25年4月19日 「ときわメディックス」{古屋敷」とのTEL内容 Bー1B
Fは「ときわメディックス」{古屋敷」
Dは私
略
F 不正入手はないですよ、それは、、、側でね、
ハッキリさせればいいことじゃないですか。
略
取得はしてないですよ、
D えー借金の
F カタでしょう、それはあれでしょう、
差し押さえたようなもんだから、普通行われるでしょう、
額が大きければ。
略
・・・・・宍戸家のCBCの経営者に
借したお金があるんじゃないんですか、略
常磐会がCBCに頼まれてお金を貸して返済を守らなかったら、
どうします、と言う話ですよね。
ぼくも被害者の弁護士さんと話した事があるんですね、
弁護士さんハッキリ言ってましたね
こういうものは正直言って早いもの勝ちなんですって。
中川先生早くやりたいんだって言ってましたよ
上2行め
詐害行為
意義[編集]
通説・判例の立場によると債務者が債権者を害することを
認識しつつ自己の財産を売買するなどして積極的に減少させた場合に、
債権者が裁判上その法律行為を取り消して財産を返還させ、
責任財産(抵当権や先取特権を有しない一般の債権者が債権を回収する際に
引き当てとなる債務者の財産のこと)
を保全するための制度と考えられている。もっとも、
詐害行為取消権の意義については、学問上対立がある。