菅原貴与志の書庫

A Lawyer's Library

『三方一両損』 奇特なる人々と訴訟費用

2010-12-23 11:52:00 | 落語と法律
新・落語で読む法律講座 第1講

 江戸っ子の生まれ損ない金をため……職人は、その日儲けたものは一日に威勢よく使って、「明日はあしたの風が吹くからいいや」と淡白なものだったらしい。

 浅草阿部川町に住む左官の金太郎は、書付と印行(いんぎょう)と三両の金のはいった財布を拾った。書付から落し主が神田小柳町の大工吉五郎と判ったので、さっそく当人のところに届けに行く。

 ところが、吉五郎、礼を言うどころか、「お節介な野郎だなあ。せっかく金を落として、いい気持ちに酒を飲んでたんだ。そこェ届けに来ゃがって、またこの三両の銭(ぜに)を今日中につかわなくっちゃァならねえ。骨が折れらあ。書付と印行は俺の物だ。貰っておくが、この三両の金は手前(てめぇ)にくれてやる。持って帰ェれ!」

 金太郎のほうも一本気で、「持ち主が判った以上、返すのが当たり前。そんな金が欲しくて届けに来たんじゃねえ!」と頑張る。これじゃあ喧嘩にならないはずがない。とうとうドタンバタンとつかみ合いの大騒ぎ。

 吉五郎の大家(おおや)が仲裁に出てきて、金太郎に謝ったから、一旦その場は納まった。ところが今度は、この一部終始を聞いた金太郎の大家が怒り、南町奉行・大岡越前守に訴え出る。白洲に引き出された吉五郎と金太郎。双方とも金は受け取れぬと言い張るので、越前守は1両を出して四両とし、「二両ずつ両人に褒美としてつかわす。二人とも三両を懐に入れるべきところが二両になったのだから、各々一両の損。奉行も一両出したから一両の損。これ呼んで三方一両損である」との名裁きを申し渡して、一件落着。

     * * *

 金を落とした吉五郎、拾った金太郎。この噺に登場する両人は、いずれも奇特な人物だ。ほとんど非常識といってもいい。もしも大金を拾えば、得をしたと思うのが人情だし、仮に届けてもらえば、なるべく謝礼を値切ろうとするのも、通常(なみ)の人間の心持ちではないだろうか。ちなみに、現行の法律では、落し主は拾得者に5~20パーセントの報労金を支払うべしとされている(遺失物法28条)。

 奇特といえば、越前守もそうだ。判決に際して、裁判官自ら出費するなどという話は聞いたことがない。現在においても、民事事件の訴訟をするには、一定の費用を裁判所に納めなければならないが、それは当事者が負担する。

 訴状に貼る印紙代(たとえば、訴額1,000万円なら印紙代5万円)や、裁判所が書類を郵送するのに使う切手代(東京地裁では、被告1名の場合、6,400円)については、まずは訴え出る原告が払う(簡易な訴訟費用の計算機として、http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/MinjiJiken/MinsoHiyouhou2.html)。詳細は、民事訴訟費用等に関する法律と同規則に定めがある。なお、これら費用を最終的に誰が負担すべきかは、判決のときに裁判所が決めることになとっている。

 ただし、弁護士費用はこれに含まれておらず、依頼した各当事者が負担しなければならない。弁護士費用を詳しく知りたいときは、弁護士会に問い合わせてみよう。

 裁判はしたいが、その資力がない場合には、日本司法支援センター「法テラス」に裁判費用立替えの審査を申し込んでみるという方法もある(http://www.houterasu.or.jp/service/hiyoutatekae/)。

     * * *



 さて、『三方一両損』の続きだが、お裁きの後、越前守のはからいで膳部が出た。二人が喜んで食べようとすると、
越前守「両人いかに空腹じゃからとて、あんまりたんと食すなよ」。
両人「へェ、多かぁ(大岡)食わねえ。たった、いちぜん(越前)」……。



【楽屋帳】
 京都所司代、板倉勝重・重宗父子の事蹟を集めた『板倉政要』(元禄以前の成立)中の逸話「聖人公事の捌き」が講釈の「大岡政談」として通俗化され、さらにそれが落語に。文化年間から口演されている。昭和に入っては、八代目三笑亭可楽が得意とし、その形が現行のものとなっている。かつて小泉元首相が、医療制度改革を提案するに際して、医療機関・患者・保険者のそれぞれに応分に負担するという主張を「三方一両損」という言葉を用いたが、この噺をパクったものである。


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