冨田敬士の翻訳ノート

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“For Beautiful Human Life”は問題ありません

2017-06-02 22:41:32 | エッセイ
「モットー」としての英語

 ネット上で調べ物をしていたら”For Beautiful Human Life”という英語が目に入った。検索してみたら,まだ多くのサイトでこの言い回しを話題にしているのに驚いた。しかも,ほとんどがこの英語の間違いを指摘するサイトばかりで,これも意外だった。
 この英語は昔,日本の大手化粧品会社がTVコマーシャルの中で使い始めたキャッチフレーズで,当時話題になった。ところが,日本在住のネイティブスピーカーの間から英語が間違っているという指摘が出始め,それが理由かどうかはよくわからないが,いつの間にか使用されなくなった。当時,この英語のどこに間違いがあるのか興味があったので雑誌記事などをいくつか調べてみたが,ネイティブによって意見が必ずしも一様ではなかった。lifeにbeautifulを付けるのはおかしいとか,human lifeは「人命」だからナンセンスだとか,はっきりした理由がわからないままに,ほとんど忘れかけていた。
 その後,今から15年ほど前,日本で英語を教えている米国人の先生方と交流する機会があったときに”For Beautiful Human Life”を思い出し,どこが間違っているか聞いてみた。一人だけ,30年も日本に住んでいるという人は「特におかしいとは思わないけれども」と日本語で回答されたが,ほかの人はおかしいと言う。しかし,どこが間違いなのかそのときも納得のいく答えは得られなかった。ネイティブの間では元々こういう言い方はしないのだろうという程度の認識に終わり,疑問の解消には至らなかった。
 ちょうどそのころ,都内の会社から商談の通訳を頼まれたことがあった。相手が米国東部のインテリ社長と聞いて,これはよい機会と思い,個人的にこの問題を聞いてみることにした。答えはすぐに返ってきた。「この英語はまったく問題ありません」という。「えっ?」と驚いていると,「これはスローガンやモットーなので,どんな言葉を並べてもよい。何の問題もない」。同席したもう一人の幹部も同じ意見だった。その日,思いもよらない解答にただただ感心し,霧が晴れた。

造語としての日本語

 しかし,これですべてが解決したわけではない。英語として間違っているという指摘をどう考えるかだが,そもそも英語を基準に判断していたところに問題があったのではないだろうか。このコピーは英語ではなくむしろ日本語として理解すべきだろう。英語をベースに造られた日本人向けの造語なのだ。こうした造語は,もう一つの外国語である漢語の世界ではいくらでもある。日本では近代に入ってから西洋文化を移入するときに言葉の翻訳の必要から,漢語を使って造語することが盛んに行われた。中国はまだ近代化していなかったため,中国の漢語を拝借することができず,漢字を組み合わせて言葉を造った。現在,日本や中国で使われている学術用語や実務用語の多くは日本で造られたものだ。英語は漢語に比べると日本に持ち込まれてからはるかに日が浅いので,まだ消化されるにはほど遠い状態だが,遠い将来,もしかしたら"beautiful human life" が英語圏に移入されて日常的に使用されるようになるかもしれない。
 ”For Beautiful Human Life”は日本語であればこそ日本語の語調と合い,どことなく品のよい音調効果もあって女性の心を捉えたのではないだろうか。


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翻訳は英語力

2017-05-31 23:17:03 | エッセイ
 実務翻訳の検定試験で採点を依頼された。英文和訳の答案が30件ぐらいあったが,誤訳が多かった。誤訳を見つけるのは比較的やさしい。文章がうまく書けているようでも話の辻褄が合わない部分はたいてい誤訳と考えてよい。翻訳の練習を始めてみると自分の訳文がうまく書けているかどうか気になるものだが,情報伝達という実務翻訳の目的を考えると,訳文の善し悪しよりもまず原文の内容が正確に読解できているかどうかに注意を向けたい。
 原文が正確に読み取れない主な原因は内容に対する知識不足と英語能力の不足にあると思われる。このうち,知識不足はそれほど大きな問題とは思えない。多少時間はかかるかもしれないが,市販の参考書やネット情報などを利用すれば相当な知識が得られる。それに,本当に専門知識が必要になるのは限られており,かなりの部分は一般的知識と想像力で理解できることが多い。たとえ文章が複雑であっても論理の展開を丹念にたどっていけば,原作者の意図はおよその見当がつく。これに対し,英語力(正確には英語力+語学力)が不足すると,たとえ知識があっても論理の道筋が正確にたどれず,結果的に不正確な訳を作りやすい。

英語力の強化法

 翻訳に必要な英語力はまず英文の構造が正確に把握できるかどうかで,内容がわかるかどうかは二の次である。私たちが日本語を読むとき,内容がわからなくても文の構造は即座に把握できるのではないだろうか。英語でもそれと同じようなことができれば,英語力のレベルが高いということになる。
 英語力を強化するには基本的に英文をたくさん読むことが必要だ。仕事で扱う英文や興味のある英文なら大して苦にはならないと思う。ただ,英語の検定試験に出るようなコミュニケーション英語ばかりでは全く不十分だ。翻訳では論理的な読解が中心になるため,多少むずかしい英文にあたり,文の内容や構造が正確に理解できるようしっかり努力したい。
 英語力の強化には読むことのほかに,英作文や英訳の練習が有効なことも強調しておきたい。英語を書くことよって英語の仕組みがよく見えてくるので,英語力は確実に向上すると思う。実務翻訳には和文英訳という仕事もある。英語が書けると仕事の範囲も格段に広くなる。

 参考までに,採点した試験問題の中で特に誤訳の多かった部分を一つだけ紹介し,問題点を指摘しておきたい。
This Agreement does not establish or constitute Spansion as AMD's representative or agent for any purpose other than the marketing, sales and customer support of Products in furtherance of AMD's rights and responsibilities under the Distribution Agreement.
 これは米国の代理店契約の一節で,名詞中心の典型的な法律文である。簡潔でわかりやすい日本語に訳すのはそう簡単ではないが,英語自体はむずかしいところはほとんどない。契約書の前文に記述された契約締結の経緯は,大まかに次のようになっていた。
 「これまでAMD社とスパンション社は販売代理店契約を締結し,AMD社がスパンション社の製品を代理店として販売してきたが,こんど代理店契約を解消することにした。そこで,AMD社が行っていた代理店業務を担当従業員も含めてすべてスパンション社に移行し,スパンション社が引き継ぐ。ただし,AMD社は,移行期間中まだ従来の顧客に対して製品納入など一定の義務があるので,移行期間中,今度はスパンション社がAMD社の代理人としてそれらの義務の一部を継続して実施することにした。そのためには,両社の権利と義務をどのように分担するかを取り決める必要があるのでこの契約を締結する」
 以上のような前提を理解した上で上記の英文を見ると,ほぼ次のように訳せる。
 「本契約は,いかなる目的においてもスパンション社をAMD社の代表者又は代理人に指定又は指名するものではない。ただし,販売代理店契約に基づくAMD社の権利と義務を実行するために本製品のマーケティング,販売及びカスタマー・サポートを行うときは,この限りでない」。
 受験者がつまずいたのはin furtherance of AMD's rights and responsibilities以下のかかり受け。この部分を述語動詞のestablish or constituteに引っかけて訳してしまったことである。
 英文がよく理解できないときは,一般に意味と文法の2面からアプローチする。in furtherance of以下を述語動詞に引っかけて解釈しても意味をなさないので,述語動詞を修飾していないことは明らかである。では文法的にはどうか。述語動詞を修飾していると解釈するのは文法的にはおかしくないが,前置詞句は形容詞としての働きもする。直前のmarketing, sales and customer support of Productsを修飾していると解釈すると,全体の意味がすっきりと通じる。この部分を理解するには,in furtherance ofの前に例えばmadeを補い,分詞句として考えるとわかりやすい。
 文の構造にも注目したい。法律文では誤解の余地をなくすため,修飾語と被修飾語を極端に離れた位置に置くことはめったにない。文の構造がどうなっているかも文意を理解するときの重要な手がかりとなる。
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法律用語辞典の使い勝手

2015-06-10 22:33:47 | エッセイ
 Random House Webster's Dictionary of the Law(2000年版)はよくできた辞典で随分とお世話になったが,装丁が壊れ,使用できない状態になったので買い換えることにした。この本は製本に多少問題はあったが,明快で分かりやすい解説,整った文体,見やすい文字など,とにかく使いやすい辞典だった。
 また同じ辞典にしようとネット上で探したところ,入手までに一か月以上もかかることがわかった。売れすぎているからではなく,逆にネット店舗のほとんどが取扱いをやめているからである。15年間も改訂されておらず,改訂版の話もない。コンパクトなこの種の辞典には競合品も多いので改訂しても採算が合わないということかもしれない。
 そこで最新の代替品を探したところ,米国のネット上でBarron's Law Dictionary (Sixth Edition, 618ページ)の評判がよかったので,これに決めた。ところが実際に使ってみると使いにくい部分がいろいろと見えてきた。文字は見やすいのだが,文体がばらばらで,判例集や法律条文の参照番号の記載などやたらに多い。要するに不用な部分が多いのである。
 Barron's辞典の編集方針は,実務家や司法試験(bar examination)を目指すロースクールの学生がターゲットになっているようだ。見出し語ごとに判例集や法律条文の参照番号の記載が多いのは,そのためである。そういう読者にとって参照情報は確かに重要で,ロースクールでも実務でもずっとこの辞書を使ってきたというネット上のコメントは理解できる。
 解説文の文体がバラバラなのはなぜか。理由は簡単で,用語の解説の多くが判例や法律条文からそっくり引用されているからだ。そのほか,この辞典は基礎的な情報が少ない。その理由は多分,判例からの引用文が理解できるような読者には素人っぽい解説など必要ないからだろう。
 例えばmortgage(抵当)という,日本でもなじみの深い用語の定義は次のような書き出しになっている。
a conveyance of a conditional fee of a debtor to his creditor, intended as a security for the repayment of a loan...........The transfer was to be void upon repayment of the loan, i.e., the property reverted to the debtor upon the discharge of the mortgage by the timely payment of this sum loaned...............................
 文章はまだ延々と続くのだが,この4行だけをみても素人には手に負えそうもない部分がいくつかある。feeとは何か。借入金を返済すれば「譲渡」が無効になるとか,期限どおりに返済すれば抵当物件が借主側に「復帰する」とはどういう意味か。そもそもなぜ過去形で書いてあるのかなど。Barron'sは1975年の初版以来改訂の回数も多く,優れた辞典であることは間違いないが,使いこなすには英米法の知識がかなり必要だろう。
 これに対しRandom House辞典ではmortgageの解説が次のような出だしになっていた。
a security interest (see under INTEREST ) in real property. A mortgage is usually held for a considerable number of years to secure repayment, with interest, of a substantial debt of the owner of the property - often the debt incurred in borrowing the money to buy the property..............
 この英文なら日本語の一般常識と普通の英語力で十分理解できる内容だ。文体も辞書作りに経験の深い出版社だけあって見事に整っている。feeのような古めかしいlegal jargonも少ないので読みやすく,英文を書くときの参考にもなる。判例集や法律条文の参照番号を省略した点も,我々実務外の人間には好感が持てる。
 英英辞典はnative speakerの発想の仕組みがわかる非常に便利な道具である。日本語の世界で理解している英語の本当の意味を,無駄のない表現で明瞭に示してくれる。読むだけでも楽しく,読んでいるうちに英語のセンスが自然に身につくような辞典。法律用語辞典もそういう辞典を使いたい。

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出来る人は仕事が速い

2014-03-19 22:58:06 | エッセイ
速筆の人たちから学んだこと

 プロの翻訳者は原稿用紙で1日何枚ぐらい書けばよいか。こんな質問を受けることが時々ある。分量に目安があるわけではないが,実務翻訳は1枚書いてナンボの世界。納期も厳しいので,なるべく多く書けるに越したことはない。だが,あれこれ思案しながら書いていると思うように捗らないのが現実だ。その一方で,世の中には信じられないような速筆の人たちがいることも事実である。もしそういう人たちのテクニックが翻訳に応用できるものなら,ぜひ拝借したい。
 速筆で世界的に有名な人物といえば,まず作曲家のモーツァルト。普段から仕事が速かったそうだが,中でも「リンツ」と呼ばれる交響曲第36番はわずか4日間(3日間という説もある)で書き上げたという。1783年の秋,オーストリアのリンツの町を訪れたとき,地元の貴族の歓待を受け,求めに応じて演奏会用に書き上げたもの。4日間というのはプロの音楽家からみても神がかりとしか言いようのないスピードらしい。
 日本にも速筆で知られた人物がいる。昔,都内の東武美術館で開催された葛飾北斎展を見て,その作品の多さ,描写の細やかさに圧倒された記憶がある。展示品は世界中から集めたという2千数百点だったが,北斎が生涯に描いた作品は3万点を上回るという。90年の長寿であったことを考慮しても筆の速さは人間業とも思えない。
 速筆の人には身近でお目にかかることもある。筆者は10数年前,都内の英語学校でパフォーマンス学の佐藤綾子先生と机を並べたことがあった。佐藤先生は英語での講義や論文執筆は自在な人だが,教養のあるネイティブ講師のパフォーマンスに関心があったようだ。ある日,先生の著書の話になった。ちょうど100冊目を書き終えたばかりとのこと。先生はゴーストライターとは無縁な大学教授で,本業のほかにテレビ出演や講演など超多忙な様子だった。そんな生活の中でそれほど多くの本をいつ,どうやって書き上げたのか興味が涌いた。本を書くときは予めよく構想を練っておき,書き始めたら一気に書き上げるという。新書本程度なら1週間ぐらいで済むとの話だった。
 翻訳は原文という拘束物があるため創作のように一気呵成というわけにはいかないが,速筆の人はやはりいる。今から30年ぐらい前,筆者が出版翻訳にかかわったとき,一人の女性に翻訳の一部をお手伝い願ったことがあった。かなりきつい日程とは思ったが,出来上がった訳文を見て驚いた。草書体の流れるような筆跡となめらかな文章。こんなふうにして1日何枚ぐらい書けますかと尋ねたところ,40枚ぐらいとの答えにまたびっくり。当時の翻訳は400字詰め原稿用紙に手書きで,1日15枚前後がプロのレベルと言われていた。連日40枚は無理としても,まれに見る速筆の人であったことは間違いない。
 何かの雑誌でプロの英訳者の手記を読んだことがある。1時間に10枚仕上げたことがあると書いてあった。英訳は通常A4版にダブルスペースで打つのだが,プロの英訳者で1日にせいぜい10枚前後。超特急の仕事だったにしても1時間に10枚は速すぎて目標にもならない。
 速筆の人たちのやり方をよく見ると,準備に時間をかける点で共通しているようだ。構想を練り,資料を集め,考えを整理する。そして,書き始めたら一気に書き進める点でも共通している。大した準備もなしに取りかかると途中で調べものをしたり構想を練り直したりで,かえって時間がかかるのだろう。
 一方,翻訳では書くべき内容が与えられるせいか,準備もそこそこに,とりあえず訳し始める人が多いようだ。パソコンで文字を書くようになったこともそうした傾向を助長している。パソコンなら後で修正,変更がいくらでもできる。だが,とりあえず書き始めると,途中で原文の意味を調べる必要が出て思わぬ時間を取られたり,文体が不揃いになったり,よいことはあまりない。予め原文を分析し,よく理解してから翻訳作業に取りかかれるなら,それに越したことはない。それに,あとで修正したからといってよい訳文ができるという保証はない。

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法律の悪文・奇文

2013-12-10 22:28:11 | エッセイ
特定秘密保護法を読んで

 国会で特定秘密保護法が成立した。内容の是非の議論とは別に,多くの条文で読みづらい文章がいっぱいという印象を受けた。昔習った英文解釈式の文章を読んでいるようで,読み下しながらすらすらと頭に入るようなことにはならない。法律の世界は昔から悪文奇文の殿堂と揶揄されながら,こうした新しい法律でも大して変化がないようだ。文語体から口語体の表記に改められはしたが,明瞭さの点ではプレイン・イングリッシュのような世界の潮流に遅れをとっていると言わざるを得ない。この法律の第一章(総則)「目的」の文章を例に,法律文の書き方を考えてみた。

「第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障【(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする」

 「目的」は以上のような文面になっている。この文章を読むと,主語と述語ははっきりしているが,中間の部分は何を言っているのかさっぱりイメージが湧かない。法律文のスタイルは,欧文体の日本語が流行りだした明治の頃から大して変化していないのかもしれない。
 この文章の特徴は主語と述語の間に多くの情報が詰め込まれていることだ。「この法律は」という主語(あるいはテーマ)と「目的とする」との間に全部の情報を詰め込んだため,分かりにくくなってしまった。条文に限らず,法律文書はこのスタイルで書かれているものが多い。こうした文体で意味を明瞭に伝えることは,どんな文章家でも至難の業だろう。日本語の特徴として述語は必ず文の最後,修飾語は被修飾語の前に置かれる。よく伝わる文を書くには中間に詰め込む情報の量をなるべく少なくするほかない。日本の法律文が分かりにくい原因の一つは文体にある。一文の長さをせいぜい50字程度に抑え,箇条書きや記号を有効に利用すれば,ずいぶんと明瞭になるだろう。
 英米法国の法律はどうなっているか。英語圏では法律の文体をlegaleseといって,素人には皆目わからないものと考える人が多い。だが,日本の法律とはわかりにくさの性格が違う。英米法の分かりにくさは,言い回しが古めかしい,反復表現が多い,日常語が違った意味で使われるなどが主な原因で,文の構成は一般の英語と変わらない。法律英語はもともと誤解が生じないよう書くための言語なので,法律の素人でも多少の勉強で読めるようになる。
 前掲の「目的」条文には「及び」の用法にも不適切なものがあるようだ。「収集し、整理し、及び活用する」という下りで「及び」を動詞の接続に使っているが,「及び」はもとは漢語の「及」で,意味は「及ぶ」。現代中国語でも同様で,接続詞としては名詞や名詞句を接続するのに使用される。動詞の接続に使った例は見たことがない。
 上記の「目的」条文はどのように書けば日本語文として通じやすくなるだろうか。起草者の認識と一致するかどうか自信はないが,以下のように書き改めてみた。

改作文
「第一条 この法律は,特定秘密情報の漏洩防止を図ることにより,我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。近年,国際情勢の複雑化に伴い,我が国及び国民の安全確保に係る情報の重要性が増している。同時に,高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴い,その漏えいの危険性が懸念されている。こうしたなかで,我が国の安全保障【(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のなかには,特に秘匿することが必要なものがある。秘匿の必要な情報は,適確に保護する体制を確立した上で収集、整理し、活用することが重要である。こうした観点から,当該情報の保護のため,特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定め、その漏えいの防止を図ることとした」

 法律は国民の行動を規制するもの。文体や言い回しはなおさら明瞭でなければならない。

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