マンション・メンテblog

集合住宅管理新聞「アメニティ」のブログです。工事業者募集やセミナーの案内などを随時掲載していきます。

ライオンズヒルズ横濱新子安 大規模修繕工事 施工会社募集

2021-01-22 13:34:33 | 見積参加業者募集
1.工事名
ライオンズヒルズ横濱新子安2022年大規模修繕工事
2.所在地
〒221-0013 神奈川県横浜市神奈川区新子安2-14-14
3.工事発注者
ライオンズヒルズ横濱新子安管理組合
4.建物の概要
竣工:平成16 年(2004 年)12 月
構造規模:鉄筋コンクリート造 地下1 階地上7 階建(確認申請上)
住戸数 :129戸
5.工事項目
 ① 仮設工事
 ② 屋根防水工事
 ③ 床防水工事
 ④ 外壁塗装等工事
 ⑤ 鉄部塗装等工事
 ⑥ その他工事
6.工区
本工事は、全工事種目を同一請負業者に一括発注する。
7.工事予定
2022年1~7 月内で設定のこと。
8.見積参加条件
(1)建設業法に基づく特定建設業の許可を受けた建設業者
(2)過去3年間に分譲マンションにおける1億円以上の大規模修繕工事実績が8件以上あること。
(3)資本金が5,000万円以上あること
(4)神奈川県、東京都、に本店、支店、営業所があること
(5)工事契約に当り発注者及び監理者が請負施工会社同等(材料メーカー、材料販売店は除く)と認める工事保証人を立てるか、又は工事履行保証保険(請負額の20%)の加入が可能な施工会社であること
(6)改修対象工事において元請け工事業者として一括請負が可能であること
(7)債務免除を受けていないこと
(8)施工前、施工中において居住者対応で、当マンション同規模程度の経験が5件以上ある現場代理人(一級建築施工管理技士:見積提出時には経歴書(最終学歴・職歴記載のこと)提出要)が担当できること
9.提出書類
①見積参加願書;書式自由、その旨を記し、社名、営業担当者、連絡先(電話番号及び電子メールアドレス)を記載
②会社概要;設立年度、資本金、年間完工高、従業員数など(指定書式)
③修繕工事実績表;過去3年間、発注者、工事金額、工事期間、工事内容、物件規模等
④財務諸表;過去3年直近の決算書を含み経理内容のわかるもの。
⑤過去3年間の「経営事項審査通知書」の写し
⑥その他;会社PR等
上記書類をA4サイズとし、ファイル1冊にまとめて管理組合宛てに提出する。建築士事務所宛ては上記内容をPDF(指定書式はエクセルファイル)にしCDにて送付すること。
(1) 提出先
①ライオンズヒルズ横濱新子安管理事務所気付 管理組合修繕委員長宛
マンション所在地に同じ
②一級建築士事務所 ホームドクター株式会社(担当 林 郁生)
〒 151-0071 東京都渋谷区本町1丁目4番3号 エバーグレイス3F
TEL:03-6301-6180 FAX:03-6301-6182
e-mail:info@homedoctor.co.jp
(2) 提出期日
2021年3月8日(月)午後15時必着(郵送等にて送付のこと)
(3) 結果通知
提出書類を審査した上で、1次選定とする。選定通過の会社は、3月17日(水)を目処に書面(電子メールを予定)にて連絡し、追って書類にて見積もり依頼の案内を行う。現時点で、現地調査、来訪を受け付ける予定は有りませんので、御承知おき下さい。また、1次選定での落選理由は公表致しません。
見積り資料配布は3月23日(火)を予定しています。
見積提出締め切りは4月19日(月)を予定しています。
ヒアリングは2021年7月19日(月)祝日を予定しています。



Q&A・認知症の組合員に組合費滞納の裁判できるのか?

2021-01-21 13:37:08 | マンションQ&A
 

 組合員のAさんが管理費等を滞納していますが、専有部分には銀行の抵当権が設定されており、通常の競売では無剰余で取り消される可能性があるので、区分所有法59条の競売請求の裁判を起こすことを、総会で決議しようと考えています。Aさんは高齢で認知症を発症して、現在は介護施設に入所しています。このままAさんを相手に裁判をすることに問題ないでしょうか?


 本件と類似の事案が裁判で争われたことがあります(札幌地裁平成31年1月22日判決)。この裁判では管理組合が長期間に渡り管理費等を滞納している組合員(90歳で特別養護老人ホームに入居しており、会話もできない状態)に対して、弁明の機会を付与する通知書を送付して、その後集会の特別決議で59条の競売請求を提起しました。訴訟の中で特別代理人の選任を求めて、特別代理人が選任されたことから、特別代理人に対して弁明の機会を与えて、訴訟を継続するか否かを決議する総会迄に弁明書を提出するように求めました。特別代理人は意思能力のない組合員に対する弁明の機会の付与は無効であることと特別代理人に対する弁明の機会の付与も無効であると主張しました。これに対して裁判所は「弁明の機会は、単に形式的に当該区分所有者の住所地に弁明の機会を付与する旨の通知が届けられただけでは足りず、当該区分所有者において、その内容を了解することができる能力を有していることが必要と解される」として、「上記のように会話もできない状況からは通知の内容を理解するだけの能力があったとは認められず、本件訴えの提起は弁明の機会を付与しないままされた瑕疵ある決議に基づくものと言わざる得ない」と判示しています。もっとも、訴え提起後に特別代理人が選任されて、特別代理人に対して、弁明の機会を付与されたことから、前述した瑕疵は治癒されたと判断して、管理組合の請求を認めています。
 意思能力の無い者に対する訴訟行為は無効とされています。認知症も軽度であれば意思能力が認められる場合もありますが、会話による意思疎通が困難な程度に認知症が進んでいれば意思能力は無いと考えられます。
 認知症が進行している場合は成年後見人が選任されることが通常です。もっとも、成年後見人の選任を申し立てることができるのは、配偶者や親族、市町村長などに限られ、管理組合には申立ての権限がありません。
 以上を前提に本問での対応を考えると、Aさんが意思能力が無いような状態である場合は、配偶者やお子さんらに成年後見人の選任を申し立てをお願いします。これに応じてもらえない場合は市町村に相談して市町村長に申し立ててもらうことをお願いします(成年後見人が選任されれば、その者に対して、弁明の機会の付与することになります)。
 成年後見人が選任されない場合は上記で紹介した札幌地裁の裁判例のように弁明の通知を本人宛に送った上で総会決議を行い、訴訟を提起した上で、特別代理人を選任してもらい、特別代理人に対して、再度弁明の機会を付与することになると思います。

回答者:NPO日住協法律相談会 専門相談員
弁護士・石川 貴康
(集合住宅管理新聞「アメニティ」2020年12月号掲載)

集合住宅管理新聞「アメニティ」は、1982年創刊、39年間の歴史を持つマンション管理とメンテナンスの専門情報紙です。1都3県などの分譲マンションを中心に10万部発行。見本紙ご希望の方は、ホームページからお申し込み出来ます。
https://www.mansion.co.jp/mihonshi

集合住宅管理新聞「アメニティ」2021年1月号発行しました!

2021-01-05 01:00:05 | 本と雑誌
あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

集合住宅管理新聞「アメニティ」2021年1月5日号を発行しました。





集合住宅管理新聞「アメニティ」は、1982年創刊、39年間の歴史を持つマンション管理とメンテナンスの専門情報紙です。1都3県などの分譲マンションを中心に10万部発行。見本紙ご希望の方は、ホームページからお申し込み出来ます。

https://www.mansion.co.jp/mihonshi