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解散権

2009-05-29 05:59:03 | 社会科関連情報
 今朝の中日新聞2面に「まるわかり 衆院選」というシリーズが始まりました。
 「首相は、いつでも自由に衆院を解散できる」という話は正しいか?がテーマです。
 記事によると、衆院解散についての憲法の根拠は7条と69条。
 7条:天皇は、内閣の助言と承認により国民のために、左の国事に関する行為を行う。(中略)衆議院を解散すること。
 これによると、内閣が衆議院解散という助言・承認をすれば解散ができるという解釈です。
 69条:(内閣不信任の時)十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。
 解散の具体的な条件が書かれているのはここだけ。そのため、憲法ができた直後は、吉田茂首相は、わざわざ内閣不信任案に与党議員に賛成させたほどです。
 7条か69条か議論が分かれていますが、ここで言えることは「解散権は内閣にある」ということです。首相ではないのです。
 内閣は全会一致が原則なので、あの小泉さんは、解散に反対した閣僚を罷免してから解散に踏み切りました。
 なるほど。行為には意味があるのです。 
社会の出来事に意味づけをすること、これも新聞の大切な役割なのです。

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