大府市議会議員 たかばとくこ の日々

2007年、政治の素人が議会に飛び込んでみました。

「久野議員の議員辞職を求めることに関する請願書」紹介議員になりました

2011-05-26 22:05:34 | 議会改革
(これまたカテゴリが「議会改革」とするのが些か疑問なところですが、あまり分類が細かくなっても見づらいかと)

請願書とは、市民が議会に提出する要望の書面の一種です。
「こうしてほしい」という意見を書いて押印しただけのものは、「陳情」として、
直接議会事務局に持参した場合は、その意見の書面が市議全員に配布されます。が、
議案として、この意見について議員のみなさんがどう考え判断するか、とテーブルに載せられることはありません。
(郵送の場合は、タイトルと陳情者名だけ一覧配布されるのみです)
しかし、請願書の場合、
市議会に対し「こうしてほしい」と書いた書面を議員が了解し「紹介議員」となることで、
正式に議案として、定例議会の中で審議されます。議員それぞれに賛否を示すことで、その市民意見に対する議員全員の立ち位置も確認できます。
但し、市議会で審査することなので、
国や県のしていることに対しては「国に~の意見書を提出してください」
市で行う事に関しては「市に~を要求してください」など、
その市民意見の対応をする組織に対して「議会という組織として態度を示す」ことを求める書面にしないといけません。
(~について見解を問う という書面ではいけない、Yes,Noで答えられる書面にするということです)



久野議員が逮捕されたとの報道以降、多方面から様々なお声を頂戴しています。
その程度のことで、といった、穏便なお声もいただいています。
もっと多額の、横領まがいの口利きをしている国会議員もいるだろう、そっちの断罪が先だ、
というご意見もありました。

そうしたみなさまのお声を踏まえたうえで、それでも私は、
「法を作る立場の議員が、金額の多寡に関係なく、法に反することをした」という点は、
如何とも認められない、との考えを持っています。
公職選挙法では
現職議員あるいは立候補予定者が、代金を払い飲食の提供をすること、について
幾らまでなら常識の範囲、という基準を示して規制しているのではなく、
「してはいけない」ということが示されているのです。

ましてや、信託を受ける「選挙」の手続きにおける違反は、
有権者に対する態度として、信を問う立場として、許すべきでない。
自分も信を問う立場であるからこそ、みなさんが思う以上に、厳しい考えを持っているのかもしれません。
公職選挙法が、遵守するに厳しいきまりが多くあり、それでもその規制の範囲内でしか政治活動・選挙活動はできない。
足かせに感じることが多々ありながら「悪法でも法は法」として遵守に努めてきた立場として。


さて、このように、有権者の方々から、
穏健なご意見を頂戴する一方で、
相当多くの「逮捕されたのに議員のまま」でおられることに対する批判、
納税者として、「議員報酬が今も払われている」ことに対する悔しさ
これらの意見も頂戴してきておりました。

その中のお一人より、請願書提出についてご相談を頂戴しておりました。
議員辞職を求めたいという、請願者の考えと、
ここまでに述べてきた私の考えが一致しているので、紹介議員として正式に議案として議会提出すること、
全員協議会ほかのやりとりから、大府市議会日本共産党議員団が「議員辞職すべき」との考えを表明済みであること、
これらのことから、紹介議員には、無所属の私と、日本共産党の久永議員、森山議員が署名することになりました。
紹介議員の筆頭は私です。一連の審査の表に立つことになります。


請願内容は
「久野喜孝議員に対し、速やかに議員辞職を勧告してください」
というものです。
請願としての様式は満たしているとして受理されましたので、
正式に6月議会で、議案として審査されます。
この請願に対する賛否を見ることで、大府市議会の議員諸氏が、この事件に関し、辞職すべきと思っているのかどうかを知ることができます。
委員会の審査の問答を傍聴すると、各委員がこの件についてどう思っているのかが浮かび上がるでしょう。
審査日程については、来週月曜、5月30日の議会運営委員会で確定しますので、
そうしたら、またお知らせしていきますね。

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