国等から支給される主な助成金等の課税関係 (例示) (新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して給付されるものを除く。)
非課税
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
・ 雇用保険の失業等給付(雇用保険法12 条)
・ 生活保護の保護金品(生活保護法57 条)
・ 児童(扶養)手当(児童手当法16 条、児童扶養手当法25 条)
・ 被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法21 条)
【租税特別措置法が非課税の根拠となるもの】
・ 簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41 条の81項1 号)
・ 子育て世帯臨時特例給付金(措置法41 条の81項2 号)
・ 年金生活者等支援臨時福祉給付金(措置法41 条の81項3 号)
【所得税法が非課税の根拠となるもの】
〇 学資として支給される金品(所得税法9条1項15 号)
・ 東京都認証保育所の保育料助成金
課税
【事業所得等に区分されるもの】
・ 肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補てん金
【一時所得に区分されるもの】
・ すまい給付金
・ 地域振興券
【雑所得に区分されるもの】
・ 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)
・ 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成(通常時のもの)