goo blog サービス終了のお知らせ 

中小企業労働環境改善推進会ブログ!

「ステップブログ!」がリニューアルしました!同じメンバーが、今まで同様、働く上での役立つ情報をお届けします!!

震災に伴う労災保険の取扱い

2011-05-18 15:20:01 | Weblog

みなさん、こんにちは。

今回は小田が担当いたします。

 

すっかり初夏の陽気になりましたが、

いまだ2か月前の震災の爪痕はぬぐえないところでしょう。

 

今日は、震災の影響による労災保険の取扱いと言うことで、

いくつか例を挙げてご紹介したいと思います。

被災地のみならず、思い当たる点があれば労災保険の請求を再確認してみてください。

 

(例1)

Q、仕事中に地震や津波に遭遇して、ケガをしたのですが、労災保険が適用されますか?

A、仕事中に地震や津波に遭い、ケガをされた場合には、通常、業務災害として労災保険給付を受けることができます。

これは、地震によって建物が倒壊したり、津波にのみ込まれるという危険な環境下で仕事をしていたと認められるからです。

 

(例2)

Q、被災地へ出張していた際、出張用務中に地震や津波に遭い、ケガをした場合、労災保険が適用されるのでしょうか?

A、出張は、開始から終了まで業務遂行性(業務命令に服している状態)があるとされていますので、

この間に地震や津波などの災害にあった場合には、私的行為中などを除いて、労災保険の適用があります。

 

(例3)

Q、いつも電車で通勤していますが、電車が復旧しません。

会社はオートバイでの通勤を認めていませんが、渋滞が激しく、オートバイを使わざるを得ません。

このオートバイで通勤中にケガをした場合、補償の対象となるでしょうか?

A、会社へ届出をしていない又は承認を受けていない場合であっても、合理的な経路・方法の通勤であれば補償を受けることができます。

 

以上、ざっと書いてしまいましたが、

今回の震災ばかりでなく、今後の天災事変においても同様の取扱いがされると思われます。

しばらく前になりますが、「地下鉄サリン事件」の時にも労災保険による通勤災害が適用されました。

稀に労災保険に加入していない事業所を見受けますが、

労災保険は保険料に対する補償は手厚いものとなっています。

 

また、労災保険は労働者だけのものと考えられがちですが、

一定の条件のもとに事業主も労災保険に加入することができます。

今回の震災を機に、労災保険の加入形態を再確認してみるのもいいかもしれません。

 

小田社会保険労務士事務所

特定社会保険労務士 小田 栄治


被災者を雇用した企業に助成金

2011-05-11 13:46:22 | Weblog


みなさんこんにちは。
今回の担当は山口です。


震災の影響はいかがでしょうか?

ほぼ普段通りの生活に戻られた方も多いかもしれません。

普段通りに生活をすること、それ自体が、
被災地の復興のためになるのかもしれませんね。

さて、被災地の方への援助といえば、
2011年4月5日の朝日新聞に以下のような記事がありました。

東日本大震災の被災者に対する政府の緊急雇用対策第1弾の全容が4日、わかった。被災地だけでなく広域的に雇用を確保するため、全国の中小企業に被災者を1人雇用するごとに90万円(大企業は50万円)、内定を取り消された新卒者の雇い入れには1人あたり120万円を助成する制度を新設する。
5日午後の被災者等就労支援・雇用創出推進会議(座長・小宮山洋子厚生労働副大臣)でまとめ、補正予算案に盛り込む方針だ。
全国の企業を対象とした助成金は、災害救助法が適用されている岩手、宮城、福島など9県内で被災した人を採用した場合に支払う。それとは別に、9県の企業が被災者を6カ月のトライアル雇用後に正社員として雇った場合、1人160万円を払う制度も作る。
4月入社予定の新卒者の内定取り消しは3月末までに全国で123人に上り、今後も増加する見込み。そうした新卒者を正社員として雇った場合、1人120万円を上限10人に出すほか、3カ月のトライアル雇用後に採用すれば、1人90万円を何人分でも払う。いずれも全国の企業が対象。
さらに事業主が従業員に支払う休業手当の一部を国が負担する雇用調整助成金の支給要件の緩和を青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県から栃木、千葉、新潟、長野の各県に広げる。
推進会議は、被災地の県に自治体や国の出先機関、商工会議所などによる協議会を設置。復旧事業の受注企業の求人情報を共有して農協や漁協と連携し、人手が不足する事業所を開拓しながら被災失業者とのマッチングを進める方針だ


私の顧問先にも採用の依頼がありました。

上記の助成金は、
特定求職者雇用開発助成金の対象者を、被災した方にも広げることで支給対象にしたもので、
被災者雇用開発助成金、というものです。
( 参考:http://www.iwate-roudou.go.jp/date/20110311/pdf/20110510_001.pdf

4月に公表されていましたが、
やっと5月2日以降の採用に関して対象とされることになりました。

この助成金は、一般的な助成金に求められる事前の計画提出等は不要です。

対象となる方の雇い入れ後、
ハローワーク等から手続書類が送られてきますので、
それに基づいて手続きをすることで受給が可能です。
(念のため事前に 対象となるか確認した方が良いでしょう)

義援金を送ることも、ボランティアで被災地のお手伝いをすることも もちろん大切です。

ただ、それ以上に大切なのは、被災された方が、
仕事をして、給与を得て、消費をして、税金も納める、
という以前の状態に早く戻れることかもしれません。

被災者の方を雇用する、ということは、
もしかすると一番の支援になるのかもしれません。

新規採用や人材募集をお考えの企業の方は、
是非 積極的にこの助成金をご利用になってみてはいかがでしょうか?


山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士


震災の影響に関するアンケート調査

2011-05-04 18:45:19 | Weblog

いつもステップブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

今週の担当は、武田です。

 

みなさん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか?

 

さて、本日も震災関連のニュースについて取り上げたいと思います。

 

 

5月2日の労働新聞より。

 

東京商工会議所が、会員企業などに対し、3月24日~4月5日、震災後の影響についてアンケート調査を行ったところ、資金繰りの悪化や売上の減少、労働力不足など何らかの影響を受けたとする企業が92.7%に上ったという結果が出ました。

 

調査結果によると、「売上、来店者数など営業状況」に影響があった企業が78.2%と最も多く、以下、「原材料、資材、商品などの調達状況」で59.6%「決済、資金繰り状況」で48.6%の企業が影響を受けたとの回答が続きます。

 

 社員の遅刻や自宅待機による労働力不足で業務に支障が生じるなど、労働力確保の面で影響があった企業も36.6%と少なくないそうです。

 

 今回のアンケート結果を見ると、ほとんどの企業が何らかの影響を受けており、改めて東日本大震災の影響の大きさを痛感します。

 

 企業にとっては大変厳しい環境の中、それでも何とか活路を見いだし、前へ向かって進んでいかなければなりません。

 

 我々も「助成金」等、外部からサポートできる情報を適切に提供したり、状況に応じてご相談に乗ったりしながら、企業の経済活動に貢献できればと思っています。 

 


(今回の担当)
武田社会保険労務士事務所
代 表  武田 倫明(特定社会保険労務士)


 

 


東日本大震災に伴う雇用調整助成金の取り扱いについて

2011-04-27 14:34:39 | Weblog
こんにちは。
今回の担当は小松原です。


東日本大震災により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業を行い雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を活用する事業所も多いかと思います。

厚生労働省のHPにポイントとなる点が掲載されていますのでいくつか紹介させていただきます。


震災により事業所が損壊し、仕事ができなくなってしまった場合も雇用調整助成金は使えるか?

雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる助成金なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。ただし、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合については利用できます。

※震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度があります。


計画停電による休業も雇用調整助成金の対象となりるか?

計画停電の実施地域に所在する事業所で、計画停電により事業活動が縮小し、休業に係る手当等が支払われた場合には、雇用調整助成金の特例の対象となります。


震災を受けて雇用調整助成金を受給する場合の特例とは?

①青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の場合

② ①に該当しない事業所であっても、上記の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合

③計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合

①~③に該当する場合は、最近3か月ではなく最近1か月の生産量などがその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。
(平成23年6月16日までの間は、震災後1か月の生産量などが減少する見込みでも対象となります。)
また、①の場合は、本来は事前に届け出る必要のある計画届の事後提出が認められます。


小松原経営労務管理事務所
代表 小松原 理

計画停電により休業した場合の給与

2011-04-20 19:10:36 | Weblog

皆さんこんにちは。

今回の担当の茅根です。

 

東日本を襲った巨大地震および今までの常識を覆す規模の津波が発生しました。

被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。

 

1ヶ月以上経過したにもかかわらず、未だに大きな余震が発生しています。

なかなか気を緩めることのできない状況が続いていますね。

東京の私の事務所でも、かなり大きく長い揺れを感じました。

 

幸いなことに書類の束が崩れたくらいで、大きな被害はありませんでしたが、

その後の電車の運休や、計画停電の影響を大きく受けることになり、

前々から言われていることではありますが、災害に対する都市部の弱さ

というものを実感しました。

 

今回の停電により、休業をせざるを得なかった会社も多かったのではないでしょうか?

本来、会社の都合により従業員を休業させた場合には、平均賃金の6割の休業手当を

支払う必要があります。

今回の計画停電により休業を余儀なくされた場合、その間の従業員への

給与はどのように扱うべきなのか通達がでています。

 

基監発0315第1号の通達によると、

「計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを

理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の

責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。」

と示されています。

 

これによると、今回の計画停電による休業には会社側の責任は無い、

ということになりますので、休業手当の支払いも必要ないということになります。

 

ただし、この通達で言われているのは、あくまでも休業手当を支払わなくても、

労働基準法の違反にならないということですので、就業規則や労働協約で別の

定めをしている場合には、その定めに従うこととなりますので注意が必要です。

 

 

明日は、「中小企業労働環境改善推進会」主催のセミナーが開催されます。

お申込みいただいた皆様ありがとうございました。

お気を付けてお越しください。


 社会保険労務士ちのね事務所

 所長 茅根秀俊



会社の健康診断

2011-04-13 14:01:29 | Weblog

こんにちは。今回はが担当します。

暖かい日が続きますね。桜の花が舞い散って気持ちの良い風を感じますね。

4月に新入社員を迎えた企業も多いと思います。この時期に定期健康診断等をされる企業もあるのではないかと思います。

今回は会社の健康診断に関してです。

労働環境の整備と改善に取り組んでいこうとしている会社は無数にあると思います。

そこでお知らせです。

人事労務の現状bの問題を的確に把握し治癒するため、私達社労士の仲間が集まり、

会社のドクターとなり、会社の健康を無料で診断して、中小企業を元気づけてあげよう!!!

というプロジェクトを発足させました。

来週、記念すべき第1回目のセミナーを開催いたします。

あと席は数席残っていますので、是非来てください。

セミナー開催日: 4月21日 午後18時30分~20時30分(18時10分より受付開始)

 【 開催揚所 】 東京国際フォーラム G604会議室 (千代田区丸の内3-5-1)

 【 参加費 】 2,000 円 (おー人様 税込み)

 【 定 員 】 20名程度(先着順とさせていただきます。)

 【 講 師 】 武田倫明(特定社会保険労務士) 山口剛広(特定社会保険労務士)

 【 主 催 】 中小企業労働環境改善推進会

申込はこちらからどうぞ!!

 

中小企業労働環境改善推進会 

メンバー 星 美穂


新年度を迎えました

2011-04-06 18:10:14 | Weblog

皆様、こんにちは。

今回は私、小田が担当いたします。

 

このところステップブログが少々不定期になってしまってしまいました。

様々なことがあるにしても、また、気を取り直して連載していきますので、

今後ともよろしくお願いいたします。

 

さて、今日などもすっかり春の陽気でした。

気付けば新年度です。

例年であれば新社会人、新入生と活気に満ち溢れている時期だと思います。

私自身、通勤の途中に見るパリッとした新社会人をみるにつけ、

「がんばれよッ!」と心の中で応援しているところです。

 

しかし、今年はやはり震災の影響なのでしょう。

あまり、賑やかな光景は見かけません。

桜が咲いていることすら気付かない有り様です。

 

弊所のクライアント様でも東北地方に事業所のある会社様があります。

当初はガソリンが無い、物資が無いと休業をしておりました。

関東地方でも停電の影響を受けている製造業のクライアント様、

取引先の休業の影響を受けて開店休業状態の小売業のクライアント様。

様々です。

 

この度の震災により、国の施策がいくつか出ております。

次回以降、具体的に記載したいと思いますが、

こんな時だからこそ、各クライアント様の助けになるようなアドバイスが出来るように心がけおります。

 

 

小田社会保険労務士事務所

代表 小田 栄治(特定社会保険労務士)


説明責任

2011-02-16 22:28:01 | Weblog

みなさんこんにちは。
今回の担当は山口です。


日本海側だけでなく関東でも一昨日、雪が降りましたね。

2人目の子供は、初めて雪を見て、キョトンとしていました。


さて、本日の朝日新聞にこんな記事がありました。

企業が採用の内々定を取り消したのは違法として、福岡県内の大学に通っていた男性が、マンション販売のA社(福岡市)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、福岡高裁であった。広田民生裁判長は「内々定の撤回には経営上の理由があったが、経緯の説明に不十分なところがあった」として、85万円の支払いを命じた一審・福岡地裁判決を変更し、賠償額を22万円に減額して支払いを命じた。同社が控訴していた。

 原告側の代理人によると、内々定の取り消しをめぐる訴訟で、全国で初めて賠償を命じた一審に続き、高裁の判断も初めてという。

 一審判決によると、男性は2008年7月に同社から内々定を得たが、同10月の内定式の2日前に取り消しを知らせる文書が届き、採用されなかった。文書には「金融危機や原油高騰など複合的要因」が理由と書かれていた。

 一審は、同社が労働契約を結ぶ過程で信義則に反したとして違法性を認め、約115万円の請求に対し慰謝料などの支払いを命じた。一方で、「内々定で労働契約が成立する」との主張は退けたため、男性側も控訴していた。

 同社をめぐっては、男性と元女子大学生が同地裁に労働審判を申し立て、地裁が解決金計175万円の支払いを命じたが、同社側は不服として、ともに訴訟になった。元女子大学生についても地裁は110万円の支払いを命じ、控訴審で争っている。


この裁判は、まだ「労働者」にはなっていない段階での「内々定」の取り消しに関するもので、
どのような判断がなされるのか注目されていました。

高裁でも、減額されたとはいえ賠償責任が認められた判決となりました。

注目したいのは、
一審でも「信義則に反した」として違法性を認めて、
二審でも「「経緯の説明に不十分なところがあった」として
賠償責任を認めているところです。

「内々定の取り消し」自体は仕方がないかもしれないが、
そのやり方、説明の仕方が問題だった、ということでしょうか。

言いかえれば、内々定を取り消さざるを得なかった人に、
もっと誠意を尽くして説明をしていれば、
こんなことにはならなかった、ということでしょうか。

労働問題は、全て人に関するものです。

労働者の方から相談がある場合、
感情的な部分から火がついてしまっている、
と感じることが多くあります。

いかに誠意をもって説明することが大切か、
経営者も考えなければいけない時代になっています。


山口社会保険労務士事務所    
     所長 山口 剛広 (特定社会保険労務士


継続雇用制度の特例措置の終了について

2011-02-02 15:16:24 | Weblog
こんにちは担当の小松原です。寒い日が続きますが、2月は意外に暖かくなるという予報が出ているようです。高齢者雇用関連のお知らせです。「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」により、現在65歳未満の定年を定めている事業主は、「高年齢者雇用確保措置」を実施する必要があります。高年齢者雇用確保措置には、「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」、「継続雇用制度の導入」があります。事業主は、このいずれかを行う義務があります。60歳定年、65歳まで再雇用というの会社は多いと思います。これは「継続雇用制度」にあたります。この場合で再雇用する対象者に基準を定める場合は、労使協定を締結する必要があります。(例 出勤率8割以上)しかし現在は特例措置として、300人以下の中小企業は、対象者の基準を就業規則で定めることができます。この特例措置は、3月31日で終了します。したがって、中小企業の事業主も、3月31日までに労使協定を締結する必要があります。もちろん、定年の引き上げを行ったり、継続雇用の対象を希望者全員としてもOKです。定年の引き上げや、継続雇用の対象を希望者全員とする場合は助成金の対象になる場合があります。検討されてみてはいかがでしょうか。小松原経営労務管理事務所代表 小松原 理 

外国人パワーの活用

2011-01-26 10:15:21 | Weblog

こんにちは。寒い日が続きますね。

今週の担当は星です。

前回の私のテーマに引き続き、今回も外国人パワーの活用に関して、記載します。

今日の日経に外国人パワーの活用の促進に関しての記事が掲載されていました。

シンガポール
弁護士、会計士等の専門職以外の熟練労働者も幅広く受け入れていて、この5年で人口は
74万人も増え、508万人に。
そのうちの185万人が外国人ということでした。
このお陰で過去5年GDPは6%台の成長率をキープ。

韓国
専門技術者受け入れ促進のため、高度人材にGOLD CARDを発給し、在留期間延長等の優遇策を講じる制度を設ける。


台湾
シンガポールをモデルとして外国人パワーの活用を検討中。
所得税等の優遇策も検討中。

日本も外国人留学生や、外国の優秀な人材を確保しようと大手企業は軒並みリクルーティングに力を入れている様子が各メディア紙で見られるものの、上記のアジア諸国と比較しても、まだまだ促進すべき政策的余地は大きいように感じられます。
抜本的な外国人の受け入れ政策を早期に導入し、高齢社会と人口減、そして、経済の衰退等の問題への対応が必要なのでしょうが、

そもそも政策自体を前に進めることが難しいのが今日の政府です。なんとか頑張ってもらいたいものです。

社会保険労務士星人事労務コンサルティング

星 美穂