国際法務入門 第7回
英文契約には、契約の内容や種類にかかわらず、通常に規定されている一般条項というものがある。英語では「ボイラープレート条項( boiler plate provisions )」という。
解除(termination)、準拠法(governing law)、裁判管轄(jurisdiction)、仲裁(arbitration)、不可効力(force majeure)などがそれだ。
これら一般条項についても、契約書の決まり文句だと気軽に考えないで、慎重に審査することが肝要である。一般条項といえども、契約当事者の意思を反映しなければならない部分があるからだ。
(次回に続く)
英文契約には、契約の内容や種類にかかわらず、通常に規定されている一般条項というものがある。英語では「ボイラープレート条項( boiler plate provisions )」という。
解除(termination)、準拠法(governing law)、裁判管轄(jurisdiction)、仲裁(arbitration)、不可効力(force majeure)などがそれだ。
これら一般条項についても、契約書の決まり文句だと気軽に考えないで、慎重に審査することが肝要である。一般条項といえども、契約当事者の意思を反映しなければならない部分があるからだ。
(次回に続く)