菅原貴与志の書庫

A Lawyer's Library

消滅時効(起算点)

2011-08-24 00:00:00 | 債権法改正
第5 消滅時効
2.<起算点>

・ わが国の時効期間の起算点に関する解釈は、過去の判例の集積により、諸外国の法制と比較しても、一定の安定感が認められると感じます。たとえば、米国等でstatute of limitationが問題になると、刑事・民事にかかわらず、関係者によって起算点の解釈が異なるという実例にしばしば接します。
・ したがって、基本的に、起算点に関する現行法を改正する必要性は高くないのではないかと考えます。
・ 仮に前記(時効期間)のとおり、時効期間を5年に統一した場合、債権者の権利行使を確保する必要から、主観的起算点を明文化することも検討はできましょう。その場合においても、「債権者に権利行使を期待できる事情が生じたとき」など、ある程度の客観的要素を含めるべきだと考えます。


 以上は、経産省「債権法改正検討WG」委員として意見具申した概要を連載しています(6/08参照)。


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