固定資産の評価損についての取扱 法人税

2019-04-05 14:15:39 | 税務・会計 法人税

 (資産の評価損の損金不算入等) 法人税法

 第三十三条 
  内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 2 内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

法人税法施行令

 第六十八条 法第三十三条第二項(特定の事実が生じた場合の資産の評価損の損金算入)に規定する政令で定める事実は、物損等の事実(次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める事実であつて、当該事実が生じたことにより当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたものをいう。)及び法的整理の事実(更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実をいう。)とする。
  三 固定資産 次に掲げる事実
  イ 当該資産が災害により著しく損傷したこと。
  ロ 当該資産が一年以上にわたり遊休状態にあること。
  ハ 当該資産がその本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと。
  ニ 当該資産の所在する場所の状況が著しく変化したこと。
  ホ イからニまでに準ずる特別の事実 

 法人税法基本通達

(固定資産について評価損の計上ができる「準ずる特別の事実」の例示)
 9-1-16 令第68条第1項第3号ホ《固定資産の評価損の計上ができる事実》に規定する「イからニまでに準ずる特別の事実」には、例えば、法人の有する固定資産がやむを得ない事情によりその取得の時から1年以上事業の用に供されないため、当該固定資産の価額が低下したと認められることが含まれる。

(固定資産について評価損の計上ができない場合の例示)
 9-1-17 法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》の規定により固定資産の評価損が損金の額に算入されるのは、当該固定資産について令第68条第1項《資産の評価損の計上ができる事実》に規定する事実がある場合に限られるのであるから、当該固定資産の価額の低下が次のような事実に基づく場合には、法第33条第2項の規定の適用がないことに留意する

 (1) 過度の使用又は修理の不十分等により当該固定資産が著しく損耗していること。
 (2) 当該固定資産について償却を行わなかったため償却不足額が生じていること。
 (3) 当該固定資産の取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと。
 (4) 機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること。

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