根拠は「肖像権の侵害」ではなく、わいせつ罪や各地方公共団体が定める迷惑防止条例や映画館での映画作品盗撮を禁止した映画の盗撮の防止に関する法律にある。そのため、わいせつ要素が無い場合や迷惑防止条例に違反していない場合、無断で肖像を撮影・公開されても、刑事の面で罰せられることはない。しかし、条例レベルでの規制はまちまちであり、被写体が写真及び映像の画面上の一定以上の割合を占めた時点で、無許可撮影が条例に抵触する場合があり、公道や海岸で景色を撮る場合でも注意が必要である。社会的反響が大きい事案の場合は、当該肖像権よりも、公に報道することの方が優越的利益がある。ただし、公に報道するための優越性の立証の責任も負うこととなり、範囲を逸脱した使用や、それに付随する名誉毀損、侮辱などの行為は違法となる可能性がある。そのため、民事においては著名人であっても私生活を許可なく撮影(盗撮)された場合は人格権の侵害が認められる場合がある。

  人格権・・・・・被写体としての権利でその被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利。すべての人に認められる。みだりに自分の姿を公開されて恥ずかしい思いをしたり、つけ回されたりする恐れなどから保護するというもの。犯罪の関係者(被害者・加害者・両者の周囲の人々)などが侵害されて問題となることが多い。ただし、被写体が不特定多数の人々に見られることを前提としている場合、及び撮影内容から個人が特定できない場合などは一般的に人格権が認められない。

  前者の例としては公共の場でイベントに出演したり、デモ活動に参加するといった場合が挙げられる。これらの例では、当人が被写体となることを事前許諾していると認められるため、肖像権を主張できない[要出典]。なお、近年では人格権保護の立場から、イベント会場やスポーツ競技場などにおいては運営側が撮影の自粛や撮影する場合の配慮を求めることがある[10]。ただし、警察といった公権力がデモ活動の参加者を理由なく撮影することは人格権の侵害となると認められている。(京都府学連事件)

  後者の例としては、後ろ姿で撮られていたり、顔面を除いた身体の一部分のみが撮影されている場合が挙げられる。また、被写体が明らかに観光客と認められる場合も含まれる。後者の例では、いずれも個人の特定が実質的に不可能であり、人格を保護するという法益に反していない。ただし、衣服の上から身体の一部のみを撮影する場合であっても、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような卑わいな撮影の仕方(言動)をした場合、各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する恐れがある[11]。ただし、これは私人間における例外規定であり、被写体が著名人であれば後述の財産権を侵害する恐れがある。

現在では、映像が残っている過去のテレビ番組を公開するに当たっては、肖像権に配慮して、被写体の人物をすべて割り出した上でその人物若しくは関係者・芸能事務所に再放送・公開の許可を得ることがある(NHKアーカイブスなど)。その場合、一人でも、確認もしくは公開の許可が下りなかった場合は映像加工した上で公開することがある(場合によっては公開が不可能となることがある)。ただし、これは問題を避けるため業界により行われる自主規制であり、法令に基づくものではない。

   財産権 ・・・・・著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利。著名性を有するということから、おのずとタレントなどの有名人に認められることになる。有名人の場合はその性質上個人のプライバシーが制限される反面、一般人には認められない経済的価値があると考えられている。例えば、有名人を起用したテレビコマーシャルや広告・ポスター・看板などを使って宣伝を行うとより多くの人が関心・興味を持つようになるなど効果が期待され、結果的に有名人には集客力・顧客吸引力があると言える。この経済的価値を「パブリシティー権」(あるいはパブリシティー価値)と呼ぶこともある。アイドル歌手などの写真を勝手に販売したり、インターネットで配布するなどして問題になることが多い。

   民法に定められている権利が憲法に定められている権利に負ける恐れがあるため、近年、芸能事務所が契約を結ぶ際には、契約書の中に「事前の承諾なしには画像の修正等は認めない」、「過度の修正は認めない」、「加工物の権利は芸能プロダクション側に譲渡するものとする」などを事細かに明記するのが通例となっている。


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