「いい子にしないと、デスノートに名前書くぞ!」と、教師が児童に言った件
刑事責任の有無を議論する流れ、結構好き。
脅迫罪が成立するか否か。
普通に考えると、デスノートで人が死ぬというのは明らかなフィクションなので
「被害者の身体に害を加える告知」には当たらないといえる。
しかしそれは一般人基準であり、今回は被害者が幼い児童であるため
「デスノートに書かれたら死んじゃうかもしれない」と恐怖を感じたならば
その点はクリアするかもしれない。
結論としては、告知の成立以前に、いくらデスノートを駆使したとしても、
加害者は被害者に危害を加える能力がない(不能犯)ため犯罪は成立しない
と解釈できるらしい。
こういった行為が「脅迫」という罪の構成要件を満たすのか、とか、非難されるべき
というボーダーラインは、一般的な大人が基準なのか、それとも事案特有の要素
(児童であること)を加味するのか、など、刑事法の学習者が好みそうな論点を
多数含んでいて、本件は良質の教室事案だと思う。
かつてゼミの先生が、新入生でいっぱいの母校の大教室で
こんな感じの事例を使って、刑事法的見解を熱弁していたのを
思い出す。ああでもない、こうでもないと机上の事件を肴にして
議論に花を咲かす、そういう行為自体に価値があったのだと
今になって思う。
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