みなさん、こんにちは。
今回は小田が担当いたします。
すっかり初夏の陽気になりましたが、
いまだ2か月前の震災の爪痕はぬぐえないところでしょう。
今日は、震災の影響による労災保険の取扱いと言うことで、
いくつか例を挙げてご紹介したいと思います。
被災地のみならず、思い当たる点があれば労災保険の請求を再確認してみてください。
(例1)
Q、仕事中に地震や津波に遭遇して、ケガをしたのですが、労災保険が適用されますか?
A、仕事中に地震や津波に遭い、ケガをされた場合には、通常、業務災害として労災保険給付を受けることができます。
これは、地震によって建物が倒壊したり、津波にのみ込まれるという危険な環境下で仕事をしていたと認められるからです。
(例2)
Q、被災地へ出張していた際、出張用務中に地震や津波に遭い、ケガをした場合、労災保険が適用されるのでしょうか?
A、出張は、開始から終了まで業務遂行性(業務命令に服している状態)があるとされていますので、
この間に地震や津波などの災害にあった場合には、私的行為中などを除いて、労災保険の適用があります。
(例3)
Q、いつも電車で通勤していますが、電車が復旧しません。
会社はオートバイでの通勤を認めていませんが、渋滞が激しく、オートバイを使わざるを得ません。
このオートバイで通勤中にケガをした場合、補償の対象となるでしょうか?
A、会社へ届出をしていない又は承認を受けていない場合であっても、合理的な経路・方法の通勤であれば補償を受けることができます。
以上、ざっと書いてしまいましたが、
今回の震災ばかりでなく、今後の天災事変においても同様の取扱いがされると思われます。
しばらく前になりますが、「地下鉄サリン事件」の時にも労災保険による通勤災害が適用されました。
稀に労災保険に加入していない事業所を見受けますが、
労災保険は保険料に対する補償は手厚いものとなっています。
また、労災保険は労働者だけのものと考えられがちですが、
一定の条件のもとに事業主も労災保険に加入することができます。
今回の震災を機に、労災保険の加入形態を再確認してみるのもいいかもしれません。