冨田敬士の翻訳ノート

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furtherの意味と訳し方

2016-04-03 22:41:40 | 情報
 furtherは比喩的,修辞的に使われることがある。意外と日本語に訳しにくい。英和辞典に掲載された「追加的な」「さらなる」「その他の」などの訳語がそのまましっくり当てはまるわけではない。
 furtherの仲間にfartherがある。どちらもfarの比較級であるが,用法には違いがある。米語の基本的な意味は,fartherが「距離」,furtherは「追加」ということだが,口語ではどちらの意味でもfurtherを多用する傾向にある。Merriam Websterは,furtherの基本的な意味として「場所や時間の距離」,「範囲」,「程度」,「追加」を挙げている。
 法律分野ではどんな意味に使われるか。A Dictionary of Modern Legal Usage(第2版)によると,fartherは物理的距離(physical distance)を示し,furtherは比喩的距離(figurative distance)を示す。一方,イギリス英語ではfartherは物理的距離だけ,furtherは 物理的にも比喩的にも使われるという。
 以上のように英語圏によって多少用法に違いはあるが,大体のところfartherは物理的距離,furtherは比喩的な距離(時間,範囲,程度)を示すと考えてよいだろう。法律文書ではfurtherを使ったケースが圧倒的に多い。比較級ではあるが,比喩的な表現では比較の対象が明示されるわけでない。以上のことを頭に置いた上でfurtherの意味と訳し方を実際の文のなかで見ることにしたい。

Please do not hesitate to contact us if you need any further information. …
訳「もしほかに何か情報が必要でしたら,遠慮なくご連絡ください」
この場合のfurtherは「範囲」を示すと考えられる。

If any of the Licensed Patents is held to be invalid or unenforceable by any court of competent jurisdiction, Licensee may terminate this Agreement at will and shall have no further obligations hereunder.
訳「許諾特許のいずれかが管轄裁判所により無効又は実行不能と判断された場合,ライセンシーは本契約を任意に解除できるものとし,以後,本契約に基づくいかなる義務も負わない」
この場合,furtherは「時間」を示すと考えられる。比較用法ではあるが具体的な追加的義務ではない。

This Agreement shall thereupon become terminable without further notice by Licensor.
訳「その場合,本契約は,ライセンサーから改めて通知をすることなく解除可能とする」
この場合のfurtherは何か既出の「通知」に追加されるものではない。前方のどこにも notice が出ていないからである。一種の修辞的用法であり,相手方に注意喚起するための強調表現と考えられる。こうした修辞的な言い回しは必要ないとも思うのだが,法律文の慣用的な表現と考えられる。

Jurisdiction is retained by this Court for the purpose of enabling any of the parties to this Final Judgment to apply to this Court at any time for such further orders or directions as may be necessary or appropriate for the construction or carrying out of this Final Judgment
訳「本終局判決の解釈又は執行のために何らかの命令や指示が必要又は適当ということであれば,当事者のいずれもがいつでもその申立てができるよう,当裁判所は管轄権を留保する」
訴訟過程ではいろいろな命令や指示の申立てが行われることは当然としても,ここでは具体的なものが見あたらないので修辞的な表現と考えてよいだろう。further は訳さない方がむしろ意味がはっきりするようだ。

In such event, this Agreement shall terminate, the Deposit, together with any interest earned thereon, shall be returned to the Buyer and no party shall have any further rights or obligations hereunder except as expressly stated herein to the contrary.
訳「その場合,本契約は終了し,手付金はその発生利息と共に買主に返還され,かつ,いずれの当事者も以後,本契約に基づくいかなる権利もなく,いかなる義務も負わない。ただし,本契約に明示的な相反する記載がある場合はこのかぎでない」
この場合もfurtherは「時間」を表すと考えられので,「以後」と訳した方がしっくりする。

コメント
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