法人の組織変更度と事業年度 法人税

2019-12-19 14:07:43 | 税務・会計 法人税

 法人の組織変更度と事業年度

 法人税法基本通達
 
 (組織変更等の場合の事業年度)

 1-2-2 法人が会社法その他の法令の規定によりその組織又は種類の変更(以下「組織変更等」という。)をして他の組織又は種類の法人となった場合(法第14条第1項第20号《みなし事業年度》に掲げる場合に該当することとなったときを除く。)には、組織変更等前の法人の解散の登記、組織変更等後の法人の設立の登記にかかわらず、当該法人の事業年度は、その組織変更等によっては区分されず継続することに留意する。 旧有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条に規定する旧有限会社をいう。)が、同法第45条《株式会社への商号変更》の規定により株式会社へ商号を変更した場合についても、同様とする。(平19年課法2-3「三」、令元年課法2-10「二」により改正)

 法人税法
 
 (みなし事業年度)

 第十四条 
 二十 公益法人等が事業年度の中途において普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合又は普通法人若しくは協同組合等が事業年度の中途において公益法人等に該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間

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