法人設立登記 完全オンライン申請による法人設立登記の24時間以内処理 

2020-06-12 17:38:14 | 商業登記

 完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」を開始します 

 「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)を踏まえて定められた「未来投資戦略2018」(平成30年6月15日閣議決定)において,令和元年度中にオンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理を実現することとされたことを受けて,令和2年3月17日(火)から,以下の設立登記の申請を対象に,「24時間以内処理」を開始しますので,お知らせします。

 「24時間以内処理」の対象
  オンラインによる株式会社及び合同会社の設立登記の申請のうち,以下の条件を満たすもの

 ○ 役員等が5人以内であること
 株式会社の場合は設立時役員等(設立時取締役,設立時会計参与,設立時監査役及び設立時会計監査人)が5人以内,合同会社の場合は業務執行社員が5人以内
 ○ 添付書面情報(定款,発起人の同意書,就任承諾書等)が全て電磁的記録(PDFファイル)により作成され,申請書情報と併せて送信されていること(完全オンライン申請)
 オンライン申請であっても,添付書面を登記所に持参又は送付する場合は,「24時間以内処理」の対象となりませんので,御注意ください。
 電磁的記録により作成された添付書面情報をオンラインにより送信するためには,作成者(株式会社の電子定款は作成者と認証者)の電子署名が付与されている必要があります。
 また,印鑑届書については,「登記の完了時期」を御参照ください。
 ○ 登録免許税の納付が収入印紙ではなく電子納付が利用されていること(電子納付が遅れると登記の完了が遅くなる可能性があります。)
 ○ 補正がないこと

 登記の完了時期
 登記申請件数の多い時期を除き,オンライン申請を受け付けた時点から起算して,原則として24時間以内に登記を完了します。
 登記所では,1日の時間帯を3つに区分し,これを目安に処理を進めますので,御承知おきください。
「午  前」 ・・・ 午前 8時30分 から     正午    まで
「午後(1)」  ・・・ 正午    から 午後 3時00分 まで
「午後(2)」  ・・・ 午後 3時00分 から 午後 5時15分 まで

 【印鑑届書について】
 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)による商業登記法(昭和38年法律第125号)第20条等の規定を削除する改正(印鑑提出の任意化)の施行前においては,印鑑届書が提出されるまで登記を完了することができませんので,印鑑届書が登記所に到達した後,登記が完了することになります。

QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(商業・法人登記)の様式変更について

2019-12-13 17:29:28 | 商業登記

 QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(商業・法人登記)の様式変更について

 QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について

令和2年1月14日(予定)から, 登記・供託オンライン申請システム(申請用総合ソフト)を利用して作成した登記申請書に,QRコード(二次元バーコード)(※1)が印字されます。
 このQRコード付き書面申請を利用した場合には,オンライン申請と同様に以下のとおりのメリットがありますので,是非御利用ください。 
 
 メリット

 (1) 御自身が申請された登記の処理状況を御自宅のパソコンで確認することができます。
  • 「申請用総合ソフト」又はインターネット(登記・供託オンライン申請システムのホームページ)上で処理状況を確認することができます。
  • 申請の受付時や法務局から補正通知がされた際などに,お知らせメール(※2)があらかじめ登録したアドレス宛てに送信されます。
 (2)  登記申請書を簡単・正確に作成することができます。 •「申請用総合ソフト」は,各種の登記申請に必要な様式が準備されており,各申請に対応した項目があらかじめ設けられています。そのため,作成例等を参考に必要な項目を入力していくことで,登記申請書を簡単に作成することができます。
  •登記事項証明書に印字されたQRコード(下記の「商業・法人登記の登記事項証明書の様式変更について」を参照)を読み取ることで,簡単・正確に会社・法人情報を入力することができます。
  •「申請用総合ソフト」には,必須項目の入力漏れを確認する機能が備えられているため,より正確に申請書を作成することができます。
 (3) 作成したデータを管理・再利用することができます。
  • 作成したデータは「申請用総合ソフト」上で管理することができるため,同様の申請を行う場合に,データを再利用することができます。

 留意事項
  •QRコード付き書面申請では,申請書に記載される情報を管轄の登記所にインターネット経由で送信した後,その内容を「申請用総合ソフト」で登記申請書として印刷し,添付書面とともに管轄の登記所に持参し又は郵送する必要があります。
  •管轄の登記所が登記申請書を受領した段階で,登記申請が受け付けられた(受付番号が発番される)こととなります。電子証明書を用いてオンラインで申請する場合と異なり,申請書に記載される情報を管轄の登記所にオンラインで送信した段階では,登記申請が受け付けられたことにはなりませんので,御注意ください。20開庁日以内に登記所で受付がされていない場合には,「申請用総合ソフト」にその旨のメッセージが表示されます。
  •登記申請書にはQRコードが印字されます。当該QRコードは登記所で活用されるものですが,QRコード部分にゴミや汚れが付着していると読み込めない原因となりますので取扱いには御注意ください。

 商業・法人登記の登記事項証明書の様式変更について

 令和2年1月14日(予定)から,商業・法人登記の登記事項証明書等(※1)にQRコード(二次元バーコード)(※2)が追加されます。  
 このQRコードには,会社・法人を特定するための情報が格納されています(登記情報は格納されません。)。
 「申請用総合ソフト」で登記申請書を作成する際に,当該QRコードを読み込むことにより,会社・法人を特定する情報が自動的に入力されることとなります。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業について2 商業登記

2019-10-25 16:40:18 | 商業登記

 休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

 全国の法務局では,平成26年度以降,毎年,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行っています。 
 休眠会社又は休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ,この公告から2か月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には,みなし解散の登記がされます(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。

 休眠会社を放置すると,(1)事業を廃止し,実体を失った会社がいつまでも登記上公示されたままとなるため,登記の信頼を失いかねないこと,(2)休眠会社を売買するなどして,犯罪の手段とされかねないこと等の問題があることから,平成26年度以降,毎年,休眠会社の整理作業を実施することとされたものです(今回が第11回目の整理であり,第1回は昭和49年,第2回は昭和54年,第3回は昭和59年,第4回は平成元年,第5回は平成14年,第6回は平成26年度に実施し,第7回以降は毎年度実施しています。また,休眠一般法人の整理は第6回から実施しています。)。


 令和元年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

 令和元年10月10日

 令和元年10月10日に,12年以上登記がされていない株式会社,5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。
 上記の株式会社,一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には,令和元年12月10日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは,解散の登記をするなどの整理作業を行います(会社法第472条,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。

商号調査 オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について

2019-09-19 11:30:25 | 商業登記

 オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について

 会社の登記をするときは,商号調査をする必要があります。

 商号調査の方法としては,オンライン登記情報検索サービスを利用して調査する方法があります。この方法は,お持ちのパソコンでインターネットを経由して商号調査をすることができる方法です。

 商号調査とは
 会社の登記については,既に登記されている他の会社と同一の「商号」であり,かつ,本店所在場所も同一である場合には,登記することができないとされています(商業登記法第27条)。
 そのため,会社の登記の申請をする前に,設立等をしようとする会社と同一商号で,本店の所在場所も同一の会社が既に登記されていないかどうかを調査する必要があります。このような調査を「商号調査」と呼んでいます。

 オンライン登記情報検索サービスとは
オンライン登記情報検索サービスは,オンラインで登記事項証明書の交付請求や登記の申請をする際に,「登記・供託オンライン申請システム」に申請の対象となる会社・法人の情報を正確に入力するために,会社・法人の商号・名称,所在地及び会社法人等番号を検索することができるサービスです。なお,このサービスにより検索することができるのは,会社・法人の商号・名称,所在地及び会社法人等番号の情報です。それ以外の登記情報を確認することはできません。

 注意点

 1.「オンライン登記情報検索サービス」は,本来,オンラインで登記事項証明書の交付請求をする際に,請求対象の会社等を正確に特定するために,会社の商号と本店所在地を検索していただくことができるサービスです。商号調査を行うためにこのサービスをご利用になる場合は,会社の商号と本店所在地の情報の検索結果を確認されたら,その先の操作を行わず,ログアウトしていただく必要があります。
 2.  画面のメニューに従って,そのまま操作を続けると,証明書の交付請求の画面に進み,手数料の納付を案内するメッセージが表示されますので,ご注意ください。操作を続けていき,検索結果に表示された会社の登記事項証明書の交付申請を行うこともできますが,交付請求のキャンセルを希望する場合は,手数料を納付しないようにしてください(納付期間最終年月日までに納付を行わなければ,交付請求は自動的に「中止/却下」となります。)。
 3. 商号調査のための検索のみを行う場合には,手数料は不要です。
 4. 商号調査の結果や登記の申請に関するお問い合わせは,管轄登記所又は最寄りの登記所にご相談ください。

アクセス登記所における登記の申請書の受付に関する事務が廃止 商業登記

2019-06-15 16:20:53 | 商業登記

 アクセス登記所における登記の申請書の受付に関する事務が廃止されました(平成31年3月1日から)

 商業・法人登記事務のうち,商業・法人登記申請事件の審査事務を取り扱わなくなった登記所(アクセス登記所)においては,これまで,誤って申請書の提出があった場合には,適宜,当該申請書を管轄の商業登記所に回付する取扱いをしてきたところですが,平成31年3月1日から,当該取扱いは廃止されましたので,お知らせいたします。

 商業・法人登記は,商業・法人登記申請事件の審査事務を取り扱っている,管轄の法務局に申請する必要があります。管轄の法務局は,法務局ホームページで確認することができます。