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報道より:『行政処分』は何のために行うか?

2007-02-16 | マネジメント
昨日のエントリでも触れましたが、金融庁から東京三菱UFJ銀行へ一部業務停止命令を含む行政処分が行われました。また、この他にも様々な「事件・事故」に関連して数限りない行政処分が行われており、さらには「あるある」捏造問題に端を発する放送法見直し等をはじめとして、「行政処分の強化」の動きも数多く見られます。

ただ、これらの「行政処分」に関する報道を見ていると「何のための行政処分なのか?」ということが曖昧なままでの運用や強化が行われているのではないかと危惧を感じる部分があるのではないかと私は思っています。

まず、行政処分の意味づけを考えてみますと、現在の行政処分の運用では概ね次の3種類に分類できるのではないかと考えています。
●緊急避難的処置としての行政処分
現状を放置しておくとさらなる被害の拡大がある場合において、これを阻止するために行う処置。典型的な例としては「鶏インフルエンザ発生地域からの鶏及び鶏肉の移動禁止」など。

●再発防止処置としての行政処分
ある事件・事故が発生した場合において、再度同種の事件・事故が発生しないよう対策を講じさせる処置。業務改善命令が典型。

●懲戒的要素を持つ行政処分
ある事件・事故が発生した場合において、制裁として何らかの不利益を与える処置。制裁・不利益を設けることで、間接的に義務の履行を促すことが本来の目的。

さて、これらの「処分」が行われる場面では「処分を求める者(≒処分の必要性を考える者)」「処分を受ける者」「処分を決める者」が登場します。通常の裁判の場面では、例えば民事裁判であれば「原告-被告-裁判所」、刑事裁判であれば「検察官-被告人-裁判所」という形で明確に分かれています。このように役割を分けることにより、「双方の意見を尊重しての客観的な検証に基づく処分」が担保される仕組みになっています。

しかし、行政処分の場合には「処分を求める者」と「処分を決める者」が同じ「行政」となります。このような状況では、そもそも仕組みの問題として中立的な判断というものが存在できません(野球で例えれば「一方のチームだけがストライク・ボール・ヒット・アウト等の判定を行っている」状況と同じです。) したがって、「行政処分」とは本質的に「処分を求める者の意思のみで不利益を与えられる性質」を有しています。

そうすると、「行政処分」を行うには「単独者による一方的な意思表示」だけでも処分の実行について合理性を失わないだけの理由が必要となると考えられます。この観点から考えれば、「目の前の被害拡大を阻止する」である緊急避難としての行政処分は、「意見のぶつけ合いを待っている余裕がない」と考えられますので適切な運用が行われていれば十分に妥当であると考えられます。

しかしながら、再発防止目的の行政処分については、少々事情が異なります。例えば「一般には禁止されており、免許や許認可に基づいて実施しうる行為」については、「行政によるコントロールが必要」と法律(=国民の意思)にて認められているわけですから、行政によるコントロールの一環としての「改善命令」を含めた行政処分は可能でしょうし、最終的には「当該免許等の剥奪(=再発しえない状況の構築)」ということもありうると思います。しかし、そのような許認可に基づく行為でないとすれば、そもそも「行政によるコントロールを必要とするか否か」といった部分から議論を始めなければならず、この部分まで「単独者による一方的な意思表示」である行政処分で対応すべきとは一概には言えないと考えられます。

さらに、懲戒的な行政処分においては、「単独者による一方的な意思表示」によって制裁を加える合理性は基本的にはありません。「求める者」「受ける者」それぞれの言い分を第三者である「決める者」が聴いた上で、冷静なジャッジを下すことが「懲らしめ」のためには必要であると考えられます。

したがって、行政処分は本質的には「目の前の切迫した状況を抑止するための、緊急避難的な措置」として行われるのが本筋であり、「行政によるコントロールが明示的に必要とされる範囲内」において行われるべきものであると私は考えます。ただ、こう考えてしまうと、再発防止の処分や間接強制となる懲戒的処分が行いにくくなるのではないかと考えられますが、これらについては「処分を求める者-受ける者-決める者」の分立を要する問題であり、例えば「原告を行政とする民事裁判類似の裁判手続き(≠行政機関による聴聞等)」にて対応するのが筋道であると考えられます。

この「行政処分」に関する問題は、企業マネジメントにおいても重要な示唆を与えていると感じます。特にリスクマネジメントの分野では、「現にリスクの発生や拡大が生じようとしている」場面では、トップによる迅速な意思決定と、強制的な指示命令を含めたトップダウンによるコントロールが求められるでしょう。しかしながら、一度起きてしまったことに対する再発防止の場面や、減給・解雇を含む懲戒処分等においては、相互に納得できる合意形成を行うことが基本であり、少なくともきちんと時間を設けて話し合う場が求められるでしょう。(ISO系のマネジメントシステムでの内部監査において、『不適合』に対する合意形成が求められるのはこの理由によります。)

安易に「処分範囲の拡大や処分の強化」を求めることは、「コントロールを委ねる範囲の拡大」に繋がります。例えば現在放送事業者に対する処分の強化が検討されていますが、これは『放送事業者のコントロールを行政に委ねるか否か』という点が本質的な論点であると考えられます。委ねる範囲を広げるということは、「国民が国家に権限を与える=権力の拡大を認める」ということであり、これが国家のあり方と望ましい姿であるかどうかという点についてしっかり見据えていかないと、表面上の課題にとらわれて思わぬ方向に「国」が進んでいってしまう可能性があると私は考えます。

長くなりましたが今日はここまで。ご意見を頂ければ幸いです。


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