以下は今日の産経抄からである。
新型コロナウイルスの感染拡大は、国権の最高機関であり立法機関である国会の機能すら麻痺させかねない。
憲法56条は「総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない」と定める。
議員の間に感染者や濃厚接触者が広がれば、あっという閧に国会は停止する。
さすがに危機感を覚えたのだろう。
これまで憲法改正論議に消極的に見えた公明党の北側一雄憲法調査会長は9日、こう明言した。
「感染症の拡大がどう展開していくか分からない。(緊急事態に関する)憲法上の規定を議論するのはとても大事だ」
ところが、立憲民主党など野党の多くは「不要とは言わないが不急だ」などと言葉遊びではぐらかして憲法審査会開催に応じない。
「本当に事態が深刻になったときにはもう議論なんてできない」(与党の憲法審幹事)にもかかわらずである。
駒沢大の西修名誉教授(比較憲法学)は新著『憲法9条を正しく知ろう』で、衆参両院に設置された憲法審に費やされた予算が全く生かされていないと嘆いている。
審査会がめったに開かれないので、仕事の機会が与えられない衆参事務局の人件費だけでこれまで16億2千万円かかかっていると。
日本維新の会の馬場伸幸幹事長の今年1月の衆院予算委員会での次の質問も紹介されている。
「全然、議論しない。仕事をしないのに海外視察だけ行っている。一人200万円もの大金を使って。私からいえば慰安旅行ですよ、これ」
視察しても審議はしないのだから、成果は反映させようがない。
野党は、安倍晋三首相主催の「桜を見る会」に5千万円もかけたのはけしからんと追及してきたが、はるかに多額の血税を平気でどぶに捨てるようなまねをしている。
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