青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除2 法人税

2019-10-23 15:50:48 | 税務・会計 法人税

 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

 平成31年4月1日現在法令等

 確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前9年(注1)以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、その各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。

 平成28年度の税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています。

 1 繰越控除をする法人等

 欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人です。
 欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、この繰越控除の規定が適用されます。
 ただし、他の者による特定支配関係(注2)を有することとなった欠損金額等を有する法人(欠損等法人)が、その特定支配関係を有することとなった日(以下「特定支配日」といいます。)から5年以内に、旧事業(特定支配日の直前において営む事業)の全てを廃止するとともに、その旧事業の事業規模のおおむね5倍を超える資金の借入れ等を行うことなどの一定の事由に該当するときは、その該当する日の属する事業年度(以下「適用事業年度」といいます。)以後の各事業年度においては、その適用事業年度前の各事業年度に生じた欠損金額については、この繰越控除の規定は適用されません(注3)。

 2 繰越控除される欠損金額

 繰越控除される欠損金額は、各事業年度開始の日前9年(注1)以内に開始した事業年度において生じた欠損金額です。ただし、この欠損金額からは、この繰越控除の規定の適用を受けようとする事業年度前の各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入された欠損金額及び「欠損金の繰戻しによる還付」の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった欠損金額は除かれます。また、損金の額に算入される欠損金額は、欠損金の繰越控除の規定を適用せず、かつ、法人税法第59条第2項(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入)(同項第3号に掲げる場合に該当する場合を除きます。)、同条第3項及び第62条の5第5項(現物分配による資産の譲渡)の規定を適用しないものとして計算した場合におけるその事業年度の所得金額を限度とします。

 例えば、繰越欠損金の額が150万円で、その事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額が100万円の場合には、150万円のうち100万円が損金の額に算入され、その事業年度の所得金額は0となります。
 なお、中小法人等(注4)以外の法人の各事業年度(更生手続開始の決定等の一定の事実が生じた法人や新設法人の一定の事業年度を除きます。)における上記の控除限度額は、繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額に対してそれぞれ次の率を乗じた金額とされています。

 (1) 平成24年4月1日~平成27年3月31日開始事業年度・・・100分の80
 (2) 平成27年4月1日~平成28年3月31日開始事業年度・・・100分の65
 (3) 平成28年4月1日~平成29年3月31日開始事業年度・・・100分の60
 (4) 平成29年4月1日~平成30年3月31日開始事業年度・・・100分の55
 (5) 平成30年4月1日~開始事業年度・・・100分の50

 3 損金算入の順序

 繰越欠損金がその事業年度開始の日前10年(注1)以内に開始した事業年度のうち2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い事業年度において生じたものから順次損金算入をします。

 (注1) 平成30年4月1日以後に開始する各事業年度において生じた欠損金額については10年です。
 (注2) 特定支配関係とは、他の者がその法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他一定の関係をいいます。
 (注3) 平成18年4月1日以後に特定支配関係を有することとなった場合の欠損金額について適用されます。
 (注4) 中小法人等とは、1.普通法人(投資法人、特定目的会社及び受託法人を除きます。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの(100%子法人等を除きます。)又は資本若しくは出資を有しないもの、2.公益法人等、3.協同組合等、4.人格のない社団等をいいます。
 この100%子法人等とは、1.資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等(以下これらを併せて「大法人」といいます。)による完全支配関係(一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。)がある普通法人、2.完全支配関係がある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている普通法人をいいます。

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