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法改正:会社法改正の次は・・・・

2006-01-11 | 経営実務
愛読ブログの一つである「ふぉーりん・あとにーの憂鬱」を読んでいて、気になるニュースを発見しました。

どうやら、会社法の改正に続いては「債権法の大改正」について、審議検討が始まっているようです。

債権法とは、民法の「第3章 債権」を中心とした相手に一定の行為を要求できる権利について定めた法律の総称です。例えば、「販売した物品の代金を受け取る権利(売掛債権)」等はその典型です。

これらの「債権」は通常「契約の効果」として発生する場合が多く、契約と債権はきわめて密接な関係にあります。実際、債権法(民法の債権の章)の多くの部分も契約に関する様々な事柄について定めています。

民法の中でも、この「債権法」に関する改正はなんと100年以上も行われていませんでした。このため債権法の内容が「現在の社会情勢にあっていないのでは?」という声があがり、今回の改正審議検討につながっています。

もし今回の改正が現実のものとなると、明治以降初めて大きく「債権法」に手が入れられることになり、ある意味では「会社法を超えるインパクト」になる可能性があります。今後の審議経過に注目が必要でしょう。

ということで、軽く検索エンジンでサーチしてみると・・・

おおっ、次は債権法改正かっ!(民法教員のタテマエ)
「債権法抜本改正」だそうです。(ビジネス法務の部屋)
債権法見直しね(仮) (法務の国のろじゃあ)

等で、法律専門家の方が早速ご意見を寄せています。(このように専門家のご意見がすぐに見られるのがブログの良いところですね。)

また、新聞記事としても

「債権法」抜本改正へ、ITや国際化に対応・法務省(日本経済新聞)
民法抜本改正へ、リース契約などに対応(読売新聞)

等に情報が出ています。

このブログでも、今後の動きを注意深くウォッチしていきたいと思います。


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