1.課税の対象(国内取引)
(1)国内取引の課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定仕入れには、消費税を課する。
POINT① 特定資産の譲渡等 事業者向け電気通信役務の提供及び特定役務の提供をいう。
POINT② 特定仕入れ 事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。
(2)資産の譲渡等 (後ほど追記)
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1.課税の対象(国内取引)
(1)国内取引の課税の対象
国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く)及び特定仕入れには、消費税を課する。
POINT① 特定資産の譲渡等 事業者向け電気通信役務の提供及び特定役務の提供をいう。
POINT② 特定仕入れ 事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。
(2)資産の譲渡等 (後ほど追記)
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