過労死 日本に改善勧告 国連が異例の「懸念」
産経新聞5月23日
長時間労働などが原因の過労死・過労自殺について、国連が日本政府に「懸念」を示した上で、立法措置を含む新たな対策を講じるよう勧告していたことが22日、関係者への取材で分かった。国際機関が日本の過労死問題に踏み込んで改善を促すのは極めて異例。条約に基づき国連に状況を報告する義務があるため、政府は今後、具体的な防止策を講じる必要に迫られたといえそうだ。
過労死弁護団全国連絡会議の須田洋平弁護士(東京弁護士会)によると、勧告は、平成21年の日本政府報告書に関し、国連の「社会権規約委員会」が今月17日付でまとめた総括所見に盛り込んだ。
それによると、同委員会は日本政府に対し「多くの労働者が長時間労働に従事していることと、過労死や精神的なハラスメント(嫌がらせ)による自殺が職場で発生し続けていることを懸念する」と表明。
長時間労働の防止を強化することや、労働時間の制限に従わない場合は制裁を科すよう求めた上で、「必要な場合は、職場におけるあらゆるハラスメントの禁止・防止を目的とした立法、規制を講じるよう勧告する」としている。
社会権規約は世界人権宣言に基づく条約で、守るべき労働条件に「休息、余暇、労働時間の合理的な制限」などを明記。日本を含む締約国160カ国には、取り組みを国連に報告する義務がある。
社会権規約委員会は4月30日、スイスの国連ジュネーブ事務局で日本政府報告書を審査。これに先立ち、委員らが日本の過労死・過労自殺の遺族から意見を聴いていた。
須田弁護士は、「過労死問題の解決にとって大きな一歩。過労死防止基本法の制定を国連が勧告したと理解すべきだ」と話している。
***「過労死防止基本法」制定実行委員会が求めていること***********************
「過労死」が国際語「karoshi]となってから20年以上が過ぎました。
しかし、過労死はなくなるどころか、過労死・過労自殺(自死)寸前となりながらも
働き続けざるを得ない人々が大勢います。
厳しい企業間競争と世界的な不景気の中、「過労死・過労自殺」をなくすためには、
個人や家族、個別企業の努力では限界があります。
そこで、私たちは、下記のような内容の過労死をなくすための法律(過労死防止基本法)の
制定を求める運動に取り組むことにしました。
1 過労死はあってはならないことを、国が宣言すること
2 過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にすること
3 国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと
【署名へのご協力のお願い】
私たちは「過労死防止基本法」の法制化を目指して、「100万人署名」に取り組んでいます。
≪署名用紙≫(ココをクリックお願いします)をダウンロードしていただき、必要事項をご記入いただいた上で、東京事務所もしくは大阪事務所まで郵送をお願いしたいと思います。
まずは過労死のことや過労死防止基本法を多くの人に知っていただきたいので、ツイッターでつぶやくなどして広めてもらえると助かります。記事の一番下についているボタンからも気軽にツイートできますので、ぜひともご協力お願い致します!
【連絡先】 ストップ!過労死 過労死防止基本法制定実行委員会
HP:http://www.stopkaroshi.net/
twitter:@stopkaroshi ブログの更新のお知らせや過労死についての情報をお届けしています。ぜひフォローしてください!
◆東京事務所(本部)
〒104-0033
東京都中央区新川1丁目11-6 中原ビル2階
Tel・Fax:03-5543-1105
◆大阪事務所
〒545-0051
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あべのメディックス2階202
あべの総合法律事務所内
TEL:06-6636-9361
FAX:06-6636-9364
産経新聞5月23日
長時間労働などが原因の過労死・過労自殺について、国連が日本政府に「懸念」を示した上で、立法措置を含む新たな対策を講じるよう勧告していたことが22日、関係者への取材で分かった。国際機関が日本の過労死問題に踏み込んで改善を促すのは極めて異例。条約に基づき国連に状況を報告する義務があるため、政府は今後、具体的な防止策を講じる必要に迫られたといえそうだ。
過労死弁護団全国連絡会議の須田洋平弁護士(東京弁護士会)によると、勧告は、平成21年の日本政府報告書に関し、国連の「社会権規約委員会」が今月17日付でまとめた総括所見に盛り込んだ。
それによると、同委員会は日本政府に対し「多くの労働者が長時間労働に従事していることと、過労死や精神的なハラスメント(嫌がらせ)による自殺が職場で発生し続けていることを懸念する」と表明。
長時間労働の防止を強化することや、労働時間の制限に従わない場合は制裁を科すよう求めた上で、「必要な場合は、職場におけるあらゆるハラスメントの禁止・防止を目的とした立法、規制を講じるよう勧告する」としている。
社会権規約は世界人権宣言に基づく条約で、守るべき労働条件に「休息、余暇、労働時間の合理的な制限」などを明記。日本を含む締約国160カ国には、取り組みを国連に報告する義務がある。
社会権規約委員会は4月30日、スイスの国連ジュネーブ事務局で日本政府報告書を審査。これに先立ち、委員らが日本の過労死・過労自殺の遺族から意見を聴いていた。
須田弁護士は、「過労死問題の解決にとって大きな一歩。過労死防止基本法の制定を国連が勧告したと理解すべきだ」と話している。
***「過労死防止基本法」制定実行委員会が求めていること***********************
「過労死」が国際語「karoshi]となってから20年以上が過ぎました。
しかし、過労死はなくなるどころか、過労死・過労自殺(自死)寸前となりながらも
働き続けざるを得ない人々が大勢います。
厳しい企業間競争と世界的な不景気の中、「過労死・過労自殺」をなくすためには、
個人や家族、個別企業の努力では限界があります。
そこで、私たちは、下記のような内容の過労死をなくすための法律(過労死防止基本法)の
制定を求める運動に取り組むことにしました。
1 過労死はあってはならないことを、国が宣言すること
2 過労死をなくすための、国・自治体・事業主の責務を明確にすること
3 国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと
【署名へのご協力のお願い】
私たちは「過労死防止基本法」の法制化を目指して、「100万人署名」に取り組んでいます。
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まずは過労死のことや過労死防止基本法を多くの人に知っていただきたいので、ツイッターでつぶやくなどして広めてもらえると助かります。記事の一番下についているボタンからも気軽にツイートできますので、ぜひともご協力お願い致します!
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