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相続人のうち誰か1人を指定して分割方法を任せる遺言は無効。

2019-05-23 07:54:19 | Weblog
遺産の分割方法を相続人の1人に任せたい。
相続人の1人を指定して、この者に分割方法を任せる旨の遺言は無効。

東京地裁平成17年10月20日は、
共同相続人の一人に遺産分割の方法を委ねる遺言は無効と判断している。

民法908条により、被相続人は遺言により遺産の分割方法を定めることができるが、
被相続人自身が定めない場合において、遺産の分配方法を第三者に委託する場合には、
委託を受けた第三者は、公正に共同相続人間に遺産を分配することが期待されている。
したがって、遺産の分配方法を共同相続人の1人に委ねた場合は、
当該共同相続人自身も遺産の分配を受ける立場に立つため、
他の共同相続人に対する公正な遺産の分配を期待できないから、
同条の趣旨に反して無効と言うべきである。


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