東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

2019-11-30 17:42:05 | 法律

 東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 改正

 施行 令和2年4月1日

 自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等(自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償するための保険・共済)の加入が義務化

 対象

 自転車利用者・利用者が未成年の場合はその保護者・自転車使用事業者・自転車貸付事業者

働き方改革関連法 施行日

2019-11-30 17:23:43 | 労働・社会保険

 働き方改革関連法 施行日

 [1] 労働時間法制の見直し

  1. 時間外労働の上限規制 大企業 平成31年4月1日 中小企業 令和2年4月1日

  2. 年5日の年次有給休暇取得の義務付け 平成31年4月1日

  3. 労働時間の客観的な把握の義務付け 平成31年4月1日

  4. 勤務間インターバル制度導入の努力義務化 平成31年4月1日

  5. 月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率引上げ 中小企業 令和5年4月1日

 [2] 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 

  大企業 令和2年4月1日 中小企業 令和3年4月1日

 

消費税 仕入税額控除 帳簿の保存・記載義務 裁決事例

2019-11-29 16:33:16 | 税務・会計 消費税・その他税目等

 帳簿等には、仕入先としてその氏名の氏に相当する部分が記載されているのみであり、また、請求人は、本件調査の際に本件仕入先を明らかにして記載不備を補完しようとしなかったことから、帳簿又は請求書等の保存がない場合に該当するとして、仕入税額控除の適用は認められないとした事例


 1. 請求人は、

 [1]本件帳簿等は、消費税法第30条第8項及び第9項に規定する記載要件を充足し、かつ、それを保存しているのであるから、同条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合には該当しない、また、

 [2]請求人は、本件取引の際に、仕入先に消費税を支払ったのであるから、仕入税額控除を認めるべきである旨主張する。
 
 2. 審判所の判断は、次のとおりである。

 A. 本件帳簿等には、仕入先としてその氏名の氏に相当する部分が記載されているのみで、住所、電話番号等の記載もないため、本件帳簿等から仕入先を特定することはできない。消費税法第30条第8項第1号のイは、明確に「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」を記載することと規定しているのであるから、当該記載が同項の帳簿としては不備なものであることは明らかである。
 
 B. 原処分に係る調査(「本件調査」)の際に、調査担当職員が、請求人に仕入先を特定できない場合には仕入税額控除が適用できない旨説明し、本件取引の仕入先を特定するよう求めたにもかかわらず、請求人が本件仕入先を明らかにして記載不備を補完しようとしなかったことが認められるから、その時点において保存されている帳簿等は、記載不備な状態における本件帳簿等のみであることになる。

 C. 請求人は、当審判所に対して、仕入先が特定できるものがあっても、仕入先を明らかにすると取引ができなくなるおそれがあるため明らかにすることはできない旨答述しているが、これをもって請求人が適法な帳簿又は請求書等を保存しないことにつき災害その他やむを得ない事情がある旨主張していると解しても、そのような主張は仕入先の相手方の氏名又は名称を記載した帳簿等の保存を求める消費税法第30条第7項ないし第9項の規定の趣旨とまったくあいいれないところであるから、このような理由をもってしては、同条第7項の「その他やむを得ない事情」に該当するとはいえない。

 D. 本件帳簿等に記載された氏の真偽について検討するまでもなく、本件取引については、消費税法第30条第7項に規定する仕入税額控除に係る帳簿又は請求書等の保存がない場合に該当し、同条第1項の規定による仕入税額控除を適用することはできない。

 E. 本件取引については、消費税法第30条第7項の規定により、同条第1項の仕入税額控除の規定は適用することができないのであるから、本件取引に係る仕入れの存否、その支払対価の額、消費税相当額の仕入先への支払の有無について検討するまでもなく、仕入税額控除をすることはできない。


 平成6年12月12日裁決

株式譲渡の解除 贈与税・所得税・更正の請求等 裁決事例

2019-11-28 14:17:46 | 相続・贈与(税)

 出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例

 請求人は、保有していた同族会社の出資口の譲渡について、本件売買契約に当たっては、譲受人に新たな課税関係が生じないことが重要な要素となっていたのであるから、重要な要素に錯誤があり、当該契約を解除したことが国税通則法第23条第2項に規定する後発的な理由に該当し、更正の請求ができる旨主張する。

 しかしながら、当該契約の要素の錯誤は、

 [1] 当該契約は口頭で行なわれ、請求人の主張する事情が売買契約の条件として表示されていたものとは認められないこと、
 [2] 当該契約の背景には次世代への事業承継及び経営基盤の安定があったものと認められること、
 [3] 出資口の時価の算定方法は財産評価基本通達に明示されていることから、当該契約を成すに当たっての動機が民法第95条の規定により、当該契約の重要な要素として保護しなければならないものとまで解することはできない。

 そして、当事者の無効確認は、

 [1] 価額があまりにも低いと贈与税等の問題が起きると認識しながらも財産評価基本通達によって評価をしていないのであるから、近隣の法人及び同業種の法人の株価などを参考にして実際の評価の7分の1の価格にしたことは評価方法の不知による個人的判断に基づく計算方法の誤りであって、
 [2] 譲受人に新たな課税関係が発生しないことが本件売買契約の最重要な関心事であったとするならば不正確であることを自認しながら著しく低い価格で当該契約を成したのは法の不知であり、
 [3] 原処分庁からの指摘後に当該契約無効の主張をしていることから、譲受人の贈与税の負担を免れるために行なわれた親族間における当事者の合意による契約解除であると認めるのが相当である。
 
 そうすると、この合意解除は請求人の個人的、主観的な事由によるものであって、国税通則法施行令第6条第1項第2号に規定する「当該契約成立後生じたやむを得ない事情」に当たらない。したがって、国税通則法第23条第2項第3号に規定する「やむを得ない理由」には該当せず、更正の請求ができる場合には当たらない。

 平成15年6月20日裁決

土地の相続登記 義務化

2019-11-27 10:07:00 | 相続・贈与(税)

 土地の相続登記 義務化
 
 2020年秋の臨時国会に、民法・不動産登記法の改正案提出へ。

 改正案骨子

 1. 相続登記の義務化 一定期間の間に相続登記しなければ、罰金等の罰則を科す。

 2. 相続登記の簡易化 被相続人の死亡を証する書類と自分が相続人の一人と証明する書類があれば簡易的に相続登記を可能へ。

 3. 遺産分割協議 遺産分割協議の出来る期限を相続開始から10年に限定。この期間に遺産分割協議がなされない場合、法定相続分に従って分割が確定。

 4. 所有権の放棄 所有を巡って争いが起こっておらず、管理も容易に出来る事を条件に所有権放棄を可能にする。法人による放棄は認めず。放棄された土地はいったん国に帰属させ、地方自治体  が希望により取得出来る制度を検討。

 2016年時点の所有者不明土地はね410万ha。九州全体370万haを上回る。建物の扱いについては、現時点で不明だが同様に取り扱われるものと思われる。