だまされ、自ら命を絶つ…オレオレ詐欺被害者もう一つの悲劇
2015.04.14
昨年、全国で約559億4千万円の被害があった特殊詐欺。
ニュースで報じられるのは被害金額の大きさがほとんどだが、
その陰で、被害者が自殺するという悲劇が起きている。
《特殊詐欺》
警察庁は親族などを装う「オレオレ詐欺」、
サイト利用料名目などで現金を要求する「架空請求詐欺」、
融資名目の「融資保証金詐欺」、
医療費控除が受けられるなどと詐取する「還付金詐欺」の4類型を
「振り込め詐欺」と定義。
社債や未公開株取引を装う「金融商品等取引」
「ギャンブル必勝法情報提供」「異性との交際あっせん」
「その他」を加えた計8類型を総称したものが「特殊詐欺」とされる。
増える特殊詐欺被害
今年は過去最悪ペースで増えている
特殊詐欺被害は今年1~2月で約73億4200万円。
過去最悪だった昨年を上回るペースで増えている。
【衝撃事件の核心】自ら命を絶つオレオレ詐欺被害者もう一つの悲劇…
「なぜだまされた」責められ
オレオレ詐欺被害、90%以上が高齢者
警察庁によると、昨年の特殊詐欺被害の78・8%(1万540件)が65歳以上の
高齢者。このうち、オレオレ詐欺で被害を受けた高齢者は全体の実に92・1%を占めていた。
【衝撃事件の核心】自ら命を絶つオレオレ詐欺被害者もう一つの悲劇…「なぜだまされた」責められ
詐欺被害の陰で…被害者が自殺するという悲劇
住職でNPO法人「自殺防止ネットワーク風」理事長の篠原鋭一さんは、
平成7年から自殺に関する電話相談を受け付けているが、
近年はオレオレ詐欺にまつわるものが急激に増えているという。
オレオレ詐欺にまつわる自殺相談急増
住職でNPO法人「自殺防止ネットワーク風」理事長の篠原鋭一さんは、
平成7年から自殺に関する電話相談を受け付けているが、
近年はオレオレ詐欺にまつわるものが急激に増えているという。
【衝撃事件の核心】自ら命を絶つオレオレ詐欺被害者もう一つの悲劇…
「なぜだまされた」責められ
身内から激しく非難された末に自殺…
オレオレ詐欺の被害者が自殺する大きな理由は、金銭的な問題ではなく、
親族に詰問されたことがきっかけだという。
【衝撃事件の核心】自ら命を絶つオレオレ詐欺被害者もう一つの悲劇…
「なぜだまされた」責められ
【相談ケース(1)】「夫の後を追います」と繰り返す女性
近畿地方の30代女性は「夫をかたるオレオレ詐欺で250万円をだまし取られた
」という。現金を工面してくれた両親は女性をなじり、
なりすまされた夫は鬱病を発症し自殺。女性は自責の念にさいなまれ、
「夫の後を追います」と繰り返した。
【衝撃事件の核心】自ら命を絶つオレオレ詐欺被害者もう一つの悲劇…
「なぜだまされた」責められ
【相談ケース(2)】「おばあちゃんを責めてしまった」と涙
北陸地方の30代男性は、祖母がオレオレ詐欺にだまされて150万円をだまし取られ、
自殺したという。男性や家族は祖母を責め、やがて祖母は命を絶った。「
おばあちゃんは犯罪者じゃないのに」電話の声はいつしか、泣き声に変わっていた。
【衝撃事件の核心】自ら命を絶つオレオレ詐欺被害者もう一つの悲劇…
「なぜだまされた」責められ
【相談ケース(3)】「だました人間より俺の方が悪いのか」
70代の父親がオレオレ詐欺に引っかかり自殺したという関東地方の男性は、
父親が生前、「だました人間より俺の方が悪いのか」と言っていたという。
500万円をだまし取られ、身内から激しく非難された末に自殺していた。
【衝撃事件の核心】自ら命を絶つオレオレ詐欺被害者もう一つの悲劇…
「なぜだまされた」責められ
篠原鋭一さんが自殺者の遺族から聞き取ったメモには、家族を責めたことを悔やむ言葉が並ぶ
篠原鋭一さんが自殺者の遺族から聞き取ったメモには、家族を責めたことを悔やむ言葉が並ぶ
高齢者が狙われる背景
1人暮らし増加…孤立しがちな社会情勢
平成26年の高齢社会白書によると、1人暮らしの高齢者は、昭和55年には高齢者全体の
8・5%だったが、平成24年には16・1%にまで増加している。
【衝撃事件の核心】自ら命を絶つオレオレ詐欺被害者もう一つの悲劇…「なぜだまされた」責められ
「家族を思う純粋な気持ち…責めないでほしい」
家族からも見捨てられ、社会とのつながりがなくなったと絶望したとき、
被害者は自殺へと走る。
「だまされてしまったのは家族を思う純粋な気持ちがあるからで、
いいも悪いもない。だから、被害者を責めないでほしい」と篠原さん。
【衝撃事件の核心】自ら命を絶つオレオレ詐欺被害者もう一つの悲劇…
「なぜだまされた」責められ
「年寄りがカネを持ってて何の意味がある」罪悪感のなさ
「高齢者がカネを持っていて何の意味がある。俺たちがそのカネで
日本の経済を回してやっているんだ」摘発された
振り込め詐欺グループのリーダーは、悪びれもせず、こううそぶいた。
振り込め詐欺犯に共通するのは「罪悪感のなさ」だと捜査関係者は言う。
「年寄りがカネを持ってて何の意味がある」振り込め詐欺に共通する“罪悪感のなさ”
詐欺の啓発活動に新たな動き
少年少女らに「だまさないように」呼びかけ
これまで警察は高齢者などの潜在的被害者に「だまされないように」
呼びかけてきたが、警視庁では少年・少女ら潜在的加害者を対象に
「だまさないように」呼びかける、全国初の取り組みを始めた。
振り込め詐欺、都内の被害高止まり 目立つ「上京型」
だまされた女性は自殺…「それでも君はやりますか?」
警視庁の啓発ドラマは、先輩に誘われ、アルバイト感覚で「受け子」役に
なった高校生の物語。警察に逮捕されて少年院に送られ、
だまされた女性は自殺してしまう。具体的な断り方の解説も加え、
「それでも君はやりますか?」と呼びかける内容になっている。
振り込め詐欺、都内の被害高止まり 目立つ「上京型」
主人公の高校生がスーツを着て詐取金を受け取る啓発DVDのワンシーン
主人公の高校生がスーツを着て詐取金を受け取る啓発DVDのワンシーン
【連載・誰が騙すのか】
(上)バイト感覚で加担する「受け子」…犯罪組織から受ける“入れ知恵”とは
(中)「頭がよくなければできない」振り込め詐欺「騙し屋=かけ子」…
通信制限できぬ現状に苛立つ警察
(下)「年寄りがカネを持ってて何の意味がある」振り込め詐欺に共通する
“罪悪感のなさ
高齢者を狙う民間の臍帯血バンク
株式会社シービーシー
未公開株詐欺事件。
事業の臍帯血保管については
全く警察は、はいっていません、
本来なら、保管状態や、保管数、管理状態など
調べるべきではなかったのか。
同社は
23年春頃には既に営業実態がありませんでしたが、
関係社、関係者らにより健全に存在するかのように
見せかけられていました。
珍しくない未公開株詐欺事件
こんな例は初めてではないかと思います。
逮捕時期が遅れたと思います。
振り込め詐欺グループの男4人は
24年3月被害者宅に電話をしているところを、
直接逮捕されています。
(警視庁捜査2課・・・さまより)
24年6月14日
>株転売話で詐欺容疑 振り込めグループリーダー格の男ら逮捕 -【産経新聞】
実体のない会社の株券をめぐる転売話を持ちかけて現金をだまし取ったとして
警視庁捜査2課は14日、詐欺容疑で、東京都新宿区河田町、無職、松本幸彦容疑者(54)
ら2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課は今年6月、詐欺未遂容疑で振り込め詐欺グループの男4人を逮捕。
松本容疑者はこのグループのリーダー格で、同様の手口で昨年1月から50数件、
計約5億1千万円をだまし取ったとみられる。
逮捕容疑は今年3月、広島県尾道市の無職女性(75)方に架空の投資顧問会社の社員などを装って
「医療関連会社の株を買ってくれれば高値で買い取る」
などと持ち掛け、購入代金名目で50万円を銀行口座に振り込ませ、だまし取ったとしている。
>現金詐取:医療会社の株購入持ちかけ 2容疑者を逮捕 /東京
毎日新聞 2012年11月15日 地方版【浅野翔太郎】〔都内版〕
医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買い取る」
などと言い現金をだまし取っていた詐欺事件で、警視庁捜査2課と熊本県警などの合同捜査本部は14日
、新宿区河田町3、無職、松本幸彦(54)と、
江戸川区清新町1、同、山田光昭(64)
の両容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は松本容疑者が主導し、11年1月以降、
全国の約50人から計約5億1000万円をだまし取ったとみている。
2人の逮捕容疑は今年3月、実在しない投資顧問会社の社員を装い、
広島県尾道市の無職女性(75)に医療関係会社の株を50万円で購入するよう依頼。
「90万円で買い取る」などと言って現金を振り込ませたとしている。
捜査本部によると、いずれも容疑を否認している。医療関係会社は廃業状態で、
当時、株の売買はなかったという
・24年 11月15日 テレビ朝日系
・<詐欺グループ統括役逮捕 被害総額5億円以上か>
テレビ朝日系(ANN) 11月15日(木)0時35分配信
架空の株の転売話を持ちかけ、75歳の女性から
50万円をだまし取ったとして、詐欺グループの統括役
の男ら2人が逮捕されました。余罪は5億円を超えると
みられています。
無職の松本幸彦容疑者(54)と山田光昭容疑者(64)は3月、
架空の投資顧問会社の社員になりすまし、
「医療会社の株を買えば高値で買い取る」などと持ちかけ、
広島県の女性から現金50万円をだまし取った
疑いが持たれています。警視庁によりますと、松本容疑者らは
過去のマルチ商法の被害者リストを入手し、
電話で嘘のもうけ話を持ちかけていました。
松本容疑者は詐欺グループの統括役とみられていて、
警視庁は、このグループによる被害が5億円を
超えるとみて調べています。取り調べに対し、松本容疑者は容疑を否認し、
山田容疑者は容疑を認めています。
23年春頃にはシービーシーは
さい帯血バンクとしての営業実態はありませんでしたが、
大阪 大正区 医療法人 常磐会や
シービーシーの代理店をしていた
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
株式会社エスビーエス
とその代理店らが
シービーシー取締役宍戸大介死亡
24年6月まで
健全に存在するさい帯血バンクとして
千葉テレビや、新聞、インターネット上で
見せかけていたものです。
シービーシーのさい帯血保管施設は
23年7月1日すでに、
大阪 大正区 医療法人 常磐会のものとなっていました。
このキチガイらは
シービーシーの名だけ使い、
シービーシーのさい帯血保管設備を使っていたが、
消費者にはシービーシーでさい帯血保管を
していると錯覚させ、だましていたという事です。
シービーシーが
未公開株詐欺をしていたとは
夢にも思わなかった
といいたいようです。
また、この組織は
民間臍帯血バンク ときわメディックス
となってからもこりもせず
虚偽告知を行っていました。
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタの
代理店のなかには
ある程度
シービーシーの実態を把握していた
ものもいるようです。
大阪 大正区 医療法人 常磐会は
無届けで、再生医療を行い、厚労省か
しらべられました。
ルールさえまもれません。
厚生労働省まで悪用しています。
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役
窪田好宏は
金融庁無登録違法FXの代理店もしていました。
会社登記簿まで捏造する男です。
23年8月以降
民間臍帯血バンク
株式会社 シービーシー
未公開株詐欺事件の餌食となった
被害者
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0a/76/6f016361481ac994ccd83ad826b8b713.png)
1/1P
債務名義の事件番号 平成25年(ワ)第936号
執 行 文
債権者は、債務者に対して、この債務名義により強制執行をすることができる。
平成26年2月4日
横浜地方裁判所第8民事部は係A
裁判所書記官 ・・・・
債権者 ・・・
(原告)
債務者 株式会社シービーシー
(被告)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2c/39/641c981565861a90dc27998937fdb69a.png)
1P
平成26年1月21日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成25年(ワ)第936号 損害賠償請求事件
判決
原 告 ・・・
訴訟代理人弁護士 ・・・
横浜市港北区新横浜二丁目2番3号新横浜第1竹生ビル5F
被告 株式会社シービーシー
特別代理人 ・・・・・・
主 文
1 被告は、原告に対し、・・・・万5000円及びこれに対する平成23年
10月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
3 この判決は仮に執行することができる
事 実 及 び 理 由
第1 請求
主文第1項と同旨
第2 事実の概要
1 本件はいわゆる未公開株商法の被害にあったとする原告が、当該未公開
株の発行会社である被告に対し、不法行為(民法709条又は715条1項)
による損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月
26日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による金員(遅延損害金の
総旨と解される。)の支払いを求める事案である。
なお、被告はその代表取締役であった宍戸良元(以下「亡良元」とい
う。)が平成24年3月20日に死亡した後、代表者が欠けており、新たな代
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7f/a9/61621eb1829c3c05d2afe10b91723f6b.png)
2P
表者の選任もされていない。そこで、原告は、代表者の選任まで訴訟進行を
待つことは、遅滞のため損害を受ける恐れがあるとして、特別代理人の選
任を求める申立てをし、当裁判所は、弁護士・・・・を特別代理人に選任
した。
2 争いがない事実
(1)被告は、人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的とする株式会社
であって、平成17年8月1日に成立され、臍帯血の保管等の業務を行っ
ていた。被告の株式を譲渡するには、取締役会の承諾をうけなければなら
ない。被告は、設立から3ヶ月で発行済株式総数を6倍とし、さらに、平
成18年3月ころから新株予約権付社債の発行を始めた。被告の代表取締
役であった亡良元は、平成24年3月20日、死亡した。
(2)原告は被告に対し、別紙記載のとおり、合計・・・・万円を被告名義
の口座に送金する方法により、支払った。
3 争点
(1)被告の不法行為責任の有無
(2)原告の損害の額
4原告の主張
(1) 被告の不法行為責任の有無について
ア(ア)被告は、平成22年2月ころ、公開準備室(IR室)を設置して本
格的に未公開株の販売を開始し、詐欺事件で逮捕された山田光昭(以
下「山田」という。)が中心となって、「まもなく上場して株価が数倍
になる」などと言って勧誘を行っていた。
(イ)原告は、昭和2年生まれで、一連の投資被害事件以外では投資経験の
ない無職で一人暮らしの一般消費者であるが、平成23年8月ころ、
株式会社エネサス(以下「エネサス」という。)から勧誘を受け、年8
パーセントの利息がつくというエネサスの転換社債200万円を購入
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4a/e3/aeaa2590e0932ceeb3a3ac1f6df8d921.png)
3P
させられた。原告は、すぐにクーリングオフ及び解約の申し入れをした
が、エネサスと連絡がつかなくなった。
原告は、同年9月ころ、日興アセットマネジメントの「竹内」と名
乗る男及び野口」と名乗る男から、「エネサスの社債を1割増しで買い
取ってあげるので、被告の株を買って下さい。」との勧誘を電話で受け、
エネサスの社債を買い取ってもらえると信じ、被告に問い合わせたと
ころ、「小沢」と名乗る被告の従業員から、「来年の2月の中旬には一
般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、上
場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために
使います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので
安心です。」といわれ、同月15日、指定された口座に25万円を振込
送金した(別紙の番号1)。
その後、原告は、日興アセットマネジメントから「まだ原告の順番
が来ない。」などと買取りの先延ばしをされ、不安に思っていたが、ラ
イフサポートや松井ホールディングスを名乗る人物から電話があり、
「もう少し被告の株を買ってくれるなら、エネサスの社債とまとめて
2,3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、被告からも大丈夫だ
と言われ、次々に被告の株式を購入し、前期25万円と併せ、合計・
・・・円を指定された口座に振込送金した(前期争いがない事実(2)。
被告の株式については譲渡制限があるが(前期争いがない事実(1)。
原告は正式に株主と承認されている。
(ウ)平成24年3月20日に被告の代表取締役であった亡良元が死亡し
同年6月8日に被告の取締役であり株式会社エスビーエスの取締役で
もあった亡宍戸大介が死亡した。それまでは、被告に電話すると(電
話番号は045-473-7716)、古屋敷という従業員が出て、
株の話ということで管理部の部長であるという山田につないでもらっ
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/03/77/171e63161d40751af36c68504b2c5910.png)
4P
ていたが、同月ころから上記電話はつながらなくなり、被告のウエブ
サイトも閉鎖され、被告は、そのころ、本店所在地である新横浜第1
竹生ビル5Fを退去した。
イ 上記ア(イ)のとおり、原告は、被告に電話をし、その従業員と名乗る「小
沢」から上場の話を聞いて、被告の株式の購入を決め、被告名義の口座
に送金したものであり、被告の株式についての株券は被告の封筒に入れ
て送られてきたことからすれば、原告に対する一連の違法な勧誘行為に
被告が関与していることは間違いなく、当該勧誘行為の各行為は被告
の指示ないし命令ににより当該行為に及んだものと推認される。
ウ 原告による被告の株式の代金以外に被告名義の口座に振込送金をする理
由はないから、原告に対する被告の株式の譲渡が亡良元からの個人的な
譲渡であるとか、原告が被告に送金した金員が被告の株式の代金以外で
あるなどということは、あり得ない。
エ したがって、被告は、民法709条又は715条1項により、原告に
対し不法行為責任を負うというべきである。
(2)原告の損害の額について
ア 原告は、被告の株式を購入させられ、購入代金合計・・・・万円(1
株25万円×45株を支払ったところ、当該株式は無価値であるから、
上記代金金額が損害となる。また、弁護士費用は、・・・万5000円
が相当である。
イ 被告は、本店所在地から立ち退き、従業員もおらず、破綻しているこ
とは明白で、被告の株主としての地位は何らの価値もないので、購入額
全額が損害である。
5 被告の主張
(1) 被告の不法行為責任について
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/43/63/d51802af62e10a108d093c2b28fc2e9f.png)
5P
ア 原告は被告の従業員であるとする「小沢」と名乗る者から株式購入
の勧誘を受け、証券会社等を名乗る者からも勧誘を受けた旨主張するが、
被告はそのような事実を知らない。
イ 被告は実際に臍帯血保管事業を行っていたのであるから、被告がい
わゆる未公開株商法を行うことを目的とした会社であるとはいえない。
エ 以上のとおり、被告は未公開株商法を目的としておらず、また、原告
に対して株を譲渡していないと考えられることから、不法行為は成立し
ない。
(2)原告の損害の額について
ア 原告の主張する損害は知らない。
イ 仮に、被告が原告に株式を譲渡しており、原告の買取価格が相場より
高額であったとしても、原告は株主としての地位を得ているのであるか
ら、買取価格全額が損害であるとはいえない。
第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(被告の不法行為責任の有無)について
(1)前期争いのない事実、証拠(甲1ないし23)及び弁論の全趣旨を総合
すると、原告は、被告の従業員及びこれと意を通じた者から、被告が近日
中に株式を上場する予定があり、未公開株である被告の株式が値上がり確
実である旨の虚偽の事実を告げられ、これを買い受けてはどうかという強
い勧誘を受け、その旨の錯誤に陥った結果、被告から被告の株式合計**
株を順次買い受け、その対価として、別紙のとおり合計****万円を被
6P
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/00/fc/65085dc4cdd90ea973cd49975e8c7646.png)
告名義の口座に順次送金し、被告に支払ったものであり、また、被告の従
業員及びこれと意を通じた者による上記勧誘行為は、少なくとも過失によ
ってされたものであり、かつ、被告の事業の執行についてされたものと認
めるのが相当である。
被告の主張は、上記説示したところ、とりわけ原告の送金先が被告名義
の口座であること、原告が被告の株式の譲渡対価以外に被告に支払うべき
金員を有していたことをうかがわせる事情は見当たらないことに照らし、
採用することができない。
(2)そうすると、被告は、民法715条1項に基づき、上記(1)の違法な勧誘
行為の結果、原告に生じた損害を賠償すべき義務を負うというべきである。
2争点(2)原告の損害の額について
(1)ア 前期争いのない事実及び上記1の認定判断によれば、原告は、被告の
株式の対価として、平成23年10月26日までに合計・・・・万円を
支出しこれと同額の損害を受けたものというべきである。
イ 被告は、原告の株主としての地位を得ているから、買取価格全
額が損害であるとはいえない旨主張する。
検討するに、原告が取得した被告の株主に経済的な価値がある場合には、
理論的には、これを上記アの損害から控除(損益相殺)すべきものと解
される。
しかし、本件では、原告が当該価値の存在を争っているにもかかわら
ず、被告は当該価値につき具体的な立証をしないから、被告の上記主張
は採用することができない。
ウ なお、原告は、理論上、被告が解散されたときは、被告の株主として
残金財産分配請求権を有すると解するが、本件記録を検討してもその
経済的価値を算定することは困難であり、本件において、当該価値を想
定して原告の損害額から控除すべきものとは認められない。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/40/1a/b20632e0c438c6cc41666de99bdb5284.png)
7P
(2)前期1(1)の違法な勧誘行為と相当因果関係のある弁護士費用としては、
原告の主張する・・・・万5000円をもって、相当と認められる。
(3)以上によれば、被告は、原告に対し、不法行為(民法715条1項)に
よる損害賠償金・・・・万5000円及びこれに対する平成23年10月
26日から支払い済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払
を求めることができるというべきである。
3 結語
よって、原告の本件請求は理由があるから、これを認容することとし、主
文のとおり判決する。
横浜地方裁判所第8民事部
裁判官 ・・・・