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(内容証明)知っておきたい民法_その98

2014年05月13日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第203条には、次のように書かれています。

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。

今まで、ある物を占有していました。占有していた人を占有者といいます。その占有者が、その物をなくしました。または、占有するのを止めることにしました。そうしましたら、占有していましたこと、つまり占有権がなくなるのです。

但し、占有回収の訴えを行ったときだけは、占有権は消滅しないと書かれています。

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