台風19号 飯山 千曲川避難勧告発令の3

2021-06-16 17:50:08 | 日記

足立市長と飯山市が繰り返してきた説明、主張について。

足立市長の主張と言うものは、「俺は千曲川の事をよく知っている。したがって俺が決めた避難勧告のルールであっても、俺自身はそのルールにしばられない」という「とんでもないもの」である。

それは丁度警察が交通ルールを決めるが、白バイ隊員が「俺は運転が上手だから、交通ルールには縛られない」というのと同じことである。

そうしてまた「避難勧告は俺が全責任をもって出すもの」であれば「その結果については俺が全責任を持つ」ともいう。

だがしかし「市長の全責任の取り方」というものは「単なる言い逃れでしかない」という事は「皿川氾濫で対策本部が適切にすばやく対応出来ず、そのために被害を何倍にも大きくした」という事実に対して、いままで市長や市役所が繰り返してきた説明や実行してきた損害賠償について振り返ってみれば十分に分かる事なのである。

さて「その1」では次の様に述べた。

『6、飯山市街地に対する避難勧告の発令はなし。そうして浸水被害発生は表面上は無い事になってはいるが、実は千曲川からの浸水被害は発生していた。

そうしてまた、こうした実際の目に見える形の被害の発生とは別に「ルール無視により飯山市民に対して無用のリスクを負わせた」という「目には見えないが非常に危険な行為を飯山市がやっていた事」はページをあらためて「その2」で記述する事とする。』

こうしてとうとうこのテーマは「その3」にまでのばされてきたのであるが、結局のところは「被害がでなかったのだからいいだろう」という市長の主張を認めるのか、それとも松本議員がいう様に「それはたまたま今回はうまく行っただけであって、基本的に避難勧告のルールの運用のやり方が市長は間違っている」を認めるのか、という話になる。

そうして当方の立場と言えば「ルールはそれを作った人も含めて遵守するのが妥当である」と言うものである。

避難勧告を、たとえば「周りが暗いから出せない」とか「避難所の準備が間に合わず、避難所が混乱するからだせない」などと言うのは「2次的な事」であり、千曲川堤防が決壊する事のリスクに比べれば本当に些細な事であるからである。

以上の内容に対する足立市長の態度と言うものは市議会での松本議員との質疑応答によく表れていると思われる。

従ってここではそれを見ていただくのが良いと思われる。

・参考資料の11-2 :・足立市長が主張する「2時ごろに入手した河川事務所からの天端まで1mの余裕」と言う情報は河川事務所からの公式な情報とは言えない。そのような「いいかげんであやふやな情報」を根拠として避難勧告を発令しなかった市長のやり方については、到底認める事が出来ない。

・参考資料の11-3 :・松本議員の正論に対する足立市長の回答、渡辺議員の質問に答える形での足立市長からの重要な情報の公開など。

誰かが言っていましたが「足立市長の態度は市民に対して素直ではない」と。

残念ではありますが当方もその様に感じている次第であります。

 

追記:皿川が氾濫した事実を確認した時になぜ「皿川樋門を閉めろ」と河川事務所も市役所も樋門操作員に指示しなかったのか?、、、について。

河川事務所は3時15分に飯山市にかけた電話で「樋門を閉めていないのに皿川が氾濫した」という情報を入手したものと思われます。: 令和元年台風19号関連災害経過報告【第2報】 https://www.city.iiyama.nagano.jp/assets/files/senryaku/press/1028iiyama.pdf :最後のページに載っている時系列表を参照願います。

その時までに市役所は樋門操作員と連絡を取り合い「皿川樋門は予定に従って何もせず開けっ放しである事」を確認していました。

さてここで河川事務所も市役所も選択を迫られます。

現状のまま、開けっ放しでいくのか、それとも皿川が氾濫したので樋門をしめるのか?

そうして出した結論が「現状のままで開けっ放しでよい」と。あるいは何らかの都合で「樋門を閉める事が出来ず、開けっ放しで行くしかない」となったのかもしれません。(注1)

まあそれでも皿川が氾濫したのだからポンプ車を送ろうか、あるいは送ってくれ、と言う話になって「ポンプ車一台追加」となったのが3時30分でした。

しかし状況は想定を裏切り、つまりは「皿川は越水はするが決壊はしないだろう」という読みははずれて皿川堤防は右岸のJR接続部、一番低く、そうしてまた耐水性もない場所から決壊したのでした。

その様に皿川堤防が決壊してしまいますと、千曲川の水位上昇に伴って「閉められていない皿川樋門」から千曲川の泥水がどんどんと無尽蔵に皿川側に流れ込み、そうして堤防の決壊場所から市街地側に流れ出しました。

こうして状況は想定をうわ回って最悪となり、今回の飯山の大水害は引き起こされる事になったのでした。

そうであればこれは皿川氾濫ではありません。

皿川+千曲川の氾濫」なのであります。

注1:皿川が氾濫した事実を確認した以降も皿川樋門が開けっ放しだった理由

最初は樋門操作員が実は樋門を操作できなかった、という可能性について。

と言うのもこの時に二人の樋門操作員にゲート操作を委託されていた皿川樋門、栄川樋管、飯山樋管のいずれもゲートを操作する予定がなかった、いずれの樋門、樋管も開けっ放しでよく、つまり事実上は「名前だけの委託操作員」でよく、それはつまりこの委託業務は「何もしないが委託料はもらえる」という「おいしい仕事だった」という事を意味します。

だがしかし飯山市はこの「何もしない委託樋門操作員」の仕事を「消防団員にあっせん」し、つまりは「河川事務所に推薦」し、そのかわりに飯山水位測定所での水位測定の仕事と雨水排水ポンプ場のゲート操作の仕事をやらせていたのでした。(注2

こういうのを何というのでしょうねえ、足立さん。まあ「まっとうな取引、契約の仕方ではない」という事だけは当方にも分かりますが、、、。

さてそうではない可能性、それは長年動かしていない皿川樋門であれば動くかどうか、全く予想が出来なかった、この場合、動かそうとしたらゲートが途中で引っかかって下まで降り切らなかった、それはあたかも日光川樋管の左側ゲートの様でありますが、その様な状態で固定してしまったら、それこそ大変な事、後日、千曲川の水が正常な水位に戻った時に「河川事務所のメンテナンス不足が皿川氾濫の原因である事」が誰の目にも明らかになってしまうからであります。

あるいは動かない、故障していたという事が事前に分かっていた可能性もあります。この場合は樋門操作員が操作できようができまいがそれに関係なく、ゲートは開けっ放しにしておく以外に方法はありません。

さて以上の2つの可能性、樋門操作員が操作できない、という事もなく、なおかつ、確かに正常に皿川樋門は動く事が確認できていた、とするならば、残された可能性は「河川事務所と飯山市が皿川が氾濫した現在でも開けっ放しでよい、と判断した」という事になります。

ちなみに上記で述べたような「樋門操作員と飯山市の不適切な関係の可能性」を指摘した以降、現在では栄川樋管と飯山樋管の委託先は飯山市に変更され、皿川樋門だけが「消防団員が操作を委託される樋門」となったのであります。

そうして又飯山水位観測所での1時間に一回の目視水位測定、という「今の時代に合わない水位測定方法」も見直され、皿川樋管の外水位計をレーザー水位計に変更し、これによって測定範囲を今までの「水位が5m以上では測定できなくなる」という点を改善し、飯山市が飯山水位観測所の代替えとして使える自動水位測定所としたのであります。

ちなみに一時間に一回の水位測定で今までどうやって適切なタイミングで避難勧告が出せたのか、市役所の担当者には是非ともご教授いただきたいものであります。

注2:委託樋門操作員の事など

どうやって樋門操作員は選ばれるのか :

・その10-2・千曲川河川事務所と電話で話したよ。
その結果分かった事は「地元の委託された樋門操作員」は「皿川樋門の近所に住んでいる、飯山市から河川事務所に推薦された方である。」という事です。
しかし、その方がどのような選考基準で選ばれたのか、どのような教育訓練を受け、どのような資格をお持ちなのかについては一切が公開されていません。

飯山での委託樋門操作員のお仕事内容について :

・その28・2年前の台風21号の時にも栄川樋管は開きっぱなしであった。

この記事についても「飯山市からの情報公開前にかかれたもの」であったので、訂正が必要になった。しかし「国の委託樋門操作員が市の仕事である水位観測員を兼務していた」という結論部分は変わる事はない。

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台風19号 飯山水害の研究・一覧

 


台風19号 飯山 千曲川避難勧告発令の2

2021-06-16 13:19:18 | 日記

さて「その1」では次の様に述べた。

『6、飯山市街地に対する避難勧告の発令はなし。そうして上記4か所以外の浸水被害発生は表面上は無い事になってはいるが、実は千曲川からの浸水被害は発生していた。・・・』

それでまずは実際に千曲川からの浸水被害があった事について語ろう。

・日光川樋管 河川事務所の管理責任放棄の件

戸狩の日光川樋管では左側ゲートが途中までしかおり切らず、そのために樋管を通じて千曲川の泥水が大量に戸狩側に流入した。閉めるべき樋管が実は半分、開いていたのである。そしてこの事実は今まで長年に渡って見逃されていた事であった。

それでこの事は樋管の動作確認・メンテナンスを行うべき責任をもつ河川事務所の大きな手抜き、失敗であった。その不具合を指摘したのは当方である。それで現状はその指摘に対応する形で一応、左ゲートの不具合は復旧している模様である。この件、内容詳細については注1の記事を参照のこと。(注1)

しかし市役所の報告ではこの場所の浸水被害は広井川、あるいは今井川からの浸水による「内水氾濫である」とされている。

・有尾樋管 消防団ゲート閉め忘れ市役所管理責任放棄の件

有尾樋管は本来の閉めるべき時間に閉められず、翌日の昼ごろになってようやく閉鎖された。したがってこの樋管を通じても千曲川から大量の泥水が有尾側に流れ込んだ。この樋管の閉め忘れの件は市役所、消防団共に認めている事実である。

この場所には皿川からの水も越水してきてはいるが、その時間はたかだか2時間であり、他方で千曲川からの浸水時間はその何倍にもあたるのである。(注2)

それで、この場所の報告はそのようにして千曲川からの外水氾濫がメインであるにもかかわらず、皿川氾濫による「内水氾濫」とされている。

・JAの葬儀場 :飯山市の報告では黄金石エリア浸水とされている場所:だが実際は有尾樋管開きっぱなしでの千曲川からの逆流泥水がここまで流れてきている。

・静間樋管 消防団ゲート閉め忘れ市役所管理責任放棄の件

静間樋管は本来の閉めるべき時間に閉められず、ずうっと開けっ放しだった。したがってこの樋管を通じても千曲川から大量の泥水が県町側に流れ込んだ。だがしかし市役所と消防団は「静間樋管は所定の時間に閉めた」と主張している。

それで、この場所の報告はそのようにして千曲川からの外水氾濫であるにもかかわらず、皿川氾濫による「内水氾濫」とされている。(注3)

しかしながら近ごろ報告された飯山市の資料によれば「県町の氾濫は皿川からの水ではない」と訂正された。(注4)

・皿川樋門 開けっ放しで台風19号を向かえる、という飯山市立案の水防計画にそって、実際に皿川樋門は開けっ放しだった件 (注5)

さてこの件は公式には「皿川の内水氾濫である」とされているものではあるが、実際は皿川樋門は当初の水防計画にしたがって「ずうっと開けっ放しだった」というもの。そうして千曲川からの逆流泥水による被害たるや甚大なものではあったのだが、皿川上流からの水が氾濫した事の陰に千曲川からの逆流泥水氾濫の事実は隠されてしまい、「誰にでも一目でその事実がわかる」と言う状況ではなかった。

だが丹念に状況を確認してみれば、千曲川からの逆流があった事はたしかであり、それはつまり河川事務所が「皿川樋門は閉じた」と主張している事は事実ではなく、「皿川樋門は実際には開いていた」という事である。

その事を主なテーマとしてまとめたものが「シリウス日記」であり、内容については : 飯山市の皿川氾濫に見る問題点の検討・一覧/ :にあたっていただくのがよい。

そうして、その中でも端的な目に見える形で、というならば 

: ・その9・千曲川河川事務所が皿川樋門を再び開けた時刻を公開しました。
情報公開請求によりダンマリを続けられなくなった千曲川河川事務所。しかし開示された記録は机の前で行った河川事務所の作文だった。
・・・
このページの追伸に逆流が起きていた時の決定的な写真を追加・掲載した。
是非とも読者各位のご確認をお願いしたい。(2020/1/27) :を参照していただくのがよい。

但しページ内の動画へのリンクは、かつてはそれで見る事が出来たが、いまはリンクが切られている様である。そのかわり、と言っては何だが一連の静止画が掲載されており、内容は十分に確認可能である。

さて以上の内容に続いて『こうした実際の目に見える形の被害の発生とは別に「ルール無視により飯山市民に対して無用のリスクを負わせた」という「目には見えないが非常に危険な行為を飯山市がやっていた事」はページをあらためて「その3」で記述する事とする。』

注1:戸狩の日光川樋管での左側ゲート不具合の件

・その33-1・日光川樋管の左側ゲートが途中で引っかかっていて半開きだった件

本来は全閉としなくてはいけない状況にもかかわらず、ゲートの不具合によって樋管が半開きであり、そこから千曲川の水が日光川に逆流し、その場所で何度も浸水被害を引き起こしていた。

・その33-2・台風19号の時もそのようであり、そのためにこの場所では浸水被害がでた

・その33-3・台風19号の2年前の台風でも、この場所で浸水被害が出た。

追記(2021/8/17):8月15日からの大雨対応で日光川樋管のゲートがおろされた。そうして問題の左ゲートも今回は正常に下りた事を確認できた。ちなみに今回、柏尾橋ピークは11.85mで2017年の台風21号と同等以上であった。にもかかわらず、台風21号の時には発生した浸水被害は発生せず、今井川の遊水池もまったく満水にはならなかったのである。

注2:有尾樋管 消防団ゲート閉め忘れの件

・32-1・有尾樋管が開けっ放しで、有尾地区に浸水被害をもたらした件 

飯山市は「内水による氾濫」としていますが、実は主要因は千曲川からの有尾樋管開けっ放しによる逆流水による氾濫、が正しいのであり「内水+外水による氾濫」と分類するのが正確であります。

・32-2・どうして有尾樋管が開きっぱなしだったのか?市側の回答は事実なのか?

市議会でこの件について問われた市役所は「市街地各所に出水があり、消防団へ他からの出動要請があったため」有尾樋管を閉じる事が出来なかった、と言い訳をしていますが、有尾樋管を閉じるべき時刻には市内のどこにも水はあふれておらず、したがって「消防団へ他からの出動要請があった」と言う内容は事実と反している、ですから飯山市の回答は「虚偽答弁である」という事になります。

注3:静間樋管 消防団ゲート閉め忘れの件

・その34-1・県町区の氾濫は皿川からの氾濫水による内水氾濫ではない。

さてそうなりますと市役所も認めるであろう「県町住宅の駐車場を60センチの浸水深で満たした泥水はどこから来たのか」という事になります。

・その34-2・県町区の氾濫は静間樋管を逆流した千曲川からの氾濫水による外水氾濫である。

県町を中心とした場所に流れ込んだのは千曲川からの逆流泥水である。

・その34-3・さて「台風19号での静間樋管での氾濫は3回目である」という証言を得ている。

「前回は平成18年であった」と聞いているので、その例について検証した。

注4:「県町の氾濫は皿川からの水ではない」と訂正された件。

・飯山市まちづくり基本計画(都市計画マスタープラン・立地適正化計画)令和3年 3月:https://www.city.iiyama.nagano.jp/soshiki/machizukuri/keikaku/oshirase.htm/oshirase.htm

 ・第四章 立地適正化計画:https://www.city.iiyama.nagano.jp/assets/files/keikaku/20210506-041036.pdf :P112およびp113に今回の台風19号での市街地浸水エリア実績表示あり。但し有尾地区への浸水実績は表示されていない。<--千曲川からの外水氾濫と皿川氾濫が混在していた為かと思われるが詳細は不明。但し県町エリアの浸水被害については「皿川からの氾濫水ではない」と市役所が認めている表示になっている。<--静間樋管の閉め忘れによる、千曲川からの逆流泥水による氾濫である、と認めている。

注5:今回の皿川氾濫がおこる前までの10年間、台風の時に皿川樋門は開けっ放しで大丈夫だった。だから今回も開けっ放しでOKと読んだ飯山市。

・その7・なぜ2年前の台風では皿川樋門は開きっぱなしでよかったのか? ーー>「その8」
2年前はピーク水位が8mであり、この値が皿川樋門あけっぱなし対応の限界値。
10年ほど前までは台風の時は皿川樋門を閉じてすぐに排水ポンプ車で排水をしていた。

・その8・合理的な検証抜きで、経験則のみに頼っている飯山市と河川事務所の判断ミス -->「その20」
皿川樋門開きっぱなし対応の限度は千曲川水位が8.0mまで。

・その20・過去の3つの災害事例と今回の台風19号事例についての要因分析
千曲川の水位の上昇タイミングと皿川上流域にいつ、どの程度の最大降水量が発生したかがポイントとなる。
そのような複合タイプの基準で皿川の状況を判断しないと今後も判断ミスをすることになる。

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台風19号 飯山水害の研究・一覧


台風19号 飯山 千曲川避難勧告発令の1

2021-06-16 12:37:54 | 日記

さて避難勧告についてここでは見てゆく事とする。そうしてここでは「千曲川増水に対して適切に避難勧告が出せたのかどうか」という点に焦点を合わせる。というのも飯山地方は過去に大きな被害を出した千曲川、樽川、そうしてそれ以外の千曲川に流れ込む支流による氾濫を警戒しなくてはならない場所であるからであって、それらの河川全部に対する避難勧告の在り方を一度に扱う事は無理があり、混乱を招くだけであるからである。

飯山 千曲川に対する避難勧告発令状況

まずは市長の言い分から。

『千曲川の氾濫であれば上流域も含めて水位などの情報が得られて「避難勧告を出す体制は確立している」』というものである。 :  https://archive.fo/DdTXX

さて、この主張は本当であろうか? 「令和元年台風19号台風関連災害経過報告 令和元年 10 月 17 日午後 4 時現在」 : https://www.city.iiyama.nagano.jp/assets/files/senryaku/press/1017iiyama.pdf :から以下、引用する。但し( )内数値は対応する時刻の千曲川水位@飯山観測所であり追記したものである。

『3.勧告等  
 10 月 12 日(土) 
 20:15 常盤・木島地区 避難準備情報 (4.31m)
 20:45 常盤・木島地区 避難勧告(4.64m)
 
 10 月 13 日(日)  
  2:50 上組(一部)・中山根(一部)・伍位野(一部) 避難勧告(9.46m)
 
 4:00 大久保(バイパス沿い一部) 避難指示(10.20m)
 
  5:30 関沢区(一部) 避難勧告(10.84m)
 
 川面地区および静間バイパスに対する避難勧告の発令はなし。だが浸水被害発生。

飯山市街地に対する避難勧告の発令はなし。

そうして上記4か所以外の浸水被害発生は表面上は無い事になってはいるが、実は他の場所でも千曲川からの浸水被害は発生していた。ーー>有尾地区、県町地区、そうして皿川をバイパスしての飯山市街地の浸水は千曲川からの浸水である。
 
 9:15 木島・常盤(冠水部分を除く)・伍位野・ 上組・中山根・ 避難勧告 解除(10.63m)

10 月 14 日(月) 9:00 市内に発令していた全ての避難指示・勧告 解除(3.5m未満)』

そうして、以下は避難勧告 判断基準水位である。

『・台風19号襲来当時の飯山市の避難勧告等の飯山水位観測所での基準値一覧 :注意 現時点での基準は変更されている可能性があり、下記数値とは一致しない場合がある。

 飯山水位観測所  発令水位基準    観測水位(13日実測データ)

 ・避難準備:高齢者等避難開始 9.0m   2時  8.86m

 ・避難勧告          9.4m   3時  9.58m

 ・避難指示         10.0m   4時 10.20m』

以上の事から分かる事をまとめる。

常盤・木島地区 避難勧告 は異常に早い。

この2つのエリアは過去に大きな水害に遭っており、したがって住民の水害に対する警戒意識も高く、また事前避難についての要求も高い。したがって市役所は対応する避難所の開設も早くしており、相当前にも関わらずに避難勧告が発令できたのである。 

上組(一部)・中山根(一部)・伍位野(一部) 避難勧告 はルール通りに見える。

但しルールではこのような(一部)と言うような「場所限定の勧告」は定めておらず、従ってたとえばこのエリアに関係する宮沢川樋門の操作担当者からの発令依頼、あるいは地元区長からの依頼に応じたものであると思われる。とはいえ、この辺りの水位で発令されるのが本来の避難勧告の姿である。

大久保(バイパス沿い一部) 避難指示 は「越水、浸水している」の現地からの報告を受けたものである

この時刻以降のものはすでに千曲川からの浸水を受けた後の市役所の対応である。

関沢区(一部) 避難勧告はルールの基準水位を大幅に超えており、ほとんど千曲川のピーク水位到達時刻である。という事はこの場所も「すでに浸水した後での避難勧告発令である」という事が分かる。

川面地区および静間バイパスに対する避難勧告の発令はなし、これら2つのエリアについては対策本部は事前想定をしておらず、そのために「何もできていない状況」であった。そしてこの場所の実際の浸水状況は以下の記事で確認できる。 : ・台風19号 飯山での千曲川の状況 :

飯山市街地に対する避難勧告の発令はなし。そうして浸水被害発生は表面上は無い事になってはいるが、実は千曲川からの浸水被害は発生していた。

そうしてまた、こうした実際の目に見える形の被害の発生とは別に「ルール無視により飯山市民に対して無用のリスクを負わせた」という「目には見えないが非常に危険な行為を飯山市がやっていた事」はページをあらためて「その2」で記述する事とする。

、木島・常盤(冠水部分を除く)・伍位野・ 上組・中山根・ 避難勧告 解除(10.63m)。飯山市が持っている避難勧告マニュアルには発令基準はあっても、解除基準がない模様である。そうであれば計画高水位10.4mを水位が十分に下回らなくても平気で避難勧告を解除しているのである。

以上の内容が「客観的な評価結果」というものである。この結果をみればわかる様に足立さんが主張しているような『千曲川の氾濫であれば上流域も含めて水位などの情報が得られて「避難勧告を出す体制は確立している」などというレベルには遠く及ばす「まるで達していない」というのが飯山市の実力なのである。

そうしてまたこれで分かる様に「事前に想定していた状況、事態」であれば「決められたシナリオに従って行動する事は出来る」のではあるが、「事前想定を超えた事態の発生」に対しては、飯山市はまるで無力である、ということも分かるのである。

ちなみに、その程度のレベルにある飯山市であれば、「市街地に避難勧告を出す時に参照するべき水位として立ヶ花と並んで市川橋の水位」をあげて説明、答弁している。これはマニュアルにそう書かれているから、その様に答えているのではあるが、飯山市街地より相当に下流にある市川橋の水位を何故参照しなくてはならないのか、少しも疑問に思わず、マニュアルを棒読みして答えているのである。

マニュアルに市川橋の水位が書かれているのは、もちろんその場所よりも下流域にある場所に対して避難勧告を出すかどうか、判断する為のものである。

そうして、その程度のマニュアル理解であれば、戸狩エリアを含んで柏尾橋から市川橋までの間の場所の避難勧告判断については柏尾橋の水位を判断基準にしなくてはならない、という事が分からない。

したがって、その様に避難勧告マニュアルを改訂しなくてはならない、という事にもまるで気が付かないのである。

そうしてこれが市役所が川面地区に避難勧告を出せなかった理由でもある。

追記:上記で述べている浸水被害を受けた場所の位置詳細については次の資料の後ろから2ページ目を見られたい。

令和元年台風19号関連災害経過報告【第2報】 https://www.city.iiyama.nagano.jp/assets/files/senryaku/press/1028iiyama.pdf :時系列については最後のページに載っている時系列表を参照願います。

 

台風19号 飯山水害の研究・一覧