追加雇用対策 厚生労働省

2020-05-27 11:14:49 | 労働・社会保険
 追加雇用対策 厚生労働省 令和2.5/26

 新型コロナウイルスによる経済への打撃を受けた追加の雇用対策。

 新型コロナの影響で解雇・雇い止めされたなどの一定の条件を満たせば、失業手当支給日数を60日間延長。

 失業手当は、国の雇用保険制度に保険料を払っている人が、次の仕事を探すまでの生活費として受けとれる。日額は、仕事を辞める前の賃金や年齢によって変わり、8330円~2千円。支給日数は雇用保険への加入期間、解雇、自己都合退職かなどで変わり、通常は最短90日。

 会社から休むように求められた働き手が直接申請して受け取れる給付金の新設。会社から休むよう指示されたのに法定の休業手当を受け取れない中小企業の働き手のために、働き手が直接ハローワークに申請して受け取れる給付金を新設。月額33万円を上限に、賃金の8割を払う。詳しい申請方法などは今後発表。

  休業手当を払った企業に費用を支援する雇用調整助成金は、4~9月は特例で日額上限を8330円から1万5千円に引き上げる。有給で働き手を休ませた企業向けの助成金は日額上限を8330円から1万5千円へ。本人が申請するフリーランス向け支援金は一律4100円から7500円に、それぞれ約2倍に引き上げる。今年4月1日以降の休業にさかのぼって支給し、対象期間は6月末までから9月末までに延長する。

 これにあわせて、新型コロナ対策の休校に伴って仕事を休む保護者向け支援も拡充等。

賃金請求権の消滅時効期間の延長等 労働基準法の一部を改正する法律案の概要

2020-05-22 18:24:55 | 労働・社会保険

 労働基準法の一部を改正する法律案の概要

 改正の趣旨

 民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されることや、労働政策審議会の建議等を踏まえ、労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間等を延長するとともに、当分の間の経過措置を講ずる。

 改正の概要

 1. 賃金請求権の消滅時効期間の延長等
  ・  賃金請求権の消滅時効について、令和2年(2020年)4月施行の改正民法と同様に5年に延長
  ・  消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化
  (※)退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持

 2. 記録の保存期間等の延長
  ・  賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長
  ・  割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長

 3. 施行期日、経過措置、検討規定
  ・  施行期日:改正民法の施行の日(令和2年(2020年)4月1日)
  ・  経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は3年。
    施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用
  ・  検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる


 

 

 

雇用調整助成金 支給要件 緊急対応 7

2020-05-19 16:23:53 | 労働・社会保険
 
 雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します
 オンラインによる申請受付も始まります

 先般(5月6日)、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化についてお知らせしましたが、具体的な内容が決まりましたのでお知らせします。
 また、5月20日(水)より雇用調整助成金のオンライン受付を開始します。
 これらにより、事業主の申請手続の負担を軽減するとともに、支給事務の一層の迅速化を図ります。

 1. 小規模事業主の申請手続の簡略化について
  雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していました。
  今般、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
  また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルを作成しました。
  ※  助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

 2. 雇用調整助成金のオンライン申請開始について
  これまで、雇用調整助成金の支給申請は、窓口へ持参するか郵送しなければなりませんでしたが、事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付を開始します(5月20日(水)12:00より)。ホームページは次のとおりです。
  なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になりますのでご準備いただき、ホームページへアクセスしてください。
  https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
  
 3. 休業等計画届の提出を不要とすることについて
  雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要としていました。
  今般、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることとしました。
 ※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出していただきます。

 4. 助成額の算定方法の簡略化について
  小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出できるようになりました。

 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
   この場合、お手元に保管している納付書をご利用ください。
 (2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化しました。詳しくは、雇用調整助成金の支給要領をご覧ください。
  ● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
   ● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化

 5. 雇用調整助成金の申請期限について
  雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっています。ただし、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとします。
  また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出いただきますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請をすることができます。

 (※) なお、緊急雇用安定助成金についても1~5と同様の取扱いとなります。

労働保険の年度更新期間の延長等について

2020-05-11 14:28:38 | 労働・社会保険
 
 労働保険の年度更新期間の延長等について

 1.労働保険の年度更新期間の延長
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本日、令和2年度の労働保険の年度更新期間について、令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長することを告示しました。(「労働保険料等に関する納期限等を延長する件」(令和2年厚生労働省告示第207号))
 事業主の皆様におかれては、令和2年度の労働保険料及び一般拠出金の概算保険料及び確定保険料に係る申告書の提出及び納付は、令和2年8月31日までにお願いします。

 2.労働保険料等の納付猶予の特例
 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におかれては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます(労働保険料等の納付猶予の特例)。ご希望される方は、要件等をご確認の上、8月31日までの年度更新期間中に申請をお願いします。

 ご不明な点は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。