定期保険・定期付養老保険・養老保険の保険料の取扱い 法人税

2019-09-02 13:27:42 | 税務・会計 法人税

 定期保険の保険料の取扱い

 法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
 なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、養老保険のように生存保険金の支払はありません。
 (1) 死亡保険金の受取人が法人の場合
 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
 (2) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
 その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。

 (注1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
 (注2) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
 (注3) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。


 定期付養老保険の保険料の取扱い

 法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期付養老保険に加入して支払った保険料は、次のとおり取り扱われます。
 なお、定期付養老保険とは、養老保険を主契約とし、定期保険を特約として付加したものをいいます。

 1 保険料が生命保険証券などにおいて定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されている場合
 (1) 定期保険の保険料について
 イ 死亡保険金の受取人が法人の場合
  その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
 ロ 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
  その支払った保険料の額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。

 (2) 養老保険の保険料について
 イ 死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
  その支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時までは、損金の額に算入されず資産に計上します。
 ロ 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
  その支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
 ハ 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で生存保険金の受取人が法人の場合
  その支払った保険料の額の2分の1は(2)イにより資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はその役員又は使用人に対する給与となります。

 2 保険料が定期保険の保険料と養老保険の保険料とに区分されていない場合

  支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、1(2)により取り扱います。

 3 傷害特約などの保険料

 傷害特約などの特約を付した定期付養老保険などの保険料については、その支払った特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
 ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
 (注1) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
 (注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。

 
 養老保険の保険料の取扱い

 法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
 なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。
 (1) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
  支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。
 (2) 死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
  支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
  なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
 (3) 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
  支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。

 (注1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
 (注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。


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