遺言の方式によるメリット・デメリット 相続

2013-06-30 13:42:56 | 相続・贈与(税)

相続

遺言の方式によるメリット・デメリット

1. 自筆証書遺言 
メリット 
① 全文と日付、氏名を自書し、押印する事だけが要件なので、簡単に作成できる。
② 遺言書の存在及び内容を秘密にする事ができる。
③ 費用がかからない。
デメリット
① 方式の不備を原因として遺言が無効になる可能性が有る。
② 紛失・変造等の可能性が有る。
③ 家庭裁判所の検認を受ける必要が有る。

2. 公正証書遺言
メリット
① 遺言書の原本が公証人役場に保管されるため紛失・盗難等の可能性が少ない。
② 遺言書自体の有効性について争われる事が少ない。
③ 裁判所の検認を受ける必要が無いので、すぐに相続を確定させられる。
デメリット
① 作成手続きが厳格であり煩雑である。
② 遺言の内容を公証人及び証人(2人)に知られてしまう。
③ 費用が掛かる。

3. 秘密証書遺言
メリット
① 遺言の内容が他者に漏れる心配が無い。
② 偽造・変造等の可能性が少ない。
デメリット
① 遺言書の存在を秘密(公証人・証人2人)にする事ができない。
② 家庭裁判所の検認を受ける必要が有る。
③ 費用が掛かる。

それぞれ一長一短があり、どの方式で遺言するかをよく検討する事が大事です。また、家庭裁判所の検認は、証拠保全の手続きに過ぎませんので、遺言の内容の真実性・有効性を判断する手続きではありません。よって、家庭裁判所の検認を受けても、真正で有効なものと保証された事にはなりません。


相続手続きのスケジュール

2013-06-29 13:38:15 | 相続・贈与(税)

相続手続きのスケジュール

1. 相続開始から4か月以内
① 通夜・葬儀 ② 初七日法要 ③ 香典返し ④ 遺言書の確認(公正証書遺言で無い場合は家庭裁判所の検認) ⑤ 遺産や債務概要把握 ⑥ 相続人の確認(戸籍謄本・除籍謄本・住民票の除票などの入手) ⑦ 3か月以内に相続の放棄・限定承認(家庭裁判所への申述) ⑧ 4か月以内に被相続人の所得税準確定申告

2. 相続開始から10か月以内
① 遺産や債務の調査(申告に必要な資料収集) ② 遺産の評価・鑑定 ③ 遺産分割協議書の作成(印鑑証明書添付) ④ 納税資金の検討 ⑤ 相続税の申告書作成 ⑥ 遺産の名義変更手続き(不動産・預金・株式など) ⑦ 相続税の申告と納付(延納・物納申請も同時) 

3. 相続開始から12か月以内
① 遺留分減殺請求の申立て
 


住宅ローン減税改正 所得税

2013-06-27 10:10:03 | 税務・会計 所得税

政府・与党

住宅ローン減税改正。平成26年4月から平成29年12月まで入居した人に、1年間で最大40万円(10年間で最大400万円)を所得税や住民税から税額控除。住宅ローン利用者の中低所得者(年収510万円以下)で税額控除枠を使い切れない人に、平成26年4月以降10万円~30万円を現金給付。平成27年10月以降は、年収775万円以下を対象に10万円~50万円を現金給付する方針。

現金で一括購入する50歳以上で省エネ性能に優れた住宅を買う人に、平成26年4月以降は年収510万円以下を対象に10万円~30万円、平成27年10月以降は年収650万円以下を対象に10万円~50万円を現金給付する方針。

財務省

平成24年度(24.4.1~25.3.31)の税収43兆9000億円と発表。2月の補正時見積もりより+1兆3000億円。税収43兆円超えは、平成20年度(20.4.1~21.31)の44兆3000億円以来。


税務調査手続き 変更事項

2013-06-14 14:20:09 | 税務・会計 消費税・その他税目等

税務調査手続き。

平成25年度より変更された事項。

① 申告内容に誤りが認められない場合 更正決定等をすべきと認められない旨の通知を書面により交付送達手続きにて交付。

② 申告内容に誤りが認められた場合 更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を説明し、修正申告書又は期限後申告の提出を勧奨。その際、不服申立てはをすることはできないが更正の請求はできる旨を説明し、かつ、書面(教示文)を交付送達手続きにて交付。

納税義務者が、修正申告書等を提出しない場合は、税務署長は更正又は決定手続きを行う。不服のある納税義務者は、不服申立て制度による異議申立て・審査請求手続きを行うことになる。


国外財産調書制度 所得税

2013-06-11 11:13:47 | 税務・会計 所得税

国税庁、国外財産調書制度。

平成25年度分確定申告(平成26年1月1日より3月15日まで)より、毎年末の時価をベースに5千万円を超える海外資産を持つ場合、資産の種類や金額を示した調書の報告義務が生じる。対象資産は、海外にある株式、預貯金といった金融資産、不動産、高額な美術品など。年末時点の為替相場で、円に換算して資産額を確定する。

報告義務を怠った場合等には、平成25年分確定申告の罰則は無いが、平成26年分確定申告より罰則規定が適用される。故意に調書を提出しない場合や虚偽の情報を記載した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。

 

 国外財産調書の提出義務

 居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する 方は、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません なお、国外財産調書の提出制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が講じられています。

  1. 1 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置  国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。
  2. 2 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置  国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。
  3. 3 正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則  国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができることとされています。

 上記措置については、3を除き、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。(3については、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。)

  1. (注1) 国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、「国外にあるか」どうかの判定は、財産の種類ごとに、その年の12月31日の現況で行います。
  2. (注2) 国外財産調書を提出する際には、「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。