消費税 概要

2013-07-29 13:36:16 | 税務・会計 消費税・その他税目等

消費税

1. 納税義務者

 商品の販売やサービスの提供、資産の貸付け等を行った場合は、その取引に対して消費税が課税されます。納税義務者は、課税資産の譲渡等を行う事業者、課税貨物を保税地域から引き取る者。

2. 納税義務の判定

その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。この事業者を「免税事業者」といいます。 免税事業者は、課税資産の譲渡等を行っても、その課税期間は消費税が課税されないことになり、課税仕入れ及び課税貨物に係る消費税額の控除もできません。
※ 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。     

3. 課税期間とは

納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間。原則として、個人事業者は暦年、法人は事業年度をいいます。

4. 基準期間とは

ある「課税期間」において、消費税の納税義務が免除されるかどうか、簡易課税制度を適用できるかどうかを判断する基準となる期間。 原則として、個人事業者についてはその年の前々年、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。

5. 課税事業者とは

事業者のうち、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者
② 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択している事業者

6. 簡易課税制度

簡易課税制度とは、課税売上高から納付する消費税額を計算する制度です。具体的には、課税期間における課税標準額に対する消費税額に、みなし仕入率を掛けて計算した金額が仕入控除税額となります。 したがって、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算する必要はなく、課税売上高のみから納付する消費税額を算出することができます。
① その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること
② 「消費税簡易課税制度選択届出書」を適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに所轄税務署長に提出していること

第一種事業 卸売業 みなし仕入れ率 90%
第二種事業 小売業 みなし仕入れ率 80%
第三種事業 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業 みなし仕入れ率 70%
第四種事業 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業以外の事業(飲食店業、金融・保険業等)、事業者が自己で使用していた固定資産を譲渡する場合も該当する。みなし仕入れ率 60%
第五種事業 不動産業、運輸通信業、サービス業(第一種事業から第三種事業までに該当しないもの) みなし仕入れ率 50%

 


基準期間がない法人の納税義務の特例等 消費税

2013-07-27 12:32:00 | 税務・会計 消費税・その他税目等

政府

中期財政計画 閣議決定先送り。8月上旬に消費増税を前提とした中期財政計画を策定すると消費増税が既定路線になるため、9-10月の消費増税判断まで、急遽中期財政計画の閣議決定を秋まで先送りへ。

来年4月の消費増税の景気や物価への影響の再検討を指示し、増税の開始時期や引上げ幅を変える複数案を検討する。①現行通り、平成26年4月8%、平成27年10月10%。②まず2%、さらに1%ずつ。③1%ずつ。④当面見送り。

消費税

1. 基準期間がない法人の納税義務の特例

消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられています。したがって、新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上である法人については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。

2. 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度についての改正事項

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

課税売上高が1,000 万円を超えていても、給与等支払額が1,000 万円を超えていなければ給与等支払額により免税事業者と判定することができます。課税売上高に代えて給与等支払額で判定することができることとされていますので、必ず両方の要件で判定を行う必要はなく、例えば特定期間の課税売上高の集計を省略し、給与等支払額の基準のみで判定しても差し支えありません。

給与等支払額とは、特定期間中に支払った所得税の課税対象とされる給与、賞与等の合計額です(未払給与等は対象となりません。)。支払明細書の控えや源泉徴収簿から所得税の課税対象とされるものを合計して算出してください。


管理組合の財務会計等

2013-07-25 15:32:54 | マンション管理

(1)管理組合の財務会計に関する問題点

管理組合の財務会計については、多くの管理組合では管理事務を管理会社に委託しており、管理会社毎に定められた財務会計書式や会計処理方法で処理されている。また、管理事務を管理会社に委託していない管理組合では、事務局や会計担当理事などが独自の会計処理を行うことも多く、一部には、外部の専門家に委託していることもある。マンションの管理の適正化に関する指針(平成 13 年8 月1 日国土交通省告示第1288 号)では、管理組合の管理費及び特別修繕費等について、これらの費目を明確に区分して経理を行い、適正に管理する必要があることを定めている。しかし、この指針以外には、管理組合の会計基準の定めはなく、また、会計処理の統一性もないというのが現状である。公益法人又は特定非営利活動法人では、それぞれ、公益法人会計基準(昭和60 年9 月17 日公益法人指導監督連絡
会議決定)又は特定非営利活動促進法(第27 条)で会計原則が定められている。

(2) 管理組合会計の特性

管理組合の会計は、既存の「公益法人会計」や「企業会計」にはない、次のような特性
がある。

① 管理組合の業務の目的は、利益を追求する企業とは異なり、共用部分の維持管理を適
切に実施することにある。このため、管理規約に定められた業務を収支予算の範囲内で実施することが必要であり、予算と実績を適正に管理することが重要である(予算準拠の原則)。
② 管理組合の業務には、日常の維持管理、大規模な修繕工事、その他駐車場や駐輪場な
どの管理がある。それぞれの業務には収支が伴うため明瞭に会計処理される必要がある。特に、大規模な修繕工事のためには修繕積立金を定期的に積み立てていくことが必要であるため、修繕積立金会計を管理費会計と区分して管理する必要がある。
③ 管理組合は、マンションの規模、利用形態、団地型管理組合、管理形態、そして法人格の有無など様々な形態があり、資産の規模も異なる。しかし、企業会計や公益法人会計などで採用されている一般原則(正規の簿記の原則、真実性の原則、明瞭性の原則、継続性の原則)は、管理組合会計の基本原則にも適用されるべきものと考えられる。
④ 管理組合の財務会計についての書類や情報の引継ぎは重要である。特に、管理組合で
は、役員の任期が短い場合が多く、財務会計についての知識が十分でないことが多い。また、財務会計についての書類や情報は、一般の組合員に提供されるべきものであるが、正確性を担保した上で、「わかりやすい」情報提供の方法が必要である。

(3)会計書類の整備
管理組合は、会計帳簿に基づき収支状況及び財務状況を正確に反映した会計書類を整備す
る必要がある。理事長は、通常総会において、新会計年度の収支予算案を提出するとともに、収支決算案を監事の会計監査を経て報告し、総会の承認を得なければならない。このため、収支予算書、収支計算書及び貸借対照表を作成するとともに、必要に応じて、財産目録及び附属書類を作成する(管理組合法人は、区分所有法で財産目録を作成することを義務付けられている。)。また、理事会等においては、毎月の収支を確認し、未収金を管理する必要があることから、未収金明細書及び月次収支計算書を整備する必要がある。

① 収支予算書
収支予算書は、管理規約で定められた業務を行うため、翌会計年度の収入と支出を見積もり、収入予算と支出予算を一覧表にまとめたものである。その内容は、次のとおりである。・ 翌会計年度に予定される収入と支出の内容と金額を表示すること。・ 管理費会計(一般会計)及び修繕積立金会計(特別会計)に区分して作成すること。・ 経常的に発生する費用と、臨時で発生する予定の費用を明示すること。また、必要に応じて、駐車場、駐輪場、集会施設等の施設使用料を管理する特別会計を設けることもできる。収支予算書は、毎年、通常総会で承認され確定することになるが、確定した収支予算は管理組合の事業計画の基礎となる。したがって、収支予算書に準拠して管理組合の事業(計画)が執行される必要がある(予算準拠主義)。

② 収支計算書
収支計算書は、一定期間における管理組合の収入と支出の状況を示した会計書類である。
収支予算書に基づく管理組合の業務執行の結果が収支計算書に反映されるので、勘定科目
は基本的に収支予算書と一致させる。その内容は、次のとおりである。・ 会計年度における収支の内容、その結果の収支尻がどうであったかを表示すること。・ 原則として、記帳方法は発生主義とすること。現金主義の場合はその旨を表示する必要があること。・ 収支計算書は、収支予算書との対比がしやすいように、書式、勘定科目などが同じであることが望ましいこと。・ 管理費会計と修繕積立金会計などを区分して経理すること。なお、管理組合としては、予算の適正な管理を行うことが重要であることから、月次収支計算書などで月次ごとに予算に対する収支実績を確認することも必要と考えられる。

③ 貸借対照表
貸借対照表は、会計年度末現在において、管理組合が所有している資産及び負債、正味
財産の状況を示したものである。その基本事項は、次のとおりである。・ 資産-負債=正味財産・ 借入金がある場合の借入金残高については、負債の欄に借入金残高を計上する。・ 管理費会計及び修繕積立金会計などの貸借対照表は、別表にして作成することが望ましい。管理費会計及び修繕積立金会計などの貸借対照表を一表で作成する場合でも、それぞれの会計の貸借対照表に区分することができることが必要であると考えられる。

④ 財産目録及び什器備品台帳
財産目録は、管理組合の資産及び負債を科目ごとにそれらの金額を表したもので、前年度との比較をすることもできる。管理組合法人の場合には、法律上、作成する義務がある。一方、什器備品台帳とは、管理組合が所有する事務机、椅子、収納キャビネット、コピー機械、テレビなどの什器を管理するための台帳である。通常、什器備品ごとに、取得した年月日、金額などを明示する。

⑤ 未収金明細書
未収金明細書は、会計書類の附属明細書として位置づけられる。該当する期間の末日に、
管理費や修繕積立金の受け入れがない金額を計上するもので、未収金明細書により、滞納
者への対応を行うことができる。未収金明細書は、重要な管理資料として作成が必須と考えられるが、決算資料として管理組合の通常総会で組合員へ報告する場合には、プライバシーの侵害にならないよう配慮する必要がある。

(4) 会計監査の実施
一般に、管理規約により監事を定めて、会計監査を行うことが重要である。標準管理規約
では、「理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。」としており(中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)第56
条)、総会への報告にあっては監事の会計監査を経る必要があると考えられる。一方、管理組合法人では、監事は必須の機関であり、法人の財産の状況を監査する義務がある(区分所有法第50 条)。監事が作成した監査報告書の中には、収支計算書の欄外に適正に処理していた旨を付記する場合がみられるが、監査の目的から別様に作成することが望ましい。

 

 

 


マンション管理の会計業務

2013-07-24 13:10:48 | マンション管理

マンション管理の会計業務

1. 予算準拠の原則

管理組合の収入及び支出は、予算に基づいて行う必要があること。この予算準拠の原則とは、管理組合の特性から導き出される特有の原則である。つまり、管理業務の遂行に際して、管理者(理事長)や特定の役員の恣意に流されることになってはならず、予算に基づいて執行されることが必要であるとする原則である。したがって、収入及び支出は総会(集会)で決議された収支予算書に従って行われる必要があり、特に、支出については予算内にとどめることが重要である。ただし、支出が予算を上回る場合には、管理規約で定めた予備費の流用や臨時総会(臨時集会)による決議などによって、予算と支出の整合性を保つ必要がある。

2. 区分経理の原則

管理費会計と修繕積立金会計は、これを区分して経理しなければならないこと。それぞれの会計を混同すると適正な管理に支障が生ずるため、日常の維持管理に要する会計(管理費会計または一般会計)と大規模な修繕工事費に備えるため会計(修繕積立金会計または収益事業などの特別会計)は、区分して経理する必要がある。

3. 管理組合の収支報告書 

月次または年毎に、管理組合の収支報告書・未収報告書を作成。管理費、修繕積立金、駐車場代などの収納、共用電気料、エレベーター・消防設備等の保守料や管理会社への委託費、管理組合の備品代などの支出を決算書面にまとめ、総会で報告します。特に管理費等の滞納は早期の回収が会計処理上必要。

4. 管理組合の予算案・決算書の作成

年度における管理組合の収支状態決算書を作成し、組合員に報告。さらに次年度の管理費・修繕積立金の予算案を組み、当該年度の管理組合の運営を決定。特に修繕積立金予算案はマンション「長期修繕計画書」を反映した形で予算組みするケースが多い。

5. 会計業務は管理会社に委託が一般的

管理組合に関わる金額は、個人のレベルで管理できない金額になるケースが多く、管理費等の収納・会計業務は管理会社に委託し、修繕積立金会計は管理組合で運営しているケースが増えています。管理会社に委託する場合でも、預金通帳の名義、銀行印の保管等はマンション管理指針にそったルールが必要。管理組合の監事は十分な知識や経験がないことが多いので、会計監査のためにの監査マニュアルの作成を検討する。また、定期的な第三者による監査によるチェックも重要。

6. 税制上の課題

管理組合が管理する駐車場を区分所有者以外に継続的に賃貸した場合は、収益事業とみな
され、その益金が課税対象となる。また、管理組合が建物内の複数の住戸を取得し、賃貸又は譲渡する場合なども課税対象となり、納税義務が生じる可能性がある。また、事業者が住戸を所有する場合の管理費などについて、必要経費の考え方など税制上の検討されるべき多くの課題が存在する。

 

 


事業主の方のための雇用関係助成金

2013-07-20 14:43:11 | 労働・社会保険

事業主の方のための雇用関係助成金

1.従業員の雇用維持を図る場合の助成金  

休業、教育訓練や出向を通じて従業員の雇用を維持する 雇用調整助成金

2.離職する従業員の再就職支援を行う場合の助成金  

離職する従業員の再就職支援を民間職業紹介事業者に依頼して行う 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)

3.従業員を新たに雇い入れる場合の助成金

高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

他企業の定年退職予定者を雇い入れる  高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)

65歳以上の高年齢者を雇い入れる  特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れたい トライアル雇用奨励金

4.従業員の処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金

評価・処遇制度や研修体系を整備する 中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)

有期契約労働者等の正規雇用等への転換、人材育成、賃金テーブル改善、法定外の健康診断制度導入、または短時間正社員制度の導入、短時間労働者の所定労働時間延長を行う キャリアアップ助成金

高年齢者の活用促進のための雇用環境整備を図る 高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)

5.従業員等の職業能力の向上を図る場合の助成金

従業員に対して職業訓練等を行う キャリア形成促進助成金

従業有期契約労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)に対して職業訓練を行う員に対して職業訓練等を行う キャリアアップ助成金