1. 現行法 賃貸住宅管理業者登録制度
国土交通省では、賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、平成23年12月より「賃貸住宅管理業者登録制度」を創設しております。
平成28年9月より制度が一部改正され、登録者には一定の資格者の設置が義務化されております。
賃貸住宅管理業者の登録に関し、事務所ごとに「管理事務に関し6年以上の実務経験者 」又は「同程度の実務経験者(賃貸不動産経営管理士) 」の設置を義務化(第7条)
2. 改正法 賃貸住宅管理業者登録制度
上記制度は、現行任意登録ですが、2021年夏をメドに賃貸住宅を200戸以上管理する事業者に国への登録を義務付けへ。
管理報酬などの重要事項を物件所有者に事前に書面で説明を義務付け、営業所ごとに監督者(宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士を想定)の設置義務へ。
3. 改正法 サブリース業者に対して、
(1) 家賃支払い、契約変更に関する事項等について、著しく事実に相違する表示、実際よりも著しく優良・有利であると誤認するような広告表示を禁止
(2) 特定賃貸借契約(マスターリース契約)勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす事項について故意に事実を告げず、または不実を告げる行為を禁止
(3) マスターリース契約の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面をオーナーに交付して説明する(重要事項説明)等を義務付け、これらに違反したものは業務停止処分や罰則が科せられる。また、サブリース業者だけでなく、建設業者などサブリース業者と組んで勧誘を行なう者についても、規制の対象。
令和2年6月12日改正法成立。 成立後1年以内に施行される(サブリースに関する行為規制は6ヵ月以内施行)。
国土交通省では、賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、平成23年12月より「賃貸住宅管理業者登録制度」を創設しております。
平成28年9月より制度が一部改正され、登録者には一定の資格者の設置が義務化されております。
賃貸住宅管理業者の登録に関し、事務所ごとに「管理事務に関し6年以上の実務経験者 」又は「同程度の実務経験者(賃貸不動産経営管理士) 」の設置を義務化(第7条)
2. 改正法 賃貸住宅管理業者登録制度
上記制度は、現行任意登録ですが、2021年夏をメドに賃貸住宅を200戸以上管理する事業者に国への登録を義務付けへ。
管理報酬などの重要事項を物件所有者に事前に書面で説明を義務付け、営業所ごとに監督者(宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士を想定)の設置義務へ。
3. 改正法 サブリース業者に対して、
(1) 家賃支払い、契約変更に関する事項等について、著しく事実に相違する表示、実際よりも著しく優良・有利であると誤認するような広告表示を禁止
(2) 特定賃貸借契約(マスターリース契約)勧誘時に、家賃の減額リスクなど相手方の判断に影響を及ぼす事項について故意に事実を告げず、または不実を告げる行為を禁止
(3) マスターリース契約の締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面をオーナーに交付して説明する(重要事項説明)等を義務付け、これらに違反したものは業務停止処分や罰則が科せられる。また、サブリース業者だけでなく、建設業者などサブリース業者と組んで勧誘を行なう者についても、規制の対象。
令和2年6月12日改正法成立。 成立後1年以内に施行される(サブリースに関する行為規制は6ヵ月以内施行)。