菅原貴与志の書庫

A Lawyer's Library

商法(旅客運送関係)改正に関する意見 その3

2015-01-12 00:00:00 | 空法

2 手荷物に関する責任
(1)受託手荷物

 受託手荷物に関する運送人の責任は,国内航空運送約款上,運送人が注意を怠らなかったこと証明しなければ責任を免れないのが通例です(過失推定責任)。かかる規律は,陸上運送や海上運送と同様であり(商法591条1項・786条1項),また,従来の実務にも適っているため,国内旅客運送の立法化に際し,これを商法に明文化することに問題はありません。

 ちなみに,国内航空運送の場合,受託手荷物の易損性の申告および取扱いに関し,約款上は,そもそも易損品を手荷物として引き受けないのが一般的です。仮に受託・運送した易損品に破損が生じたことが確認された場合にも,運送人の過失が認められない限り,運送人が賠償責任を負うことはありません(もっとも実務では,受託時に易損性の申告を受け,旅客の要望により運送を引き受けることもあります。その場合には,当該手荷物を特別な扱いとすることはできないこと,および運送の過程において破損が生じ得ることにつき旅客の同意を得ることとしているようです)。

 高価品についても,一般に受託手荷物として認めていません。ただし,到達地にて受託手荷物を返還した後に,受託手荷物に含めていた高価品が紛失したと旅客から申告を受ける事例はあり得えます。この場合,旅客による損害の立証に応じ,運送人として必要な賠償を行うこととなります。

 また,商法592条2項の供託・競売権の規律を航空運送に及ぼすことにも問題はありません

(2)携帯手荷物
 機内持込みの携帯手荷物(unchecked baggage)は,原則として旅客の管理下にありますから,過失責任の原則によっています。また,航空実務では,狭義の手荷物のみならず,着用の衣類等の汚損についても同様な処理がなされております。

 したがって,国内旅客運送の立法化に際し,現行商法の旅客に対する責任と同様に(商法592条・786条1項),過失責任原則を維持することは,従来の国内旅客航空運送の実務にも適っており,商法に明文化することに問題はありません。

 また,損害賠償額の定額化や運送人の責任の特別消滅事由等の規定を携帯手荷物にも準用する点について,特段の異議はありません。

 ちなみに,国内航空においては,運送約款上,各旅客につき15万円の責任限度額を定めるのが一般的です。また,旅客は,従価料金制度を利用し,荷物を預ける際に申告価額の15万円を超える部分について1万円毎に10円を支払うことにより,個別に限度額を引き上げることもできます。この点,陸上運送や国内海上運送の約款に責任限度額の定めがないことなどを踏まえると,商法に責任限度額に関する規律を定めるのではなく,当事者間の契約に委ねるべきではないかと考えます。


第3 運送人の権利,その他
 航空の実務においては,現状も,運賃に関する債権が1年の短期消滅時効に服するものとして取り扱われています。したがって,かかる現行法の規律の維持に異議はありません。

 なお,危険物の通知義務に関する規律については,省略いたします。     以上