マンション・メンテblog

集合住宅管理新聞「アメニティ」のブログです。工事業者募集やセミナーの案内などを随時掲載していきます。

マンション管理費等滞納対策を教えて!

2016-11-18 12:45:47 | マンション管理相談
Q 
 私が管理組合理事長をしている団地では、管理費等の滞納をしている組合員がいます。滞納解消のための交渉や訴訟をしたいと考えているのですが、その組合員とは連絡がとれず、数ヶ月前からその居室に誰も住んでいる様子がありません。滞納解消に向けて、管理組合としてどのような対応をとればよいでしょうか?

管理費等滞納対策
「行方不明」「相続人存在」「相続人不存在」の場合の対処方法

A
 まず、基本的な話ですが、管理費等の支払義務は、区分所有者が負います。誰が区分所有者なのかは、不動産登記簿謄本(不動産全部事項証明書)を取得して、居室の所有者名義を調査してください。管轄の法務局にて、誰でも取得できます。
 その所有名義人に連絡が取れない場合を大別すると、①行方不明、②死亡して相続人が存在、③死亡して相続人が不存在、の3パターンが考えれます。以下、この3パターンの対処方法をご説明します。
 まず、所有名義人が行方不明のときです。このときは、まず住民票等を取り寄せて、現住所を調べてください。ただし、住民票等は、重要な個人情報が記載された書面ですから、原則本人しか取得ができません。管理費滞納の事情を説明して、相応の資料を提示すれば、役所が応じてくれる場合もありますが、相応の労力が必要となります。この点、弁護士が滞納管理費等の請求のご依頼を受けた場合は、弁護士が職務上の権限として、比較的容易に取得することができます。住民票等を取得して、現住所が判明すれば、そこへ督促をするなどして交渉を進めたり、訴訟提起することになります。しかし、住民票上の住所が不在の居室のままであるケースでは、結局所在をつかめません。その場合は、住民票上の住所である居室を住所地として訴訟提起します。裁判は、相手方(被告)に訴状が送達されないと進められません。住所地に不在の場合は、訴状の送達ができません。その場合は、公示送達の申立をして、所在不明である旨の報告書を提出します。公示送達とは、被告の所在が不明な場合に、裁判所の掲示板等に訴訟提起があったことを公示して、一定期間(2週間)経過後に、訴状が送達されたものとみなされる制度です。この手続により、裁判を進めることができ、通常は被告の欠席裁判で、管理組合(原告)が勝訴します。
 次に、名義人が死亡していて、相続人が存在するときです。このときは、戸籍等を取り寄せて、相続人を特定します。通常、相続人を特定するためには、相当数の戸籍の取得が必要であり、取り寄せ先の役所も複数になりがちなため、取得にはかなり労力が予想されます。戸籍についても、弁護士であれば職務上の権限として、比較的容易に取得することができます(それでも必要数揃えるには一定の時間がかかります)。相続人を特定できましたら、その相続にと交渉するか、訴訟を提起することになります。
 最後に、名義人が死亡していて、相続人も存在しないときです。戸籍等を調査しても、相続人がいないときや、全ての法定相続人が相続放棄をしているときがこれにあたります。このときは、家庭裁判所へ相続財産管理人選任の申立をします。相続財産があれば、そこから回収できますが、通常、居室以外にめぼしい財産がない場合が予想されます。その場合、居室の売却を相続財産管理人が行い、その売却代金もしくは買主から滞納管理費等を回収することになります。

回答者
NPO日住協法律相談会専門相談員
弁護士 内藤 太郎

(集合住宅管理新聞「アメニティ」411号掲載/平成28年11月5日)

2017冬耐震キャンペーンを開催/東京都

2016-11-17 09:57:42 | 防災
 都は、広く都民に建物の耐震化への取組の重要性を訴え、耐震化の気運を醸成するため、都、区市町村及び民間団体が連携する「2017冬耐震キャンペーン」を開催する。

 この耐震キャンペーンは、毎年夏と冬の2回開催しており、今年度で9年目。

 実施期間は平成29年1月16日(月曜日)から2月1日(水曜日)まで。

 期間中の各種イベントの内容や、申込み方法は、下記「東京都耐震ポータルサイト」を参照。

マンション管理基礎講座・相談会

2016-11-16 15:52:33 | セミナー
日時
平成28年11月26日(土曜日)
13時00分~16時00分
会場
船橋市中央公民館5階第3,第4集会室
(船橋市本町2-2-5)JR船橋駅より徒歩5分
受講料
無料(申込み先着順)
定員 
40名

内容
標準管理規約及び同コメント改正のポイント
大規模修繕工事の相談事例について
マンションみらいネットの活用について
個別相談会
先着5組
主催 
千葉県、船橋市、(公財)千葉県マンション管理士会
申込先
住まい情報プラザ(千葉県住宅供給公社総合案内所内)
電話番号
043-223-3266
ファックス
043-223-0003


長生き団地と環境都市視察2016 視察報告&交流会

2016-11-15 14:50:50 | セミナー
第111回住まいとまちづくり講座
長生き団地と環境都市視察2016
ベルリン・ライピツィヒ・アムステルダム
視察報告&交流会
日時 
平成28年11月25日(金)18:30~20:45
場所 
板橋区立グリーンホール 1階ホール(東京都板橋区栄町36ー1)東武東上線「大山」駅5分
参加費 
1000円
住まいとまちづくりコープ
TEL03-5986-1630

特区民泊について管理規約で可否の明示を/国土交通省

2016-11-14 10:20:20 | ニュース
 国土交通省は、改正国家戦略特別区域法施行令において、特区民泊の滞在日数要件が2泊3日に緩和されるとともに、認定申請前の周辺住民への説明手続等が規定されたこと等を踏まえ、特区民泊の円滑な普及を図るため、都道府県の担当部局宛にマンション管理組合等への情報提供について通知を出した。

 通知文には、マンション管理組合への対応として、認定申請を予定している事業者からの説明があった場合、事業予定者は、周辺地域の住民からの苦情・問合せに適切に対応する等、特区法及び政令により義務づけられ、その要件に該当することを踏まえ、管理組合でよく議論の上、できる限り管理組合として方針を決定し、できるだけ管理規約において明示する等により方針を告知することや、 その他の特区民泊実施区域内のマンションにおいても、必要に応じ、あらかじめ管理組合で議論の上、管理規約等において方針を告知しておくこと、 特区民泊実施区域内の新規分譲マンションは、分譲事業者において、あらかじめ、規約上で方針を明示しておくことが望ましいとされている。

 (マンション管理組合等への情報提供)