マンション・メンテblog

集合住宅管理新聞「アメニティ」のブログです。工事業者募集やセミナーの案内などを随時掲載していきます。

マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策ガイドライン公開

2020-07-15 16:20:51 | 外壁等
一般社団法人マンション計画修繕施工協会(会長 坂倉 徹、正会員153 社)は、「マンション計画修繕工事における新型コロナウイルス対策ガイドライン」を作成し、同協会ホームページに公開。
協会ホームページ
http://www.mks-as.net/topics_list28/

東京都が新規事業「断熱窓・ドア改修に助成金」

2020-07-14 13:44:13 | 省エネ
東京都の新規事業「家庭における熱の有効利用促進事業」
断熱改修、熱利用機器に対する助成事業開始


(事業の概要)
①都は、都内の住宅(既存住宅に限る。)に高断熱窓を設置する者又は高断熱窓の設置に加えて高断熱ドアを設置する者に対し、当該設置に必要な経費の一部を助成する。

②都は、都内の住宅に太陽熱利用システム又は地中熱利用システムを設置する者に対し、当該システムの設置に係る経費の一部を助成する。

 断熱改修は費用の6分の1を助成し、上限額は1戸あたり窓が50万円、ドアが8万円。熱利用機器の助成は費用の半額で太陽光は45万円、地中熱は150万円を上限とする。
住宅所有者や集合住宅の管理組合などを募集する。

(募集期間)
令和2年度~令和3年度
(申請受付開始)
令和2年7月15日

詳細下記HP
https://www.tokyo-co2down.jp/2020/07/09/11720/index.html


首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金

2020-07-14 13:35:46 | ニュース
2020年5月26日に公益財団法人東日本不動産流通機構が公表した2019年度の首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金の平均額

月額管理費=1㎡当たりの平均で189円(1戸当たり12,211円)
修繕積立金=166円(同10,683円)
合計=355円(同22,894円)

1戸当たり管理費は経年化するにつれて下落傾向。

http://www.reins.or.jp/

「台所・お風呂の川柳」募集 締切2020年7月15日

2020-07-10 14:00:04 | イベント
募集期間
2020年5月1日(金)~7月15日(水)
応募方法
ハガキ、FAX、メール、専用WEBページより
各賞
キッチン・バス大賞(賞金5万円)ほか多数
入賞発表
2020年10月中旬予定(当工業会ホームページにて)
表彰式
2020年11月2日 日本工業倶楽部(東京)にて開催
主催
キッチン・バス工業会
詳細HP
https://www.kitchen-bath.jp/senryu/index.html

マンション法律Q&A 「組合員名簿の閲覧」

2020-07-09 16:48:21 | マンションQ&A

 私は管理組合の理事長をしております。今回理事の1人であるAさんから組合員の5分の1以上の賛成を集めて、臨時総会の招集を求めるつもりであるから、組合員名簿を見せて欲しいという要求がなされました。私に対して臨時総会を招集して欲しいという要望もありませんでした。それでも組合員名簿は見せなくてはいけませんか。また、組合員名簿には電話番号も記載されています。これら全ての情報を見せなければならないのでしょうか。


 本件と同様に理事の1人が理事会を通さずに、臨時総会を招集するために組合員名簿の閲覧請求したことの可否が争われた裁判例があります(東京地方裁判所平成29年10月26日判決)。

 この裁判で被告となった管理組合は、原告(閲覧請求した理事)は突然、理事会に出席しなくなり、閲覧請求の根拠となる議案の内容について理事会で提案や説明もしてないので、閲覧請求は権利の濫用であると反論しましたが、裁判所は「本件閲覧請求は、被告の組合員である原告が、組合員による総会招集権を行使して本件規約の改正を内容とする本件議案を総会に提案するため、他の組合員の連絡先を把握することを目的としている。まさに組合員としての正当な権利行使のための名簿の閲覧請求であって、本件閲覧請求の目的に不当性又は乱用的な側面を見いだすことはできない。

 被告は、原告が理事会を通さずに本件議案を直接総会に提案することが問題であるなどと主張するが、被告又は被告の理事会がそのように考えるのであれば、本件議案が提案された総会においてその旨主張し、他の組合員の賛同を得るように努力すべきであって、本件議案の総会への提出自体又は本件閲覧請求が妨げられる理由にはなり得ない」として、原告の閲覧請求を認めました。
 
 さらに、この裁判で、被告管理組合は、仮に閲覧請求が認められるとしても、閲覧の範囲は、自宅電話や携帯電話は機密性が高い個人情報であるから、除外すべきで、閲覧の範囲は「組合員の氏名、部屋番号及び送付先住所」に限定されるべきであると主張していました。

 この点に関しても裁判所は「本件閲覧請求は、組合員による総会招集権の行使という被告全体の利益に資する重要な権利の行使を準備するためにされており、その目的の重要性に照らすと、本件名簿に個人情報が記載されているとしても、その閲覧の範囲を限定することには慎重な検討が必要である。」として組合員名簿の情報全てについて閲覧を認めています。

 他方で、裁判所は閲覧の範囲を限定しない理由として「被告が本件議案の総会への提案自体を阻止することを目的として本件請求を拒否していると認められる」ことを指摘しており、被告管理組合の閲覧拒否の理由が不当であることが閲覧の範囲を限定しない理由としてます。

通常は、総会招集が目的であれば、氏名、住所、部屋番号等が分かればよく、自宅の電話番号や携帯番号までは必要性はないと思います。

管理組合としてはAさんの閲覧目的が総会招集のためであることが認められるのであれば、閲覧を認めた上で、Aさんに対して電話番号は必要性を確認した上で、その理由が合理的でない限りは、電話番号は除外して開示することも許されると考えます。

回答者:NPO日住協法律相談会 専門相談員
弁護士・石川 貴康
(集合住宅管理新聞「アメニティ」2019年9月号掲載)