臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

さい帯血、無届けで移植か…破産バンクから流出

2017-05-08 22:28:18 | 日記
つくばブレーンズから
臍帯血流出。




2016.7.15 14:02更新

無届けで再生医療、給与未払いの大阪のときわ病院 厚労省が立ち入り検査

 従業員の大半にあたる約100人への給与未払いが発覚した
大阪市大正区の「ときわ病院」(医療法人常磐会が運営)が、
法律で義務づけられた計画書を提出せずに「再生医療」
を実施しているとして、厚生労働省から立ち入り検査を受けていたことが15日、
分かった。

 人の細胞を加工したり人体の組織や機能を修復したりする
再生医療をめぐっては、平成26年11月に
再生医療等安全性確保法が施行。医療機関は加工手法や治療内容、
対象患者などを具体的に定めた提供計画を作成し、
独立委員会の審査を経た上で厚労省に提出することが義務づけられた。

 ときわ病院によると、計画書を提出せずに再生医療を
提供しているとして、今年3月末に厚労省の立ち入り検査を受けた。
 同病院は法施行前から、患者の血液から採取したリンパ球を
培養して活性化させ、体内へ戻すことでがん細胞を排除する
免疫療法を行っていたが、経過措置期間中(27年11月まで)
に計画書を提出していなかったという。
 院長は取材に対し「書類に不備があり、提出できていなかった。
厚労省の立ち入り検査後に提出し、認可が下りた」と説明した。
 大阪労働局は今月13日、再三の指導にもかかわらず給与が
支払われないとして、
最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで同病院を捜索。
押収した資料から経営実態と資金の流れを調べている。
 同病院は内科や整形外科などがあり、
経営悪化から昨年12月に病棟を閉鎖。現在は外来診療だけを続けている。





2017.5.3 12:09更新
無届けで臍帯血移植疑い 松山の医療法人を家宅捜索

 国に必要な届け出をしないままへその緒や胎盤に残った
臍帯血の移植医療をしたなどとして、茨城、京都、愛媛、高知の
4府県警の合同捜査本部が再生医療安全性確保法違反の疑いで
松山市の医療法人を家宅捜索していたことが3日、
捜査関係者への取材で分かった。

 同法は平成26年11月に施行。再生医療の際には厚生労働省に対し、
実施内容や安全確保の措置などを記載した計画書を
提出しなければならないと規定され、違反した場合には罰則規定がある。

 法人の責任者を務める男性医師は捜査を受けていると
4月30日付のブログに掲載。
臍帯血は同法の規定上、届け出が必要な対象ではないと
理解していたと説明している。

 捜査関係者によると、別の臍帯血移植に絡んで
、昨年11月に京都市のクリニックや茨城県つくば市の
民間臍帯血バンクなどの関係先を家宅捜索
流通先や使用状況などを捜査し、
法人による無届けでの使用の疑いが浮上した。
合同捜査本部は男性医師から事情を聴くなどして慎重に捜査を進める。





さい帯血、無届けで移植か…破産バンクから流出

2017年05月04日 09時09分
 経営破綻したさい帯血の民間バンクから流出したさい帯血が、
京都や大阪、東京、愛媛などのクリニックで、
国に届け出をせず患者らに移植されていた疑いがあるとして、
京都、愛媛両府県警などの合同捜査本部が
再生医療安全性確保法違反容疑などで捜査していることがわかった。


さい帯血は100万円単位で売買され、がん治療や美容名目
で使われていたという。
捜査本部は安全確保が不十分な移植が違法に繰り返されていたとみて、
流出に関わった人物や医師らから事情を聞くなど実態解明を進めている。

 捜査関係者によると、さい帯血は元々茨城県つくば市の
民間バンクが保有。

バンクは個人のさい帯血を有料で預かる事業を2002年から始めたが、
契約者が増えず経営難に陥り、09年、
債権者の企業から裁判所に破産を申し立てられ、
破産手続き開始決定を受けた。






自白したらどうですか。
何食わぬ顔をして
消費者を騙し通そうとしている
さい帯血バンク詐欺組織
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
とその代理店
破産した
大阪 大正区 ときわ病院。
同病院が運営する、
民間臍帯血バンク ときわメディックス
この組織が過去に集めた
臍帯血は移植に使えない。






株式会社シービーシーサポート代理店 様  24年7月6日

日頃からさい帯血個人保管事業の普及活動をいただき有難うございます。
この度、高崎プロセッシングセンターの施設運営および
臍血保存業務が株式会社シービーシーから
医療法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりました。業務内容は
変わらず継続いたしますのでご安心ください。


医療法人 常磐会から 臍帯血保管 業務移管のお知らせ
医療法人常磐会と申します。当法人は、
株式会社シービーシーの臍帯血保管施設である
高崎プロセッシングセンターの指導監督医 中川泰一医師が院長を
務める医療法人でございます。

このたび、平成24年7月15日より、高崎プロセッシングセンターの
施設運営および臍帯血保存業務が
株式会社シービーシーから医療法人常磐会
(以下、当法人)に移管されることになりましたので
取り急ぎご挨拶申し上げます。

株式会社シービーシーの創業者で代表取締役社長である宍戸良元氏は、
平成24年3月20日に病死致しました(享年68歳)。
その後、息子で取締役の宍戸大介氏が社長職を代行しておりましたが、
平成24年6月8日大動脈瘤破裂により急死致しました(享年44歳)。
創業者一族の相次ぐ死去と取締役不在により、
現在株式会社シービーシーは通常業務を休止している状況です。

この為、臍帯血保管を円滑に継続する為に、当法人が業務を
引継ぐ事になりました。現在高崎プロセッシングセンターでは、当法人により、
臍帯血保管にかかわる業務が今までどおり
継続されております。
また、業務移管にあたり、株式会社シービーシーとご契約された金額以外に、
新たな費用の負担を当法人がご契約者様にお願いすることはございません。

現在、当法人は、臍帯血保管事業を担う
株式会社ときわメディックスを設立し業務体制が
スムーズに行っていけるよう進めております。
まずは、書面にて失礼いたします。


医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内






・平成24年7月6日
今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなるので今まで以上にお客様にとって安心して
さい帯血を保管していただけるさい帯血バンクになります>。さい帯血を保管されているお客様も、
これまで同様医療法人 常磐会の方で、保管を継続していきますのでご安心ください。

弊社と医療法人常磐会との契約も完了しており、契約先が医療法人 常磐会に変更されるにあたり
社名を株式会社シービーシー・サポートより株式会社SBSに変更する方向で進めております。
SBSは、「さいたい血 バンク サポート」の意味を含んでおります。
さい帯血個人保管の事をたくさんの方々に知っていただく事を目的に事業展開を進めていきたいと
考えております。なお、保管契約先変更に伴い新しいパンフレットを医療法人
常磐会の方で製作しておりますのでもう少しお待ちください。7月中には出来上がってくる
予定になっております。リーフレットに関しては現在の物を使用していきます。
当面は資料請求が来たものに関して弊社の方で業務委託の形をとらせていただき、弊社のスタッフが
お客様のご対応をさせていただきます。
今後は病院系列のさい帯血バンクとして運営されていくので私たち代理店も営業活動が
しやすくなることを確信しております。今後とも今まで同様変わらぬお引き立てを宜しく
お願い申し上げます。

〒154-0001
東京都世田谷区田尻3-19-1 ioビルディング7F
株式会社 シービーシー・サポート
TEL:03-6804-0103








株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 「FGK」
所在地 〒154-0001 
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
お 問 合 せ
TEL: 03-3411-0086
FAX: 03-3411-0087
E-mail:   info@fgk-inc.com
設   立 2010年4月
資 本 金 3,000,000円 
代表取締役  窪田 好宏
とその代理店。

無届けで再生医療、破産した
大阪 大正区 ときわ病院
理事長
中川博
医師
中川泰一




甲第23号証
陳述書
平成27年4月14日
東京地方裁判所民事部44部 御中
住所 沖縄県宜野湾市上原1-5-13
氏名 野添泰史 印

1 私は、有限会社ラ・ポールの代表取締役です。
  平成23年3月、ラ・ポールは、民間の臍帯血バンクを営業していた
  株式会社シービーシーの総代理店であった
  株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
  と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する
  事業をしていました。

2 平成24年6月ころ、突然、私の関連事業であるカフェの店舗に、
  出口*という人物から、電話があり、シービーシーの未公開株詐欺にあった
  というようなことを、執拗に話していました。
  それもカフェの一番の稼ぎ時である土曜日の昼ころに毎週のように連続して
  かけてくるので大変に迷惑しました。
  また、同時に、落書きのように書き綴った書面のファックスが延々と
  送られてきました。
  その内容は、シービーシーとFGKはぐるになって詐欺をしているとか、臍帯血の
  保管などされていない、そのお金も騙し取られているというようなものでした。
  私は、あまりに執拗な電話に
  「これ以上電話や嫌がらせをされるなら、警察に連絡しますよ」
  と言って電話を切りました。

3 私としては、臍帯血バンクというものは人の命を救う非常に意義のある
  ものだと考え、希望をもって推進していこうとしていたわけですから
  このような嫌がらせを受けて大変に困りました。
  また、当社が開拓したリーフレット設置店にも、同じような内容の
  ファックスを送るという嫌がらせをされ、リーフレットの設置を断られて
  しまう店もありました。
  本当に腹立たしい気持ちです








甲第21号証
陳述書
平成27年4月13日
東京地方裁判所民事部44部 御中
住所 
氏名 石川慶子 印

1 私は、平成23年11月、民間の臍帯血バンクを営業していた株式会社   
  シービーシーの総代理店であった 株式会社フューチャー イング・ゲート・クボタ
  と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する事業をしていましたが、
  出口*という人物から執拗な嫌がらせを受け、その営業活動ができなくなりましたので
  そのことについて述べます。

2 私は、代理店契約に基づき、臍帯血バンクのリーフレットを設置して
  もらえる医院や商店などを開拓するとともに、私がインターネット上で
  運営いている「おけいさんのブログ」というブログの中で、臍帯血バンク
  の重要性やその仕組みを書いて、契約希望者を募るという活動をしていました。
   ところが、平成24年7月末ころから、私のブログのコメント欄に出口氏が
  書き込みを行うようになりました。
   出口氏の書き込み内容は、「CBCは振り込め詐欺を繰り返した反社会的行為を
  した会社です。」「CBC未公開株被害者の方連絡ください」等、CBCが詐欺行為を
  行ったというものでした。
   そのような出口氏の書き込みに続き、「CBCの臍帯血はこの2年間近くは
  実質、窪田が動かしていましたので、損害は窪田に請求できるかと」
  という書き込みが行われていたため、書き込み欄全体をとおして読むと、
  CBCが詐欺行為を行い、それに窪田氏が加担しているかのような印象を
  与えるものとなっていました。
   私は、出口氏の書き込みがあまりにも執拗であったため、怖くなり、
  平成24年11月頃、世田谷警察署に相談に行きました。
  世田谷警察署の警察官から、「すぐに、書き込みを消した方が良い」と
  アドバイスを受けたので、出口氏の書き込み全てを削除しました。
   しかし、私が、出口氏の書き込みを削除すると、出口氏は、私のブログの
  コメント欄に「犯罪会社の仲間ですか」との書き込みを行い、
  私に対する中傷を行うようになりました。
  それに加え、出口氏は、私のブログ以外のインターネット上の掲示板にも、
  私が犯罪者の一味であるという趣旨の書き込みを繰り返し行いました。

3 以上のとおり、私は、FGKの代理店として営業活動をするために費用や
  時間を費やしたにもかかわらず、基本的かつ重要な活動方法である
  インターネットのブログを使うことができなくなってしまい多大な
  損害を被っております。
  私は、子供の命を守りたいとの思いから臍帯血事業を始めましたが
  出口氏の行為により、十分に事業を行うことができなくなりました。
  私は
  出口氏の行為を許すことができません。                   

  以上






甲第 22 号証
陳述書
平成27年4月13日
東京地方裁判所民事部44部 御中
住所 
沖縄県   郡中城村字南上原760
株式会社
美音ブライトネス
代表取締役 泉川勝枝 印


1 私は、株式会社美音ブライトネスという会社を経営し、
  平成23年3月、民間の臍帯血バンクを営業していた
  株式会社シービーシーの総代理店であった
  株式会社(株)フューチャー イング・ゲート・クボタ
  と代理店契約を結んで、臍帯血バンクの契約者を勧誘する
  事業をしていました。

2 平成24年4月24日、突然、出口*という人物から、当社が開拓した
  臍帯血バンク設置店に、シービーシーが詐欺であるというような内容の
  FAXが入ったという連絡がその設置店の方からあり、
  そのことをFGKの方に伝えました。
  そうしたところ、平成25年3月から、今度は当社のホームページや
  フェイスブックに同じような内容の書き込みが入るようになり、シービーシーと
  FGKはグルになって詐欺をしているなどというようなことが執拗に書き込まれました。
  本来は顧客の声等を紹介して販売促進につなげるためのものであるにもかかわらず、
  このようなことでは営業ができなくなりますので、不本意ながら拒否設定を
  せざるを得ませんでした。

3 このようなファックスが入ったリーフレット設置店からは、すぐに
  リーフレットを撤去するように言われましたし、臍帯血保管契約の
  申し込みを考えておられた妊婦の方からは、ネットを見てあまりよく
  かかれていないのでやめるという申し出が、少なくとも2件あり、当社
  としても大変に迷惑と損害を被っております





                     


甲第24号証
東京地方裁判所民事第44部 御中
住所 千葉県浦安市明海4-2-5
氏名 村中常夫 印

1私は、平成22年10月、・・・・平成24年2月、私が
 株式会社NEOONEを設立したことから、当社名義で代理店契約を
 締結し直しました。

平成24年の夏頃、突然、出口 という人物から電話がかかってくるように
 なり、留守番電話に「至急お伝えしたいことがあるので折り返し
 連絡ください」とのメッセージが複数回残されていました。
  電話がかかってくるようになったのと同時期に、出口氏からFAXも
 送られるようになりました。FAXには
  FGKは未公開株詐欺に加担した詐欺集団である、 FGKに騙されないよう
 気ををつけてください 等FGKを誹謗中傷する内容が記載されていました。
 また出口氏は、当社のホームページの問い合わせフォームに、FAXに
 記載したのと同一の内容を書き込んできました。
  私は大変驚き、すぐにFGKに連絡したところ、FGKも窪田社長も
 未公開株詐欺とは関係ないということでしたので、出口氏のコメントは
 無視することにしました。
 しかし、出口氏が、当社のホームページに事実無根の書き込みを行う
 ことが予測されたので、ホームページを閉鎖せざるを得ませんでした。
 また、出口氏がリーフレット設置店に対し、執拗に連絡し、リーフレット設置店
 に迷惑をかける可能性が高かったので、新たにリーフレット設置店を
 勧誘したり、既存の設置店に対しリーフレット設置の継続をお願いするする
 ことができなくなってきました。

 そのため、臍帯血事業に関する問い合わせ数も激減し、臍帯血事業の
 代理店としての業務はほとんど行えなくなり多大な損害を被りました。


                            以上




平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者  阿部知子


(記者)
民間のさい帯血バンクについてですが、
先日茨城の方で民間バンクが破綻し千五百人分のさい帯血が、
行き場を失ってしまったという報道があったのですが、
こうした民間バンクについて参入の規制がないので、
誰でも参入出来てしまうということで、
ハードルが非常に低いということがあるようですが、
そうした規制の要不要について大臣のお考えをお聞かせください。


長妻(大臣)
民間バンクについて、今まできちんとした統計がなされていないと
考えておりますので、全国の民間バンクについてまずは具体的に
どういう件数で、どういうお仕事をされていてということをさらに
詳細に把握をして、その件を含めて対応を考えて行きたいと
本日指示して行きたいと思います。(厚生労働省HPより、引用終わり)

長妻大臣の指示は、明確に「民間バンクの件数」と
「業務内容」について詳細に調査把握せよと理解できる




平成22年2月
社団法人日本産婦人科医会 母子保健部

臍帯血バンクに係わる諸問題

保管先が「さい帯血プライベートバンク」の場合、
患者さんが個別に保存管理状況や経理状況まで調べることは事実上
不可能
であるので、もし不祥事や企業の破綻が発生した場合に、
産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧される




移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令
(平成二十五年十二月二十七日厚生労働省令第百三十九号)


 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律
(平成二十四年法律第九十号)第三十二条 の規定に基づき、
移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関する省令
を次のように定める。



移植に用いる臍帯血の品質に重大な影響が及ぶ
おそれがある場合においては、所要の措置が速やかに採られている
こと及びその進捗状況を確認し、
必要に応じ、改善等所要の措置を採るよう指示すること
















はやくからシービーシーは高額な自由診療をしようとしていた。

2017-05-08 21:20:10 | 日記
22年9月
・・経済新聞社より
シービーシーはどこかに血を
転売しているとの情報があった。



・はやくからシービーシーは高額な自由診療をしようとしていた。


・**さんより

「臍帯血保管のニュービジネスのセミナーに参加した
幹細胞を集めて保管しませんか、月に50~100万円になる。
臍帯血をシービーシーに保管してもらう 
ー 病院や医院から検体の提供の要請があったら、シービーシー
から検体を提供してもらう
- その検体を病院、医院に持っていく、保険は無理だが自由診療ならO,K。
東京、大阪でもセミナーはあった、博田駅近くのホテルの会場で、熊本の医者も来ていた
臍帯血啓蒙協会はシービーシー中心だと思う、セミナーでは
シービーシーの技師、
たいさんからも話を聞いた、
日本さい帯血啓蒙協会には、もんじ さんという人がいた、70超えてた。
1回だけ検体を提供して、治療費も請求したのは聞いた
私はしようとしたが、医者ではないので、検体の移植の説明ができなかったので
限界があり、うまくできなかった。
日本さい帯血啓蒙協会、そこのリーダーは、
つくばブレーンズから検体を、日本さい帯血啓蒙協会が預かってる、と言う話です
当初からシービーシーとは話してたみたいですね。

日本さい帯血啓蒙協会には、色んな人達がいた、
医者、弁護士、看護師、他、なかには
詐欺師みたいな人もいたと、後から聞いた。
セミナーで100人近く相手に話してたが、あの人も医者ではない、この人も医者ではない・・なんですね。
ただ、その中に、九州の うちの さんという人がいた、産婦人科の医者で本当の医者が話していた、
うちの さんは5000万円かけて自由診療をしようとしたが、
うまくいかず、
医者として破綻した、臍帯血関連の話で5000万円設備投資して失った。
幹細胞間係は、法整備がないため、
・はやくからシービーシーは高額な自由診療をしようとしていた。


ーーーーーーーーーーーーーーーーー

特定非営利活動法人日本さい帯血啓蒙協会

内閣府 NPOホームページ内閣府 NPOホームページ
特定非営利活動法人日本さい帯血啓蒙協会
行政入力情報
更新年月日:2012年03月31日
団体名称 特定非営利活動法人日本さい帯血啓蒙協会
所轄庁 熊本県
主たる事務所の所在地 熊本市帯山3丁目7番22号
従たる事務所の所在地 茨城県ひたちなか市大成町13番2号 |東京都港区浜松町1丁目1番10号
代表者氏名 坂田 昭憲
法人設立認証年月日 2008年08月05日
定款に記載された目的 この法人は、さい帯血の幹細胞を用いて、今まで不治のあるいは慢性の病気や、
事故などで損傷もしくは機能低下した患者の、
組織や臓器を修復する再生医療の普及促進の啓蒙活動を行なうことを目的とする。

活動分野
保健・医療・福祉 社会教育 まちづくり
観光 農山漁村・中山間地域 学術・文化・芸術・スポーツ
環境の保全 災害救援 地域安全
人権・平和 国際協力 男女共同参画社会
子どもの健全育成 情報化社会 科学技術の振興
経済活動の活性化 職業能力・雇用機会 消費者の保護
連絡・助言・援助 条例指定

認定
認定・仮認定
認定 仮認定 旧制度(国税庁)による認定 認定の更新中

PST基準
相対値基準 絶対値基準 条例指定 ( )

認定開始日: 認定満了日: 認定取消日:
仮認定年月日: 仮認定満了日: 仮認定取消日:

閲覧書類
監督情報
解散情報
解散年月日:
解散理由:

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



医薬経済誌
11つくばブレーンズ倒産では、無菌室から臍帯血が入っている保管ケースが持ち出されたり、
誰の臍帯血かわからなくなったり、
揚げ句管財人が得体の知れない業者に売却したりしている
そんな最悪の事態になりはしないだろうか。...




22年のシービーシーフアンド販売の資料

シービーシーの最新状況   22年2月1日
(2)共同バンク事業 
間もなく最初の新規事業としてスタートする事業です。
第三者から提供して頂いた、さい帯血の細胞を保管し、HLA型 (白血球型)
がマッチングする事が条件ですが、非血縁者間移植による民間のシステム
として先ずは 社団法人 次世代医療推進協議会との業務提携(細胞保管)と
して参加します。高額な事から自由診療となるシステムです。

大阪のときわ病院に続き無届けで再生医療 

2017-05-08 21:04:42 | 日記
つくばブレーンズから
臍帯血流出。




2016.7.15 14:02更新

無届けで再生医療、給与未払いの大阪のときわ病院 厚労省が立ち入り検査

 従業員の大半にあたる約100人への給与未払いが発覚した
大阪市大正区の「ときわ病院」(医療法人常磐会が運営)が、
法律で義務づけられた計画書を提出せずに「再生医療」
を実施しているとして、厚生労働省から立ち入り検査を受けていたことが15日、
分かった。

 人の細胞を加工したり人体の組織や機能を修復したりする
再生医療をめぐっては、平成26年11月に
再生医療等安全性確保法が施行。医療機関は加工手法や治療内容、
対象患者などを具体的に定めた提供計画を作成し、
独立委員会の審査を経た上で厚労省に提出することが義務づけられた。

 ときわ病院によると、計画書を提出せずに再生医療を
提供しているとして、今年3月末に厚労省の立ち入り検査を受けた。
 同病院は法施行前から、患者の血液から採取したリンパ球を
培養して活性化させ、体内へ戻すことでがん細胞を排除する
免疫療法を行っていたが、経過措置期間中(27年11月まで)
に計画書を提出していなかったという。
 院長は取材に対し「書類に不備があり、提出できていなかった。
厚労省の立ち入り検査後に提出し、認可が下りた」と説明した。
 大阪労働局は今月13日、再三の指導にもかかわらず給与が
支払われないとして、
最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで同病院を捜索。
押収した資料から経営実態と資金の流れを調べている。
 同病院は内科や整形外科などがあり、
経営悪化から昨年12月に病棟を閉鎖。現在は外来診療だけを続けている。





2017.5.3 12:09更新
無届けで臍帯血移植疑い 松山の医療法人を家宅捜索

 国に必要な届け出をしないままへその緒や胎盤に残った
臍帯血の移植医療をしたなどとして、茨城、京都、愛媛、高知の
4府県警の合同捜査本部が再生医療安全性確保法違反の疑いで
松山市の医療法人を家宅捜索していたことが3日、
捜査関係者への取材で分かった。

 同法は平成26年11月に施行。再生医療の際には厚生労働省に対し、
実施内容や安全確保の措置などを記載した計画書を
提出しなければならないと規定され、違反した場合には罰則規定がある。

 法人の責任者を務める男性医師は捜査を受けていると
4月30日付のブログに掲載。
臍帯血は同法の規定上、届け出が必要な対象ではないと
理解していたと説明している。

 捜査関係者によると、別の臍帯血移植に絡んで
、昨年11月に京都市のクリニックや茨城県つくば市の
民間臍帯血バンクなどの関係先を家宅捜索
流通先や使用状況などを捜査し、
法人による無届けでの使用の疑いが浮上した。
合同捜査本部は男性医師から事情を聴くなどして慎重に捜査を進める。





さい帯血、無届けで移植か…破産バンクから流出

2017年05月04日 09時09分
 経営破綻したさい帯血の民間バンクから流出したさい帯血が、
京都や大阪、東京、愛媛などのクリニックで、
国に届け出をせず患者らに移植されていた疑いがあるとして、
京都、愛媛両府県警などの合同捜査本部が
再生医療安全性確保法違反容疑などで捜査していることがわかった。


さい帯血は100万円単位で売買され、がん治療や美容名目
で使われていたという。
捜査本部は安全確保が不十分な移植が違法に繰り返されていたとみて、
流出に関わった人物や医師らから事情を聞くなど実態解明を進めている。

 捜査関係者によると、さい帯血は元々茨城県つくば市の
民間バンクが保有。

バンクは個人のさい帯血を有料で預かる事業を2002年から始めたが、
契約者が増えず経営難に陥り、09年、
債権者の企業から裁判所に破産を申し立てられ、
破産手続き開始決定を受けた。

さい帯血バンク株転売話で詐欺容疑 

2017-05-08 05:44:21 | 日記


「投資詐欺はなぜなくならないのか」



相手をよく確認すれば、被害の多くは防げる。

詐欺投資会社の多くは、
会社存在のない会社が多いのです。

つまりその会社の存在を確認した時点で、
会社の存在が無い事が判明し、
所在地にオフィスも無い企業が安全な元本保証が
できるわけが無いという考えが浮かびます。

この段階で、投資をしないという選択肢を選べば、
何の被害も生じません。







・平成24年7月6日
今後医療法人が運営するさい帯血バンクとなるので
今まで以上にお客様にとって安心して
さい帯血を保管していただけるさい帯血バンクになります>。
さい帯血を保管されているお客様も、
これまで同様医療法人 常磐会の方で、保管を継続していきますのでご安心ください。

弊社と医療法人常磐会との契約も完了しており、契約先が医療法人 
常磐会に変更されるにあたり
社名を株式会社シービーシー・サポートより株式会社SBSに変更する方向で進めております。
SBSは、「さいたい血 バンク サポート」の意味を含んでおります。
さい帯血個人保管の事をたくさんの方々に知っていただく事を目的に事業展開を進めていきたいと
考えております。なお、保管契約先変更に伴い新しいパンフレットを医療法人
常磐会の方で製作しておりますのでもう少しお待ちください。7月中には出来上がってくる
予定になっております。リーフレットに関しては現在の物を使用していきます。
当面は資料請求が来たものに関して弊社の方で業務委託の形をとらせていただき、弊社のスタッフが
お客様のご対応をさせていただきます。
今後は病院系列のさい帯血バンクとして運営されていくので私たち代理店も営業活動が
しやすくなることを確信しております。今後とも今まで同様変わらぬお引き立てを宜しく
お願い申し上げます。

〒154-0001
東京都世田谷区田尻3-19-1 ioビルディング7F
株式会社 シービーシー・サポート
TEL:03-6804-0103





東京高裁
FGKからの控訴理由書

7ページ
被控訴会社がCBCと代理店契約を締結し
その後CBCサポートを設立(23年7月)した当初から
臍帯血保管事業は実質的に
被控訴会社や、CBCサポートが行っていたのであり





高齢者を狙う民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件
奪ったお金は
大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院と
フューチャー イング・ゲート・クボタ
に使われていた。






消費者を騙し再生医療には使えない
臍帯血保管をさせた、
窪田好宏
中川泰一
この2者はこそこそと
「CBC」の実態をかくしていた。

未だに保管者に説明もしない
詐欺会社
大阪 大正区 医療法人 常磐会 ときわ病院と
臍帯血バンク 株式会社ときわメディックス
フューチャー イング・ゲート・クボタ
と、その代理店





事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
   窪田好宏
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩

窪田好宏 本人調書
宣誓
良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを
誓います。印
氏名 窪田好宏 K



M
先ほどの代理店契約に基づく、当然CBCがFGKに報酬を支払うという契約だと思うんですが
そのころのCBCからFGK、そういう支払い自体に 
は何か問題はなかったでしょうか。
5ページ
M
先ほどの代理店契約に基づく、当然CBCがFGKに報酬を支払うという契約だと思うんですが
そのころのCBCからFGK、そういう支払い自体に (5ページめ)
は何か問題はなかったでしょうか。
K
ちょうどそのころ、毎月払ってもらう臍帯血の保管に対する手数料が
遅滞するようになりました。
M
それに対してどうしましたか
K
そのときに、うちも入ってきたところから、代理店さんに手数料をはらわなきゃ
いけないので、実際にすごくそれは困るということで話をしたところ
「お金のことは僕は分からない、村上シゲルに聞いてくれ」
と言われました。
M
村上というのはどういう人物なんですか。
K
CBC立ち上げ当初から財務であるとか経理を一手に請け負っている
村上マネージメントオフィスという会社の社員でした。
M
その村上は何と言ってたんですか。
K
「CBCにおかねを貸しているので、それを回収しなきゃいけない。」
と、それをしているので、
「代理店さんに対する支払いとかそういうことを出来る余力がない。」
という、とんでもないことを言われました。
M
そうすると、本来CBC自体には、当然臍帯血の契約ができて、売り上げが
上がっていたわけですかね。
K
上がっていました
M
この平成24年3月に宍戸良元が、それから6月に大介、この2人が相次いで
亡くなって、どういう影響がありましたか。
K
実際には宍戸大介と古屋敷マサミ、2名が営業ないしいろんな業務を
やっていた会社だったので、実際に会社がしっかり動くことができなくなりました。
M
それで、何か対策をとりましたか。
5ページ終わり
6ページ
K
その時点で、実際に代理店さんもいますし、臍帯血の保管の希望とい
うことも実際にありますから、そのときに高崎のプロセシングセンタ
ー、分離する施設、あとは働いている社員等の支払いも、うちが肩が
わりして払うことなどもして、頑張って踏ん張ろうと思いました。
M
今おっしゃった高崎のプロセシングセンターというのは、臍帯血を保管して
いる施設ですね。
K
はい。
M
それの家賃、賃料、それがかかる。それから、それに伴う人件費、そういっ
たものをFGKとしては立てかえるということを考えたということですか。
K
はい。
M
その後の臍帯血保管の、やっぱりこれは10年、20年単位の保管なので、
安定的な保管をしなければならないわけですね。
K
はい。
M
そういう継続のために何か措置を取りましたか。
K
その状態もずっと続けることもやっぱり難しいと思ったので、その当
時、指導監督医である中川先生、ときわ病院の中川先生のほうに話を
して、臍帯血の保管をときわ病院でやってもらえないかという依頼を
しました。
M
その結果はどうなったのですか。
K
ときわメディックスという会社をつくっていただき、臍帯血を無償で
移管することをしてもらいました。
M
そうすると、それまでCBCとして保管していたものが、ときわメディックス
で保管するようのになったと、そういうことになるわけですか。
K
はい。








株式会社シービーシーサポート代理店 様  24年7月6日

日頃からさい帯血個人保管事業の普及活動をいただき有難うございます。
この度、高崎プロセッシングセンターの施設運営および
臍血保存業務が株式会社シービーシーから
医療法人常磐会(以下、当法人)に移管されることになりました。業務内容は
変わらず継続いたしますのでご安心ください。


医療法人 常磐会から 臍帯血保管 業務移管のお知らせ
医療法人常磐会と申します。当法人は、
株式会社シービーシーの臍帯血保管施設である
高崎プロセッシングセンターの指導監督医 中川泰一医師が院長を
務める医療法人でございます。

このたび、平成24年7月15日より、高崎プロセッシングセンターの
施設運営および臍帯血保存業務が
株式会社シービーシーから医療法人常磐会
(以下、当法人)に移管されることになりましたので
取り急ぎご挨拶申し上げます。

株式会社シービーシーの創業者で代表取締役社長である宍戸良元氏は、
平成24年3月20日に病死致しました(享年68歳)。
その後、息子で取締役の宍戸大介氏が社長職を代行しておりましたが、
平成24年6月8日大動脈瘤破裂により急死致しました(享年44歳)。
創業者一族の相次ぐ死去と取締役不在により、
現在株式会社シービーシーは通常業務を休止している状況です。

この為、臍帯血保管を円滑に継続する為に、当法人が業務を
引継ぐ事になりました。現在高崎プロセッシングセンターでは、当法人により、
臍帯血保管にかかわる業務が今までどおり
継続されております。
また、業務移管にあたり、株式会社シービーシーとご契約された金額以外に、
新たな費用の負担を当法人がご契約者様にお願いすることはございません。

現在、当法人は、臍帯血保管事業を担う
株式会社ときわメディックスを設立し業務体制が
スムーズに行っていけるよう進めております。
まずは、書面にて失礼いたします。


医療法人常磐会グループ
株式会社ときわメディックス
〒55-0013
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会 ときわ病院内






裁判官
CBCのほうの事業が立ちいかなくなった理由というのは、どういうことなの
ですか。

K
人間がいなくなったので。

裁判官
というだけなのですか。

K
古屋敷マサミさんしか残らなかったということですね。

裁判官
中に親族の方とか、関係者の方とか、そういうことは引き継ぐことは
考えられなかったのですか。

K
まるっきりそういうのは出てきませんでした。

裁判官
もともとうまくいってなかった事業なのでしょうか。

K
実際に村上マネジメントオフィスの村上というところから、僕が聞き出した
理由は、なぜかというと、うちが上げてる件数だけでも実際に
お客さんから30万円というお金が入ってくるんですね、1件ね、
それを計算すると、間違いなくうちに手数料を払えるんですよ。
払える

36ページ

んですけど、それが未払になっていたんですね、それで、お金のこと
は分からないというということで問いただしたんですね、
村上さんに、問いただしたら、そういう債権というか
お金を貸してるということは聞きましたけども、実際に際帯血保管
する方はずっといましたから、売上的にはずっとあがっていました。
うちが代理店になって、もっと上昇もしましたし。







自社株販売型の未公開株商法について,
発行会社の関与を認定して,組織的に勧誘・販売が行われていたとし,
発行会社及び役員らに対して,不法行為及び会社法上の責任を認めた事例





民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件

株式会社シービーシーに対する
横浜地裁判決





高齢者を狙う民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件、
同社は
23年春頃には既に営業実態がありませんでしたが、
関係社、関係者らにより健全に存在するかのように
見せかけられていました。
珍しくない未公開株詐欺事件
こんな例は初めてではないかと思います。
逮捕時期が遅れたと思います。





振り込め詐欺グループの男4人は
24年3月被害者宅に電話をしているところを、
直接逮捕されています。
(警視庁捜査2課・・・さまより)



24年6月14日
>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員などを装って
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取ったとしている。




>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕
医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は松本容疑者が主導し、11年1月以降、
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は今年3月、実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという





・24年 11月15日  テレビ朝日系
・<詐欺グループ統括役逮捕 被害総額5億円以上か>
テレビ朝日系(ANN) 11月15日(木)0時35分配信

 架空の株の転売話を持ちかけ、75歳の女性から
50万円をだまし取ったとして、詐欺グループの統括役
の男ら2人が逮捕されました。余罪は5億円を超えると
みられています。
無職の松本幸彦容疑者(54)と山田光昭容疑者(64)は3月、
架空の投資顧問会社の社員になりすまし、
「医療会社の株を買えば高値で買い取る」などと持ちかけ、
広島県の女性から現金50万円をだまし取った
疑いが持たれています。警視庁によりますと、松本容疑者らは
過去のマルチ商法の被害者リストを入手し、
電話で嘘のもうけ話を持ちかけていました。
松本容疑者は詐欺グループの統括役とみられていて、
警視庁は、このグループによる被害が5億円を
超えるとみて調べています。取り調べに対し、松本容疑者は容疑を否認し、
山田容疑者は容疑を認めています。





24年6月
民間臍帯血バンク シービーシー創業者親子
死亡後、関係社、関係者らにより
存在がなかったかのようにインターネット上から
消され、国会質疑にまでなりました。





質問本文情報
平成二十四年七月二十三日提出
質問第三五〇号
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書
提出者  阿部知子
私的さい帯血バンクの実態に関する再質問主意書



幹細胞の分離方法や凍結保管体制の基準が統一されておらず、
いざという時に移植に使用できない可能性等、技術的な問題点が指摘
(日本造血細胞移植学会他)されていることから、

採取・保管の質の担保が不可欠である。
まず実態調査を行った上で何らかの規制を検討すべきであると思われるが、見解を問う。


日本造血幹細胞移植学会は会長名で発出した平成十四年八月十九日付声明文で、
私的さい帯血バンクに関して
「技術の適格性に疑問があり、実効性が未確定の用途を含んだ
誇大宣伝を行っていることに
強い懸念を表明する」とし、「厚生労働省は速やかに事実関係を調査し、
国民の健康を守るためにしかるべき対応をとるべき」と述べている。

(平成二十一年二月六日付文書により、
学会の見解は当面この声明と変わらない旨確認されている)


日本産婦人科医会母子保健部は平成二十二年二月に会員にあてた文書で
「さい帯血プライベートバンクの場合、不祥事や企業の破たんが発生した場合に、
産婦人科医に道義的責任を求められることが危惧される」とし、
「採取に産婦人科医が主体的に関わることから、
日本産婦人科医会は会員と妊産婦を守る立場より、
さい帯血バンクに高い水準を求める」と述べ、
以下の三点について国に要望したとされている。
  ①認可・設立基準の制定
  ②品質保証期間と情報開示
  ③経理状況と価格設定の透明化



営利目的の私的さい帯血バンクの破たんによる被害調査もせず、
いまだに規制の対象外として放置していることは論外であり、
これらの潮流に相反しないか。




前回答弁書(内閣衆質百八十第三百三十一号。以下、答弁書という)により、
私的さい帯血バンクの現時点における数、経営実態、保管しているさい帯血の数、
実際に治療に使われたケースの件数などについて、
厚生労働省は一切把握していないことが明らかになった。
これを踏まえ、以下質問する。

一 私的さい帯血バンクの実態把握について

(一) 平成二十一年十二月二十二日の閣議後の記者会見において、
当時の長妻厚生労働大臣は記者の質問に対し、以下のように述べている。

(記者)

民間のさい帯血バンクについてですが、先日茨城の方で
民間バンクが破綻し千五百人分のさい帯血が、
行き場を失ってしまったという報道があったのですが、
こうした民間バンクについて参入の規制がないので、
誰でも参入出来てしまうということで、
ハードルが非常に低いということがあるようですが、
そうした規制の要不要について大臣のお考えをお聞かせください。


(大臣)

民間バンクについて、今まできちんとした統計がなされて
いないと考えておりますので、
全国の民間バンクについてまずは具体的にどういう件数で、
どういうお仕事をされていてということをさらに詳細に把握をして、
その件を含めて対応を考えて行きたいと
本日指示して行きたいと思います。
(厚生労働省HPより、引用終わり)

長妻大臣の指示は、明確に
民間バンクの件数」と「業務内容」
について詳細に調査把握せよと理解できる





民間臍帯血バンク、シービーシー
未公開株詐欺は
犯罪組織や社員も共謀し、
平成18年より、24年秋頃まで
継続して行われたものです。
私は22年6月にやられました。


23年春頃にはシービーシーは
さい帯血バンクとしての営業実態はありませんでしたが、
大阪 大正区 医療法人 常磐会や
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
とその代理店らが
シービーシー宍戸大介死亡
24年6月まで
健全に存在するさい帯血バンクとして
千葉テレビや、新聞、インターネット上で
見せかけていたものです。



シービーシーのさい帯血保管施設は
23年7月1日すでに、
大阪 大正区 医療法人 常磐会のものとなっていました




このキチガイらは
シービーシーの名だけ使い、
シービーシーのさい帯血保管設備を使っていたが、
消費者にはシービーシーでさい帯血保管を
していると錯覚させ、だましていたという事です。
シービーシーが
未公開株詐欺をしていたとは
夢にも思わなかった
といいたいようです。
また、この組織は
民間臍帯血バンク ときわメディックス
となってからもこりもせず
虚偽告知を行っていました。

株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
代理店のなかには
ある程度
シービーシーの実態を把握していた
ものもいるようです。



大阪 大正区 医療法人 常磐会は
無届けで、再生医療を行い、厚労省か
しらべられました。
ルールさえまもれません。
厚生労働省まで悪用しています。


株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏は
金融庁無登録違法FXの代理店もしていました。
会社登記簿まで捏造する男です。



民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
未公開株詐欺事件




23年8月以降
民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
未公開株詐欺事件の餌食となった
被害者





1/1P


債務名義の事件番号 平成25年(ワ)第936号

     執 行 文

債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行をすることができる。


     平成26年2月4日

       横浜地方裁判所第8民事部は係A
          
         裁判所書記官  ・・・・


債権者   ・・・
(原告)


債務者   株式会社シービーシー
(被告)






1P


平成26年1月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成25年(ワ)第936号 損害賠償請求事件


      判決



原      告  ・・・

訴訟代理人弁護士  ・・・

横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F 

被告   株式会社シービーシー

特別代理人  ・・・・・・

     主  文

1 被告は、原告に対し、・・・・万5000円及びこれに対する平成23年

  10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする

3 この判決は仮に執行することができる





     事 実 及 び 理 由

第1  請求

   主文第1項と同旨


第2  事実の概要

1 本件はいわゆる未公開株商法の被害にあったとする原告が、当該未公開

  株の発行会社である被告に対し、不法行為(民法709条又は715条1項)

  による損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

  26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による金員(遅延損害金の

  総旨と解される。)の支払いを求める事案である。

   なお、被告はその代表取締役であった宍戸良元(以下「亡良元」とい

  う。)が平成24年3月20日に死亡した後、代表者が欠けており新たな代






2P


  表者の選任もされていない。そこで、原告は、代表者の選任まで訴訟進行を

  待つことは、遅滞のため損害を受ける恐れがあるとして、特別代理人の選

  任を求める申立てをし、当裁判所は、弁護士・・・・を特別代理人に選任

  した。




2 争いがない事実


(1)被告は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的とする株式会社

   であって、平成17年8月1日に成立され、臍帯血の保管等の業務を行っ

   ていた。被告の株式を譲渡するには、取締役会の承諾をうけなければなら

   ない。被告は、設立から3ヶ月で発行済株式総数を6倍とし、さらに、平

   成18年3月ころから新株予約権付社債の発行を始めた
。被告の代表取締

   役であった亡良元は、平成24年3月20日、死亡した。



(2)原告は被告に対し、別紙記載のとおり、合計・・・・万円を被告名義

   の口座に送金する方法により、支払った。




3 争点

(1)被告の不法行為責任の有無

(2)原告の損害の額




4原告の主張

(1) 被告の不法行為責任の有無について

ア(ア)被告は、平成22年2月ころ、公開準備室(IR室)を設置して本

  格的に未公開株の販売を開始し、詐欺事件で逮捕された山田光昭(以

  下「山田」という。)が中心となって、「まもなく上場して株価が数倍

  になる」などと言って勧誘を行っていた。




(イ)原告は、昭和2年生まれで、一連の投資被害事件以外では投資経験の

  ない無職で一人暮らしの一般消費者であるが、平成23年8月ころ、

  株式会社エネサス(以下「エネサス」という。)から勧誘を受け、年8

  パーセントの利息がつくというエネサスの転換社債200万円を購入






3P


  させられた。原告は、すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをした

  が、エネサスと連絡がつかなくなった。

   原告は、同年9月ころ、日興アセットマネジメントの「竹内」と名

  乗る男及び野口」と名乗る男から、「エネサスの社債を1割増しで買い

  取ってあげるので、被告の株を買って下さい。」との勧誘を電話で受け、

  エネサスの社債を買い取ってもらえると信じ、被告に問い合わせたと

  ころ、「小沢」と名乗る被告の従業員から、「来年の2月の中旬には一

  般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、上

  場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために

  使います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので

  安心です。」といわれ
、同月15日、指定された口座に25万円を振込

  送金した(別紙の番号1)。

   その後、原告は、日興アセットマネジメントから「まだ原告の順番

  が来ない。」などと買取りの先延ばしをされ、不安に思っていたが、ラ

  イフサポートや松井ホールディングスを名乗る人物から電話があり、

  「もう少し被告の株を買ってくれるなら、エネサスの社債とまとめて

  2,3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、被告からも大丈夫だ

  と言われ
、次々に被告の株式を購入し、前期25万円と併せ、合計・

  ・・・円を指定された口座に振込送金した(前期争いがない事実(2)。

   被告の株式については譲渡制限があるが(前期争いがない事実(1)。

  原告は正式に株主と承認されている。



(ウ)平成24年3月20日に被告の代表取締役であった亡良元が死亡し

  同年6月8日に被告の取締役であり株式会社エスビーエスの取締役で

  もあった亡宍戸大介が死亡した。それまでは、被告に電話すると(電

  話番号は045-473-7716)、古屋敷という従業員が出て、

  株の話ということで管理部の部長であるという山田につないでもらっ







4P


  ていたが、同月ころから上記電話はつながらなくなり、被告のウエブ

  サイトも閉鎖され、被告は、そのころ、本店所在地である新横浜第1

  竹生ビル5Fを退去した。



イ 上記ア(イ)のとおり、原告は、被告に電話をし、その従業員と名乗る「小

  沢」から上場の話を聞いて、被告の株式の購入を決め、被告名義の口座

  に送金したものであり、被告の株式についての株券は被告の封筒に入れ

  て送られてきたことからすれば、原告に対する一連の違法な勧誘行為に

  被告が関与していることは間違いなく、当該勧誘行為の各行為は被告

  の指示ないし命令ににより当該行為に及んだものと推認される。




ウ 原告による被告の株式の代金以外に被告名義の口座に振込送金をする理

  由はないから、原告に対する被告の株式の譲渡が亡良元からの個人的な

  譲渡であるとか、原告が被告に送金した金員が被告の株式の代金以外で

  あるなどということは、あり得ない。



エ したがって、被告は、民法709条又は715条1項により、原告に

  対し不法行為責任を負うというべきである




(2)原告の損害の額について


 ア 原告は、被告の株式を購入させられ、購入代金合計・・・・万円(1

  株25万円×45株を支払ったところ、当該株式は無価値であるから、

  上記代金金額が損害となる
。また、弁護士費用は、・・・万5000円

  が相当である。


イ 被告は、本店所在地から立ち退き、従業員もおらず、破綻しているこ

  とは明白で、被告の株主としての地位は何らの価値もないので、購入額

  全額が損害である。





5 被告の主張

(1) 被告の不法行為責任について





5P



ア 原告は被告の従業員であるとする「小沢」と名乗る者から株式購入

 の勧誘を受け、証券会社等を名乗る者からも勧誘を受けた旨主張するが、

 被告はそのような事実を知らない。



イ 被告は実際に臍帯血保管事業を行っていたのであるから、被告がい

 わゆる未公開株商法を行うことを目的とした会社であるとはいえない。


エ 以上のとおり、被告は未公開株商法を目的としておらず、また、原告

 に対して株を譲渡していないと考えられることから、不法行為は成立し

 ない。



(2)原告の損害の額について

ア 原告の主張する損害は知らない。

イ 仮に、被告が原告に株式を譲渡しており、原告の買取価格が相場より

 高額であったとしても、原告は株主としての地位を得ているのであるか

 ら、買取価格全額が損害であるとはいえない。




第3 当裁判所の判断

1 争点(1)(被告の不法行為責任の有無)について


(1)前期争いのない事実、証拠(甲1ないし23)及び弁論の全趣旨を総合

  すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から、被告が近日

  中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり確

  実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという強

  い勧誘を受け
、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式合計**

  株を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被


6P




  告名義の口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、また、被告の従

  業員及びこれと意を通じた者による上記勧誘行為は、少なくとも過失によ

  ってされたものであり、かつ、被告の事業の執行についてされたものと認

  めるのが相当である。


   被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義

  の口座であること、原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき

  金員を有していたことをうかがわせる事情は見当たらないことに照らし、

  採用することができない。


(2)そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記(1)の違法な勧誘

  行為
の結果、原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。



2争点(2)原告の損害の額について

(1)ア 前期争いのない事実及び上記1の認定判断によれば、原告は、被告の

   株式の対価として、平成23年10月26日までに合計・・・・万円を

   支出しこれと同額の損害を受けたものというべきである



 イ 被告は、原告の株主としての地位を得ているから、買取価格全

  額が損害であるとはいえない旨主張する。

   検討するに、原告が取得した被告の株主に経済的な価値がある場合には、

  理論的には、これを上記アの損害から控除(損益相殺)すべきものと解

  される。


   しかし、本件では、原告が当該価値の存在を争っているにもかかわら

  ず、被告は当該価値につき具体的な立証をしないから、被告の上記主張

  は採用することができない。



ウ なお、原告は、理論上、被告が解散されたときは、被告の株主として

 残金財産分配請求権を有すると解するが、本件記録を検討してもその

 経済的価値を算定することは困難であり、本件において、当該価値を想

 定して原告の損害額から控除すべきものとは認められない。





7P


(2)前期1(1)の違法な勧誘行為と相当因果関係のある弁護士費用としては、

  原告の主張する・・・・万5000円をもって、相当と認められる。


(3)以上によれば、被告は、原告に対し、不法行為(民法715条1項)に

 よる損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月

 26日から支払い済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払

 を求めることができるというべきである。



3 結語
 
 よって、原告の本件請求は理由があるから、これを認容することとし、主

 文のとおり判決する。


    横浜地方裁判所第8民事部

     裁判官  ・・・・





企業のIR活動

IR(Investor Relations)とは、
企業が株主や投資家に対し、財務状況など投資の判断に
必要な情報を提供していく活動全般を指します


 最近は、株主や投資家に対するだけでなく、
顧客や地域社会等に対して、経営方針や活動成果を
伝えることもIRのねらいの一つになってきています。

 企業はIR活動を通じて株主、投資家、顧客などと意見交換
することで、お互いの理解を深め、信頼関係を構築し、資本市場
での正当な評価を得ることができます。

逆に、外部からの厳しい評価を受けることで、経営の質を高めています。
また、近年、IR活動の一環としてホームページ上に
IR専用のサイトを設ける企業が増えています。












高齢者を狙う民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件


>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。 
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員などを装って
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取ったとしている。




>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕
医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は松本容疑者が主導し、11年1月以降、
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は今年3月、実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという





・24年 11月15日  テレビ朝日系
・<詐欺グループ統括役逮捕 被害総額5億円以上か>
テレビ朝日系(ANN) 11月15日(木)0時35分配信

 架空の株の転売話を持ちかけ、75歳の女性から
50万円をだまし取ったとして、詐欺グループの統括役
の男ら2人が逮捕されました。余罪は5億円を超えると
みられています。
無職の松本幸彦容疑者(54)と山田光昭容疑者(64)は3月、
架空の投資顧問会社の社員になりすまし、
「医療会社の株を買えば高値で買い取る」などと持ちかけ、
広島県の女性から現金50万円をだまし取った
疑いが持たれています。警視庁によりますと、松本容疑者らは
過去のマルチ商法の被害者リストを入手し、
電話で嘘のもうけ話を持ちかけていました。
松本容疑者は詐欺グループの統括役とみられていて、
警視庁は、このグループによる被害が5億円を
超えるとみて調べています。取り調べに対し、松本容疑者は容疑を否認し、
山田容疑者は容疑を認めています。