歳入庁法案

2013-03-28 13:42:34 | 法律

歳入庁法案。

野党5党、税と社会保険料を一体徴収する歳入庁法案を、4月上旬に参院に提出へ。また、野党3党で、政府の関与を強める日銀法改正案を提出へ。

いづれも閣法で無いので、成立の見込みは低いが、社会保険料の徴収漏れ・高齢化・社会保障給付の増大などの懸案問題を考慮すれば、歳入庁問題は今後議論の余地拡大の可能性。


事業承継税制の拡充

2013-03-27 10:57:38 | 相続・贈与(税)

事業承継税制の拡充(相続税・贈与税)。平成27年1月より施行(相続税改正と併せて施行)

(1)親族外承継の対象化

後継者は、先代経営者の親族に限定。 → 親族外承継を対象化。

(2)雇用8割維持要件の緩和

雇用の8割以上を「5年間毎年」維持。 → 雇用の8割以上を「5年間平均」で評価。

(3)納税猶予打ち切りリスクの緩和

要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加え利子税の支払いが必要。 → 利子税率の引下げ(現行2.1%→0.9%)。承継5年超で、5年間の利子税を免除。
相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡又は会社倒産により納税免除。 → 民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会での事業再生の際には、納税猶予額を再計算し、一部免除。

(4)役員退任要件の緩和

先代経営者は、贈与時に役員を退任。 → 贈与時の役員退任要件を代表者退任要件に。(有給役員として残留可)

(5)事前確認制度の廃止

制度利用の前に、経済産業大臣の「認定」に加えて「事前確認」を受けておく必要あり。 →
事前確認制度を廃止。

(6)債務控除方式の変更

猶予税額の計算で先代経営者の個人債務・葬式費用を控除するため、猶予税額が少なく算出。 → 先代経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除。


教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

2013-03-18 09:45:06 | 相続・贈与(税)

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

受贈者(30歳未満の者に限る。)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。但し、 使わず余ったお金には、贈与税課税。

消費税。

平成29年3月まで、税抜き表示方式(本体価格+税)を認める特例措置。現在は、税込み価格による総額表示を義務付け。平成26年4月より8%、平成27年10月より10%に増税予定。


準正社員の雇用ルール

2013-03-14 12:03:54 | 労働・社会保険

政府。職種や勤務地限定の準正社員の雇用ルールを作成へ。15日に開く産業競争力会議で提案し、6月の成長戦略の柱とする。職種転換や転勤を伴わない分、賃金を抑え、事業所の閉鎖時に解雇をしやすくする。

正社員とパートの中間的位置づけ。賃金水準は正社員の8-9割を想定し、期間の定めのない無期雇用で、社会保険にも加入出来る。パートなど非正規社員を準正社員に転換させる企業の助成制度も拡充へ。

 

 

 


雇用調整助成金 等

2013-03-13 16:11:54 | 労働・社会保険

厚生労働省。

平成25年4月より、大企業への雇用調整助成金を休業手当の2/3から、1/2へ縮小。さらに、平成25年度中に、要件を厳しくして対象企業の絞り込み。

代わりに、成熟産業より成長産業への労働力移動の為の、労働移動支援助成金を平成26年度にも抜本的に強化。現在は、再就職支援を民間職業紹介事業者委託し、再就職が実現した場合に、その一部を助成する内容。中小企業しか使えない対象を大企業にも広げる。離職前の職業訓練及び再就職企業の就職訓練への助成も始める。