相続
遺言の方式によるメリット・デメリット
1. 自筆証書遺言
メリット
① 全文と日付、氏名を自書し、押印する事だけが要件なので、簡単に作成できる。
② 遺言書の存在及び内容を秘密にする事ができる。
③ 費用がかからない。
デメリット
① 方式の不備を原因として遺言が無効になる可能性が有る。
② 紛失・変造等の可能性が有る。
③ 家庭裁判所の検認を受ける必要が有る。
2. 公正証書遺言
メリット
① 遺言書の原本が公証人役場に保管されるため紛失・盗難等の可能性が少ない。
② 遺言書自体の有効性について争われる事が少ない。
③ 裁判所の検認を受ける必要が無いので、すぐに相続を確定させられる。
デメリット
① 作成手続きが厳格であり煩雑である。
② 遺言の内容を公証人及び証人(2人)に知られてしまう。
③ 費用が掛かる。
3. 秘密証書遺言
メリット
① 遺言の内容が他者に漏れる心配が無い。
② 偽造・変造等の可能性が少ない。
デメリット
① 遺言書の存在を秘密(公証人・証人2人)にする事ができない。
② 家庭裁判所の検認を受ける必要が有る。
③ 費用が掛かる。
それぞれ一長一短があり、どの方式で遺言するかをよく検討する事が大事です。また、家庭裁判所の検認は、証拠保全の手続きに過ぎませんので、遺言の内容の真実性・有効性を判断する手続きではありません。よって、家庭裁判所の検認を受けても、真正で有効なものと保証された事にはなりません。