【相続登記 未登記建物の扱いについて 結論】
遺言があれば、遺産分割協議書は作成不要だが、
不動産の相続登記をするうえで、遺産分割協議書が必要となるので 【よって作成必要】
未登記の建物は、固定資産税のの納税通知書に評価額がのっている。
未登記建物は、相続登記できないが、市に未登記建物の名義変更届を
して、所有名義の変更の手続きをする。
未登記の建物は登記していなくても解体できる。
未登記建物は、登記しなくても解体できる。
未登記建物は、相続で登記しなくてもよい。
登記事項証明書というのは、私が以前法務局でとった全部事項証明書のことである。
遺産分割協議書が必要な場合
相続手続きで遺産分割協議書が必要になるのは、主に次のような場合です。
不動産の相続登記をする場合
相続税の申告をする場合
預金口座が多い場合
相続人どうしのトラブルが予想される場合
不動産の相続登記をする場合
不動産の相続登記手続きでは、多くの場合で遺産分割協議書が必要になります。
【遺産分割協議書の必要書類】
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
被相続人の住民票の除票と附票
●相続人全員の戸籍謄本
●相続人全員の印鑑証明書と実印
相続財産に関する資料(登記簿謄本や預金通帳など)