picopandaのブログ

goo簡易ホームページとは違った味わいを出そうと思います。

少女2人を輪姦した少年7人を逮捕

2011年01月21日 00時09分56秒 | Weblog
   タイ通
 
事件は今月9日、被害者の少女(15)が先輩の少女(17)と一緒に、交際相手の少年(15)にパタヤ地区のジョムティエン・ ビーチにバイクで送ってもらおうとしたところ、少年はバイク1台に3人乗りするとバイクが壊れるといい、友人の少年(15)を呼び出し、郡内のリゾートに少女2人を連れ込み強姦したという。その後、電話で友人5人を呼び出し、輪姦させたとのこと。

 その際、友人に自慢するため、少年らは輪姦シーンをビデオ撮影していたという。またこのビデオを利用し、少女らに輪姦したことを話した場合、ビデオをばらまくと言い脅していたとのこと。

 おびえてしまった少女らは、学校に行くことができず【注記;被害者・加害者共に同じ学校に通っている】に、登校拒否をしていたことから、心配した家族が事の真相を知り、警察に通報し少年らが逮捕された。
===============================

日本でも頻発していそうな話しですね。

特に、ビデオ撮影して、それをネタに脅していることに注目すべきでしょう。先ず、被害者たる少女側が撮影に同意していないことは言うまでもないでしょう。つまり、盗撮と言えるわけです。

盗撮ビデオが少年らの犯行の証拠になるのは言うまでもありませんが、それだけでいいのかという疑問が湧いてきます。ビデオには少女らのあれこれも映っているわけです。証拠評価するのに少女のあれこれまで晒す必要があるのでしょうか?特に、陪審制の場合には、被害者は更に被害を被ることになるでしょう。

むしろ、盗撮自体が違法であって、盗撮している場合、盗撮している側が、被写体の被害者らに纏わる因果関係を支配しており、行為支配をしているのだ、と言うことを認めるべきですね。実際、事件後であっても、少女らは、何らの対応策を講じることさえ出来なくなっていたでしょう。親の強力な介入があって初めて露見したに過ぎないのです。

だから、ビデオ映像を法廷で再生する必要さえないのであって、そうしたビデオがあるというだけで十分でしょう。そして、被害者たる少女らが供述するだけで十分のはずです。

行為支配されている被害者の供述とは、行為支配している側の自白と見なすことも出来るでしょう。そこに、診断書でも着いていれば、もう完璧に有罪確定ですね。行為支配をしていた側は、被害者側の供述に描かれている事実関係が、論理的にもあり得なかったということを証明しなければならない、という風に扱われるべきでしょう。